北斗市議会 > 2006-03-29 >
03月29日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号

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  1. 北斗市議会 2006-03-29
    03月29日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号


    取得元: 北斗市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-05
    平成18年  3月 定例会(第1回)        平成18年第1回定例会会議録(第5号)               平成18年3月29日(水曜日)午前10時00分開議     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇議 事 日 程 3月29日(水曜日)午前10時00分開議 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定についてより議案第18号北斗       市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまで       及び議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定につい       て並びに議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指       定について 日程第 3 議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定についてより       議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてまで 日程第 4 議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定についてより議案       第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定についてまで 日程第 5 議案第29号市道路線の認定について及び議案第30号市道路線の廃止につい       て 日程第 6 報告第1号平成18年度北斗市土地開発公社事業計画及び会計予算について 日程第 7 選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙について 日程第 8 選挙第2号南渡島青少年指導センター組合議会議員の互選について 日程第 9 議案第31号助役の選任につき同意を求めることについて 日程第10 議案第32号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第11 議案第33号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第12 議案第34号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第13 議案第35号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第14 議案第36号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第15 議案第37号監査委員の選任につき同意を求めることについて 日程第16 議案第38号監査委員の選任につき同意を求めることについて 日程第17 議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ       いて 日程第18 議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ       いて 日程第19 議案第41号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ       いて 日程第20 諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 日程第21 発議案第1号閉会中の所管事務調査について 日程第22 発議案第2号北海道新幹線の建設を促進する調査特別委員会の設置に関する決       議について 日程第23 発議案第3号米国産牛肉輸入全面停止継続等を求める意見書について 日程第24 発議案第4号上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する意見書について 日程第25 発議案第5号道州制特区推進法案の慎重な対応を求める意見書について 日程第26 発議案第6号防衛施設庁官製談合疑惑全容究明天下り禁止を求める意見       書について 日程第27 発議案第7号少子化対策の強化、子育て環境抜本的改善を求める意見書につ       いて 日程第28 発議案第8号医療制度「改革」法案に関する意見書について 日程第29 発議案第9号日本郵政公社集配局再編計画の撤回を求める意見書について 日程第30 発議案第10号若者の雇用対策抜本的強化を求める意見書について 日程第31 発議案第11号米軍再編問題に関する意見書について 日程第32 発議案第12号公立高校の存続に関する意見書について 日程第33 発議案第13号サッカーくじの廃止を求める意見書について   ─────────────────────────────────────────〇会 議 順 序 1.開 会 宣 告 1.開 議 宣 告 1.日程第 1 会議録署名議員の指名について 1.日程第 2 議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定についてより議案第18号         北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ         いてまで及び議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者         の指定について並びに議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館におけ         る指定管理者の指定について 1.日程第 3 議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定について         より議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定について         まで 1.日程第 4 議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定についてより         議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定につい         てまで 1.日程第 5 議案第29号市道路線の認定について及び議案第30号市道路線の廃止に         ついて 1.日程第 6 報告第1号平成18年度北斗市土地開発公社事業計画及び会計予算につ         いて 1.日程第 7 選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙について 1.日程第 8 選挙第2号南渡島青少年指導センター組合議会議員の互選について 1.日程第 9 議案第31号助役の選任につき同意を求めることについて 1.日程第10 議案第32号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第11 議案第33号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第12 議案第34号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第13 議案第35号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第14 議案第36号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第15 議案第37号監査委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第16 議案第38号監査委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第17 議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること         について 1.日程第18 議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること         について 1.日程第19 議案第41号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること         について 1.日程第20 諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 1.日程第21 発議案第1号閉会中の所管事務調査について 1.日程第22 発議案第2号北海道新幹線の建設を促進する調査特別委員会の設置に関す         る決議について 1.日程第23 発議案第3号米国産牛肉輸入全面停止継続等を求める意見書について 1.日程第24 発議案第4号上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する意見書につい         て 1.日程第25 発議案第5号道州制特区推進法案の慎重な対応を求める意見書について 1.日程第26 発議案第6号防衛施設庁官製談合疑惑全容究明天下り禁止を求める         意見書について 1.日程第27 発議案第7号少子化対策の強化、子育て環境抜本的改善を求める意見書         について 1.日程第28 発議案第8号医療制度「改革」法案に関する意見書について 1.日程第29 発議案第9号日本郵政公社集配局再編計画の撤回を求める意見書につい         て 1.日程第30 発議案第10号若者の雇用対策抜本的強化を求める意見書について 1.日程第31 発議案第11号米軍再編問題に関する意見書について 1.日程第32 発議案第12号公立高校の存続に関する意見書について 1.日程第33 発議案第13号サッカーくじの廃止を求める意見書について 1.閉 宣 告   ─────────────────────────────────────────〇出 席 議 員(39名) 議 長 41番 水 上   務 君  副議長 22番 花 巻   徹 君      1番 宮 川   勇 君       2番 高 橋 周 司 君      3番 春 山 政 則 君       4番 福 士 幸一郎 君      5番 高 田   茂 君       6番 佐々木 清 秋 君      7番 高 橋 陽 子 君       8番 野 呂 義 夫 君      9番 寺 澤 十 郎 君      10番 中 川 栄 一 君     11番 白 石 勝 士 君      12番 荒 木 洋 子 君     13番 三 浦 一 男 君      14番 坂 本   勉 君     15番 中 村 貢 三 君      16番 蛎 崎   孝 君     17番 浜 西   豊 君      19番 三 浦 利 明 君     20番 日 計   勲 君      21番 高 岡 清 美 君     23番 児 玉 忠 一 君      24番 新 関 一 夫 君     25番 菊 地 金 吾 君      26番 坂 見 英 幸 君     27番 田 島 真多秀 君      28番 中 井 光 幸 君     29番 塩     清 君      30番 里 村 幸喜智 君     31番 泉   信 男 君      32番 小野寺 喜一郎 君     33番 池 田 達 雄 君      34番 小 西 信 吉 君     35番 丹 内 康 吉 君      36番 小 泉 征 男 君     37番 赤 間 輝 志 君      38番 熊 谷 孝 泰 君     40番 阿 部   清 君   ─────────────────────────────────────────〇欠 席 議 員(2名)     18番 谷 杉 正 寿 君      39番 梅 川 典 生 君   ─────────────────────────────────────────〇本会議に出席した説明員 市     長  海老澤 順 三 君   ─────────────────────────────────────────〇市長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 参     与  高 谷 寿 峰 君    参     与  稲 場 隆 夫 君 総 務 部 長  藤 井 義 洋 君    市 民 部 長  日 計 邦 義 君 民 生 経済部長  藤 巻 博 司 君    建 設 部 長  江 田 信 行 君 総務部出納室長  佐 藤 理陽子 君    総務部総務課長  滝 口 直 人 君 総  務  部  工 藤   実 君    総務部財政課長  三国谷 新 一 君 行政改革推進室長 総務部企画課長  高 橋 慎 一 君    総  務  部  吉 川 英 樹 君                       交通新幹線対策室長 市民部税務課長  柴 田 吉 章 君    市民部収納課長  木 村   透 君 市民部市民課長  佐々木 憲 治 君    市民部環境課長  広 瀬 芳 雄 君 市  民  部  下 國 季 継 君    民 生 経 済 部  佐 藤 克 彦 君 国 民 医療課長               社 会 福祉課長 民 生 経 済 部  高 田 克 巳 君    民 生 経 済 部  菅 井 利 通 君 児 童 家庭課長               福祉サービス課長 民 生 経 済 部  渡 辺 秀 美 君    民 生 経 済 部  永 田   裕 君 健 康 推進課長               水 産 林務課長 民 生 経 済 部  小 野   修 君    建設部土木課長  塚 田 長 利 君 商工労働観光課長 建  設  部  鈴 木 淳 一 君    建  設  部  鈴 木 輝 雄 君 都 市 住宅課長               上 下 水道課長 七 重 浜支所長  浜 西 修 二 君    茂 辺 地支所長  西 村 末 治 君 新幹線対策課長  渡 辺 武 美 君    新 幹 線対策課  酒 向 孝 裕 君                       特 別 参 事 管 理 課 長  竹 内 千 秋 君    市 民 窓口課長  沢 村 俊 也 君 健 康 福祉課長  村 田 幸 平 君    農 政 課 長  高 田 雄 一 君 建 設 水道課長  佐 藤 信 弥 君    総務部総務課付  浅 利   繁 君 総 務 部総務課  天 満 淳 一 君 総務・行革・防災 グ ル ープ主幹   ─────────────────────────────────────────〇教育委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 教  育  長  浜 田 光 則 君    学 校 教育課長  今 田 芳 樹 君 社 会 教育課長  三 上 順 之 君    教 育 課 長  沢 村 静 夫 君 学 校 給 食  相 木 政 弘 君 共同調理場所長   ─────────────────────────────────────────〇選挙管理委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 書  記  長  中 釜 一 夫 君   ─────────────────────────────────────────〇農業委員会会長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 事 務 局 長  中 川 正三郎 君   ─────────────────────────────────────────〇本会議の書記 事 務 局 長  小 川   彰 君    次     長  菅 藤 邦 夫 君 主     幹  中 村   奨 君 (午前10時00分 開議) ────────────────── △開議宣告  ────────────────── ○議長(水上務君) これより、本日の会議を開きます。 ────────────────── △日程第1   会議録署名議員の指名について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、     7番 高 橋 陽 子 君    34番 小 西 信 吉 君を指名いたします。 ────────────────── △諸般の報告  ────────────────── ○議長(水上務君) 本日付をもちまして、市長から議案第31号より議案第41号まで及び諮問第1号の、以上12件が追加提出されました。 本日の議事日程は、印刷してお手元に配付のとおりであります。 諸般の報告をいたします。 梅川典生君から、本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。 以上で、諸般の報告を終わります。 ────────────────── △日程第2   議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定についてより議案第18号北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまで及び議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定について並びに議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指定について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第2 議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定についてより議案第18号北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまで及び議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定について並びに議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指定についての、以上8件を一括議題といたします。 総務常任委員長の報告を求めます。 蛎崎総務常任委員長総務常任委員長(蛎崎孝君) -登壇- 総務常任委員会に付託された議案の審査結果を次のとおり報告いたします。 1、事件名。 (1)議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定について。 (2)議案第14号政治倫理の確立のための北斗市長の資産等の公開に関する条例の制定について。 (3)議案第15号北斗市国民保護協議会条例の制定について。 (4)議案第16号北斗市国民保護対策本部及び北斗市緊急対処事態対策本部条例の制定について。 (5)議案第17号北斗市職員の旅費に関する条例等の一部改正について。 (6)議案第18号北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 (7)議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定について。 (8)議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指定について。 2、審査の経過。 3月24日、委員会を開催し、参与、担当部長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑した後、意見を交換し、結論を出しました。 3、決定及び理由。 (1)議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本条例は、厳しい財政状況の中、行財政改革を推進する一環として、地方自治法第168条第2項のただし書きの規定に基づき、収入役を置かず、その事務を助役が兼掌しようとするものであります。 収入役の職務権限は、現金の出納及び保管を初めとする会計事務が主なものであるが、事務の電算化等により、収入、支出、支出命令等の確認など、一定の事務は効率的な執行になっております。さらには、会計事務をつかさどる一般職としての補助機関について専任室長を置き、適正な執行を確保する体制整備を行ったこと、収入役を置かない市町村が増加傾向にあること、収入役を廃止する地方自治法の一部を改正する法律が国会で審議中であることなどから、収入役の事務を助役が兼掌しようとするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第14号政治倫理の確立のための北斗市長の資産等の公開に関する条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等の法律第7条の規定に基づき、北斗市長の資産等の公開に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 主な内容は、市長が有する土地、建物等の資産についての資産等報告書、市長の前年分の所得等の金額を記載した所得等報告書、市長が報酬を得て、会社、その他の法人の役員等についている場合には、当該会社、その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社報告書を、それぞれ定められた期限までに作成し、公開しようとするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (3)議案第15号北斗市国民保護協議会条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項の規定に基づき、北斗市国民保護協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 北斗市国民保護協議会は、市の区域にかかわる国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、市民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置するもので、委員の事務は、市長の諮問に応じて、市民の保護のための重要事項を審議するとともに、意見を述べるためのものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (4)議案第16号北斗市国民保護対策本部及び北斗市緊急対処事態対策本部条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第31条の規定に基づき、北斗市国民保護対策本部及び北斗市緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 北斗市国民保護対策本部は、国が武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針を定め、その指定の通知を受けて設置するもので、市が実施する市の区域にかかわる国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事態をつかさどるものであります。 主な内容は、対策本部の組織、会議の開催、現地対策本部に関することなどで、第2条から第6条までの規定は、北斗市緊急対処事態対策本部についても、国民保護対策本部緊急対処事態対策本部と読みかえて準用するものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (5)議案第17号北斗市職員の旅費に関する条例等の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、北斗市職員の給与に関する条例における給料表が、平成18年4月1日より8等制から新7級制に移行することに伴い、旅費の支給基準に職務の級を使用している部分を改正しようとするものであります。 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに別表第1の1及び同第2の1に規定している日当、宿泊料の区分などの改正。同様に、北斗市特別職の職員の給与に関する条例及び北斗市承認等の実費弁償に関する条例の職務の級を使用している部分についても改正しようとするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (6)議案第18号北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、非常勤特別職の報酬及び費用弁償を規定している別表の改正で、高齢者共同生活施設への入所は、選考委員会で決定したものを北斗市施設入居者判定会議で行うこととしたため、高齢者共同生活施設入所者選考委員会の項を削除しようとするものであります。 また、南渡島介護認定審査会は、委員に対する費用弁償を平成18年2月1日に遡及し支給しようとするための改正であり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (7)議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、地区集会所施設指定管理者を指定しようとするものであります。当該新道会館は、新道町内会指定管理者として指定し、指定期間は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (8)議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、地区集会所施設指定管理者を指定しようとするものであります。当該さわやか会館は、さわやか町内会指定管理者として指定し、指定期間は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、委員会の報告といたします。 よろしく御審議のほどお願いいたしまして、委員長の報告を終わります。 ○議長(水上務君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。     (「15番」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 15番中村貢三君。 ◆15番(中村貢三君) -登壇- 私は、ただいま総務常任委員長が報告しました議案第15号北斗市国民保護協議会条例の制定について、議案第16号北斗市国民保護対策本部及び北斗市緊急対処事態対策本部条例の制定についての2議案に反対する立場で討論をいたします。 議員の皆様には、私の討論の後、よくお考えいただきまして、私の討論に賛成していただきますようお願い申し上げます。 この国民保護法というのは、正式名称を武力攻撃事態等における国民保護法といいますが、その本質は、同時に成立した関連7法案を見ますと一層はっきりとしてまいります。関連7法案というのは、一つ目に、武力攻撃事態等における米国軍の行動に伴い、我が国が実施する措置に関する法律、非常に長い名前ですが、これは、通称、米軍行動円滑化法、あるいは米軍支援法というふうに言われている法律でして、米軍が我が国の国内において、自由に軍事行動ができるというふうに規定されるものです。 この法律ができる前は、本当に事態が起きるまではそういう行動はできないと、日米安保条約でもそうなっているわけですが、この法律によって、米軍が日本を本当に自国の基地のごとく利用できるようになった。これが今、米軍再編問題でいろいろ問題が起きていることにつながってきていると思います。 これによって、基地のある地域の住民は、大変な問題だということで、先日、岩国の市民も、住民投票で基地反対の声を大きく上げております。このような事態につながるものであるということを、まず認識すべきでないかと思います。 次に、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用法という法律もあります。これは政府、あるいは都道府県が指定しました機関が、有事のときには、持っている権限をすべて奪われて、命令に従わなければならないということを規定しておりまして、この法律とそれから自衛隊法の改正によりまして、いつでもその命令に従って、個人の人権も一部は制限されて、そして所有物もすべて没収されると、徴用されると。それを拒むと有罪判決になります。罰則があります。このような厳しい法律であります。 それから3番目に、武力攻撃事態等における外国軍用品等の海上輸送規制法というのがありますが、これは、規制法となっていますけれども、海上自衛隊が外国の商船も含めてすべて点検できると。場合によっては発砲もできるということになっていまして、これはまさしく憲法違反の戦争につながりかねない大変危険なものになっております。 武力攻撃事態における捕虜等の取り扱いとか、あるいは国際人道法の重大な違反行為処罰法というのがありまして、これは人道的にやるのだと、国民保護法も国民を守るのだというふうに、国民を納得させるためのものでもありますけれども、これらのほかに、自衛隊と米国軍との間における後方支援、物品、役務の総合提供に関する協定というものがありまして、この協定によって、米軍と自衛隊がすべて共同して軍事演習をやると。今、憲法がまだありますから、共同で戦争するというわけにはいかないのですけれども、共同で演習するところまではいっているわけです。この法律によって、それがどんどんエスカレートしているということであります。 これらを見ますと、国民保護法というのは、国民保護というふうになっていますけれども、この7法案の中で中心になるのは、武力攻撃事態等における米国軍の行動を自由にさせるための、一番先に言いました米軍行動円滑化法、米軍支援法、これが中心なのです。それを国民の側に受けをよくするために国民保護法となっていますが、国民保護法の内容を見ましても、有事の際の住民の安全確保については、市町村に具体的な法案をつくらせて、一応体制をつくるとしても、いざというときに、本当に住民の安全を守れるものになるのかと。大体米軍がどういう行動をとるかわからないのに、それに対する対処法を条例で制定しろということ自体が無理なことですね。 全国の市町村でこれを制定しなければならないと規定されていますが、高知県の土佐市では、全会一致でこれを否決しております。そういう市も出てきているという状況であります。 例えば、ミサイルで原子力発電所が攻撃されたという事態が起きたらどうするのかという質問を政府の説明会のときにしたら、放射能から身を守るためには、雨がっぱを着て逃げてくれと、こういう説明があった。雨がっぱを着て放射能を避けれるのであれば何の苦労もないのですけれども、本当にどうしようもないですね。ですから、どこの自治体でも質問されれば答えようがないという本当のざる法です。 国民保護とは名ばかりで、国民保護の名において、米軍が有事の際に行動するのに邪魔になる部分の人をよけなさいと、よけさせるために避難しなさいと、こう言うわけですが、そのための法律だということを認識すべきだと思います。 ですから、私は、一般質問でも言いましたけれども、今から六、七十年前のあの太平洋戦争の第2次世界大戦の前の時代に逆戻りする、そういう事態が想定されているわけです。 そのようなことを考えますと、国民保護法の、名ばかりの表看板にだまされることなく、やはり地域住民の命を本当に守るという立場に立つならば、平和外交に徹するしか道はないということがはっきりすると思います。軍事力に頼っていたのでは平和はあり得ないということを十分認識すべきでないかと思います。 国民保護法の第3条には、地方公共団体が武力攻撃事態においては、みずから国民の保護のための措置を的確に、かつ迅速に実施と、さきにうたっているのですが、及びということがありまして、「及び当該地方公共団体の区域において、関係機関の実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する」というふうに書いていまして、関係機関が実施するというのは、何かといいますと、政府や都道府県が指定している指定公共機関、これにはそれを全部動員する計画を必ず組み込みなさいと、これが義務化されていますが、地方自治体を戦争協力のための下請機関にするというのが国民保護計画になっているということです。特定の指定公共機関には、電気、ガス、輸送、通信、医療、その他広域的な事業を営む法人などがほとんど組み込まれておりまして、これらのところに働いている人は命令一下、その戦争体制の中に組み込まれていくと、一般の人であっても組み込まれていくということになるわけです。 ○議長(水上務君) 端的にしてください。 ◆15番(中村貢三君) また、第3条第4項では、憲法に保障された基本的人権を制限、侵害することがあるということは政府も認めているわけです。自衛隊法103条では、国民の土地、建物を徴用するということもうたっております。 このように、国民を戦争するための協力者に仕立てる、つまり、今後、アメリカが世界制覇をねらっているその中に自衛隊も組み込まれていくと、我々も戦争の中に身を置く事態にさらされかねないということを大いにこれはしっかりと考えて、我々も行動しなければならないというふうに思います。 以上、述べまして、私の討論といたします。 ○議長(水上務君) 他に討論者はありませんか。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 他に討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は分けて行います。 初めに、議案第13号北斗市収入役事務兼掌条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第14号政治倫理の確立のための北斗市長の資産等の公開に関する条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第15号北斗市国民保護協議会条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数)
    ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第16号北斗市国民保護対策本部及び北斗市緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号北斗市職員の旅費に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第27号北斗市地区集会所新道会館における指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号北斗市地区集会所さわやか会館における指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第3   議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定についてより議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてまで ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第3 議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定についてより議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてまでの、以上4件を一括議題といたします。 社会文教常任委員長の報告を求めます。 小西社会文教常任委員長。 ◆社会文教常任委員長(小西信吉君) -登壇- 社会文教常任委員会に付託されました議案の審査の経過を次のとおり報告いたします。 1、事件名。 (1)議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定について。 (2)議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正について。 (3)議案第21号北斗市介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について。 (4)議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてまでの4件であります。 2、審査の経過。 3月24日、委員会を開催し、参与、担当部長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑した後、意見を交換し、結論を出しました。 3、決定及び理由。 (1)議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決するものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、児童福祉法第6条の2に基づき実施されてきた、留守家族児童会や学童保育会の国の事業名に当たって、放課後児童健全育成事業と名称を変更し、継続実施するものであります。 使用料については、旧大野町が経費の一部として、保護者より児童1人当たり月額1,000円を徴収していることから、北斗市としても、同額の金額で実施するものであります。また、施行が4月1日と間近なことから、旧上磯地区においては、経過措置を設けてその実施であり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正について。 ア、 原案のとおり可決するものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、介護保険法に定める3年ごとの事業計画の見直しに伴い、保険料基準額を月額3万3,900円と改め、あわせて介護保険法施行令の改正により、保険料の負担区分段階を5段階から6段階に変更し、第1号被保険者の各負担段階ごとの保険料率を規定するものであります。また、平成17年度の税制改正に伴い、保険料負担段階の変更により、急激な負担増を緩和するため、附則において、18年度、19年度の激変緩和措置を規定するものであり、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 (3)議案第21号北斗市介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本条例は、介護保険条例の改正により保険料率が改められることに伴い、低所得者に対する保険料軽減措置を図るために改正するもので、全員異議なく原案のとおり可決するものと決定いたしました。 (4)議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決するものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項規定に基づき、北斗市保健センター指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体は、社会福祉法人北斗市社会福祉協議会で、指定の期間は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく可決するものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。     (「16番」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 16番蛎崎孝君。 ◆16番(蛎崎孝君) 動議を提出したいと思いますけれども、今、委員長の報告の中の数字の関係で、委員会報告書との違いがあるので、それらについては3万円なのか、3,900円なのか、これはっきりさせておかなければ大変なことになると思いますので、それらの整理をお願いしたいと思います。 ○議長(水上務君) 暫時休憩します。   (午前10時38分 休憩) ──────────────────   (午前10時56分 開議) ○議長(水上務君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ただいま蛎崎議員から動議が提出されましたが、賛成者がおりませんので成立しておりませんが、しかし、委員長の報告と、お手元に配付の委員会報告書に差異がありましたので、改めて委員長から金額に対する発言を許可します。 小西社会文教常任委員長。 ◆社会文教常任委員長(小西信吉君) -登壇- 委員の皆さん、大変貴重な時間を割いていただきまして、まことに申しわけございませんでした。議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正についての報告の中で、3万3,900円と報告いたしましたが、3,900円の間違いでございますので訂正をしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(水上務君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。     (「7番」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 7番高橋陽子君。 ◆7番(高橋陽子君) -登壇- ただいま社会文教常任委員長から報告がありました議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。 昨日の北斗市暫定予算審議の反対討論でも述べましたが、公費で行ってきた保健福祉事業を介護保険財政に移すことにより、国庫負担の割合を削減し、国の責任を後退させていることにより、地方自治体の負担がふえてきております。給付の増や施設の新設等の理由もありますが、北斗市の介護保険予算が非常に厳しい状態になっていることは明らかです。しかし、今回の介護保険料の39.3%という大幅値上げは、市民にとって余りにも負担が大き過ぎます。一般会計予算から繰り入れてでも値上げを最小限に抑えるべきと考えます。 以上の理由により、議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正に反対し、討論といたします。 ○議長(水上務君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     (「12番」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 12番荒木洋子君。 ◆12番(荒木洋子君) -登壇- 私は、介護保険料改正に賛成の立場で討論いたします。 本格的な高齢化社会の到来により、介護を必要とする高齢者は急速に増加し、その程度も重度化、長期化することが予測されています。また、核家族化が進み、高齢者のみの世帯の増加、介護する者の高齢化、女性の社会進出等、家族介護力は弱まる傾向にきており、老後の最大の不安要因となっています。 こうした背景のもと、介護を社会全体で支える仕組みが介護保険制度で、平成12年4月から始まり、3年を1期とし、市町村が定める介護保険事業計画の基本指針に基づき、老後の生活を支える制度として定着してきたところです。 一方で、介護保険制度からの給付される費用の増加や在宅と施設利用負担の差も拡大されてきました。このため、保険料の急上昇を抑えることの必要性や給付と負担が公平であることが求められ、持続可能な制度として介護保険法等を改正し、平成18年4月から第3期に入ります。 北斗市で見ますと、高齢者の増加がございます。65歳以上で、17年度9,981名が18年度は1万188名プラス207名、19年度は1万1,208名プラス510名と増加の一途をたどります。また、要介護者数の増加も第2期、平成15年から17年度につきましては4,693名でしたが、3期については、18年度から20年度にかけてですが、5,942人が見込まれております。 また、給付費の増加、第2期では62億円の見込みになっております。第3期、18年度から20年度においては71億円が推計されております。また、新規に地域支援事業に1億7,000万円が組まれており、介護予防事業に力を入れることになっております。要支援、要介護になるおそれのある高齢者や軽度の人には状態の悪化を防ぐ等、運動機能の向上や栄養改善等、地域包括支援センターで運営され、大いに期待するところでございます。 また、北斗市においては施設の増加がありました。特別養護老人ホームにおいては50人の新設があり、介護つき有料老人ホームでは50人と20人の施設が開設されております。また、駆け込み等グループホームでは4施設、63人が新設されております。当然、保険料にはね返るものと思っております。 当策定委員会からも、65歳以上の方が負担する第1号被保険者の介護保険料については、「市民が必要とする対象サービス料及び新たに実施する地域支援事業などにより推計し、算出した適正な保険料であるものと考えます」と答申されており、このたび提案された保険料の改正は、第2期計画の各種サービス料の推移を踏まえ、前年度実績数値や利用率をもとに推計され、全国平均4,090円、全道平均3,930円、函館市3,950円と比較いたしましても改正案と無理がなく、これからのサスティナブルシティー北斗を目指すためにも適正であると判断し、賛成討論といたします。 ○議長(水上務君) 他に討論者はありませんか。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決をいたします。 採決は分けて行います。 初めに、議案第19号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号北斗市介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号北斗市介護保険料率の特例に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長(水上務君) 暫時休憩いたします。   (午前11時06分 休憩) ──────────────────   (午前11時30分 開議) ○議長(水上務君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────── △日程第4   議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定についてより議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定についてまで ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第4 議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定についてより議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定についてまでの、以上4件を一括議題といたします。 産業常任委員長の報告を求めます。 田島産業常任委員長 ◆産業常任委員長(田島真多秀君) -登壇- 産業常任委員会に付託された議案の審査結果を次のとおり報告いたします。 1、事件名。 (1)議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定について。 (2)議案第24号北斗市トマト・キュウリ共同選別施設における指定管理者の指定について。 (3)議案第25号北斗市野菜・花卉集出荷施設における指定管理者の指定について。 (4)議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定について。 2、審査の経過。 (1)3月24日(金)、委員会を開催し、参与、担当部長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑した後、意見を交換し、結論を出した。 3、決定及び理由。 (1)議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、北斗市野菜予冷施設指定管理者を指定しようとするものであります。指定管理者となる団体は、新函館農業協同組合で、指定の期間は、平成18年4月1日より平成23年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第24号北斗市トマト・キュウリ共同選別施設における指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、北斗市トマト・キュウリ共同選別施設の指定管理者を指定しようとするものであります。指定管理者となる団体は、新函館農業協同組合で、指定の期間は、平成18年4月1日より平成23年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 (3)議案第25号北斗市野菜・花卉集出荷施設における指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、北斗市野菜・花卉集出荷施設の指定管理者を指定しようとするものであります。指定管理者となる団体は、新函館農業協同組合で、指定の期間は、平成18年4月1日より平成23年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (4)議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、函館育ちライスターミナルの指定管理者を指定しようとするものであります。指定管理者となる団体は、函館育ち広域農業協同組合連合会で、指定の期間は、平成18年4月1日より平成23年3月31日までの間とするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わりますが、議員各位の御理解ある御審議、御賛同のもと、賛成賜りますようお願いを申し上げ、委員長の報告といたします。 ○議長(水上務君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 ○議長(水上務君) これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は分けて行います。 初めに、議案第23号北斗市野菜予冷施設における指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号北斗市トマト・キュウリ共同選別施設における指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号北斗市野菜・花卉集出荷施設における指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号函館育ちライスターミナルにおける指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第5   議案第29号市道路線の認定について及び議案第30号市道路線の廃止について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第5 議案第29号市道路線の認定について及び議案第30号市道路線の廃止についての、以上2件を一括議題といたします。 建設常任委員長の報告を求めます。 ◆建設常任委員長(日計勲君) -登壇- 建設常任委員会に付託されました議案の審査結果を次のとおり報告いたします。 1、事件名。 (1)議案第29号市道路線の認定について。 (2)議案第30号市道路線の廃止について。 2、審査の経過。 (1)3月24日、委員会を開催し、参与、担当部長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑、現地調査をした後、意見を交換し、結論を出しました。 3、決定及び理由。 (1)議案第29号市道路線の認定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本議案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、11路線をそれぞれ認定しようとするものであります。市道七重浜161号線、追分85号線、東前25号線から29号線は開発行為によるもの、七重浜162号線は、既存道路の整備によるもの、東浜50号線と51号線は市道整備の完了によるもの、三ツ石4号線は、広域農道が当市に引き継がれたため認定しようとするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第30号市道路線の廃止について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定。 イ、理由。 本議案は、道路法第10条第1項の規定に基づき、2路線を廃止しようとするものであります。市道七重浜52号線は、当該路線を含めた道路整備完了により終点が変わるため、久根別28号線は合併以前に行政境に沿って並行していた萩野-一本木線との重複解消のため廃止しようとするものであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(水上務君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は分けて行います。 初めに、議案第29号市道路線の認定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号市道路線の廃止についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第6   報告第1号平成18年度北斗市土地開発公社事業計画及び会計予算について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第6 報告第1号平成18年度北斗市土地開発公社事業計画及び会計予算についてを議題といたします。 報告を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました報告第1号平成18年度北斗市土地開発公社事業計画及び会計予算につきまして、御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく北斗市土地開発公社事業計画会計予算についての報告でございます。 北斗市土地開発公社における平成18年度の予定事業は、平成16年度から分譲を開始し、現在、本市が所有する霊園について、引き続き連携し、分譲を推進することでございます。 会計予算につきましては、収益的収支では、収入は事業外収益として、受取利息4,000円、支出は販売及び一般管理費として、理事会の開催費用など18万9,000円をそれぞれ計上いたしております。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(水上務君) 本件に関する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 質疑がありませんので、以上で報告を終わります。 ────────────────── △日程第7   選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第7 選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 選挙管理委員には、葛巻禮滋君、種田信二君、高田一美君、横山洋子君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました諸君を選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました、葛巻禮滋君、種田信二君、高田一美君、横山洋子君、以上の諸君が選挙管理委員に当選されました。 次に、選挙管理委員補充員には、次の諸君を指名いたします。 第1順位、澤田浩君、第2順位、釣谷正春君、第3順位、伊丸岡哲雄君、第4順位、森政勝君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました諸君を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました、第1順位、澤田浩君、第2順位、釣谷正春君、第3順位、伊丸岡哲雄君、第4順位、森政勝君、以上の諸君が、順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。 ────────────────── △日程第8   選挙第2号南渡島青少年指導センター組合議会議員の互選について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第8 選挙第2号南渡島青少年指導センター組合議会議員の選挙を行います。 欠員となった組合議員1人の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 南渡島青少年指導センター組合議会議員に、菊地金吾君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました菊地金吾君を、南渡島青少年指導センター組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました菊地金吾君が、南渡島青少年指導センター組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました菊地金吾君が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をいたします。 ────────────────── △日程第9   議案第31号助役の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第9 議案第31号助役の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第31号助役の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第162条の規定に基づき、助役を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 助役は、私を補佐し、職員の担任する事務を監督しなければなりませんので、久根別5丁目16番23号、現北斗市参与の高谷寿峰君を適任と考えまして、提案するものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △助役あいさつ  ────────────────── ○議長(水上務君) ただいま選任されました助役よりあいさつしたい旨の申し出がありますので、これを許します。 高谷助役。 ◎助役(高谷寿峰君) 大変貴重な時間を割いていただきまして、また、このような席からお許しをいただきまして一言お礼のごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。 ただいまは、議員の皆さん方の格別な御高配を賜りまして、助役の選任につきまして御同意をいただき、まことに光栄の限りでございます。心よりお礼を申し上げる次第でございます。 私は、まだまだ若輩で、そして、浅学非才の身ではございますけれども、海老澤市長の市政に臨む方針のもと、全力を尽くしてその職責を全うしてまいりたいと、このように考えておりますので、議員の皆さん方には一層御指導、御鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますけれども、一言お礼のごあいさつにかえさせていただきます。まことにありがとうございました。(拍手) ────────────────── △日程第10   議案第32号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第10 議案第32号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第32号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき、設置しなければならない教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございますが、飯生3丁目2番12号、現北斗市教育委員会委員の新関隆さんを適任と考えまして提案するものでございます。 なお、新関隆さんの任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条の規定にかかわらず、同施行令第20条の規定により、平成18年3月30日から平成19年3月29日までの1年にしようとするものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第11   議案第33号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第11 議案第33号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第33号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき、設置しなければならない教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございますが、本郷27番地、旧大野町産業課長、税務課長を歴任しておりました田島昂さんを適任と考えまして提案するものでございます。 なお、田島昂さんの任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条の規定にかかわらず、同施行令第20条の規定により、平成18年3月30日から平成20年3月29日までの2年にしようとするものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第12   議案第34号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第12 議案第34号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第34号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき、設置しなければならない教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございますが、本町740番地26、現北斗市教育委員会委員の伊藤哲朗さんを適任と考えまして提案するものでございます。 なお、伊藤哲朗さんの任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条の規定にかかわらず、同施行令第20条の規定により、平成18年3月30日から平成21年3月29日までの3年にしようとするものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第13   議案第35号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第13 議案第35号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第35号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき、設置しなければならない教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございますが、当別4丁目5番26号、現北斗市教育委員会委員の近藤弘子さんを適任と考えまして提案するものでございます。 なお、近藤弘子さんの任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の規定により、平成18年3月30日から平成22年3月29日までの4年にしようとするものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第14   議案第36号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第14 議案第36号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第36号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき、設置しなければならない教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございますが、東浜2丁目9番18号、現北斗市民生経済部長の藤巻博司君を適任と考えまして提案するものでございます。 なお、藤巻博司君の任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の規定により、平成18年3月30日から平成22年3月29日までの4年にしようとするものでございます。よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
    ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第15   議案第37号監査委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第15 議案第37号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第37号監査委員の選任につき、同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第196条の規定に基づき、監査委員を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 監査委員は財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する方を選任するものでございますが、七重浜2丁目45番5号、旧上磯町監査委員でございました石田光広さんを適任と考えまして、提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第16   議案第38号監査委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第16 議案第38号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第38号監査委員の選任につき、同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第196条の規定に基づき、議員のうちから監査委員を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 三浦一男議員さんを適任と考えまして、提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第17   議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第17 議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第39号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、北斗市固定資産評価審査委員会委員の任期満了による選任でございまして、浜田昭一委員が、市長選挙後、最初に招集される議会の同意を得て委員が選任されるまでの間で任期満了となりますので、再度同委員を適任者と考え、御提案申し上げるものでございます。 よろしく御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第18   議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第18 議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、北斗市固定資産評価審査委員会委員の任期満了による選任でございまして、渡邊禎委員が市長選挙後、最初に招集される議会の同意を得て委員が選任されるまでの間で任期満了となりますので、再度同委員を適任者と考え、御提案申し上げるものでございます。 よろしく御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第19   議案第41号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第19 議案第41号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました議案第41号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、北斗市固定資産評価審査委員会委員の任期満了による選任でございまして、鳥潟義行委員が市長選挙後、最初に招集される議会の同意を得て委員が選任されるまでの間で任期満了となりますので、再度同委員を適任者と考え、御提案申し上げるものでございます。 よろしく御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第20   諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第20 諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 海老澤市長。 ◎市長(海老澤順三君) -登壇- ただいま上程されました諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件については、任期満了による推せんでございます。本年6月30日任期満了となります高橋輝委員を再度適任者と考え推せんしようとするものでございます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第21   発議案第1号閉会中の所管事務調査について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第21 発議案第1号閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 総務常任委員長、社会文教常任委員長、産業常任委員長及び議会運営委員長より、閉会中における所管事務調査の申し出がありましたので、これを許可することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、総務常任委員長、社会文教常任委員長、産業常任委員長及び議会運営委員長より申し出のあった閉会中の所管事務調査は、これを許可することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第22   発議案第2号北海道新幹線の建設を促進する調査特別委員会の設置に関する決議について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第22 発議案第2号北海道新幹線の建設を促進する調査特別委員会の設置に関する決議についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 31番泉信男君。 ◆31番(泉信男君) -登壇- 発議案第2号北海道新幹線の建設を促進する調査特別委員会の設置に関する決議について、提案理由を御説明申し上げます。 北海道新幹線の建設については、平成16年12月、政府と与党の合意が行われましたが、昨年、5月22日には起工式が行われ、早期実現が望まれるところであります。しかしながら、新駅の周辺整備や並行在来線の存続、さらには財政負担など、課題が山積みしております。 新幹線がもたらす影響は、広く大きく道南地域全体の振興発展という観点から、具体的な調査研究等が必要ではないかと考えるものでございます。 以上のことから、北海道新幹線対策特別委員会の設置に関する決議を提出するものであります。なお、委員定数は12名とし、委員会の活動期間は、議会の閉会中も活動できるものとし、議会が本調査終了を決議するまで、継続して調査を行うものとしたいと考えております。 以上、よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(水上務君) お諮りいたします。 ただいま設置されました北海道新幹線対策特別委員会の委員の定数については、委員会条例第5条第2項の規定によって12名とし、同条例第7条第1項の規定によって、議長が委員の指名をしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、北海道新幹線対策特別委員会の定数は12名とし、議長が指名することに決定いたしました。 北海道新幹線対策特別委員会の委員に、池田達雄君、蛎崎孝君、福士幸一郎君、日計勲君、新関一夫君、小泉征男君、田島真多秀君、春山政則君、野呂義夫君、里村幸喜智君、花巻徹君、高岡清美君、以上の12名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました12名の諸君を北海道新幹線対策特別委員に選任することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第23   発議案第3号米国産牛肉輸入全面停止継続等を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第23 発議案第3号米国産牛肉輸入全面停止継続等を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第24   発議案第4号上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第24 発議案第4号上限関税断固反対などWTO農業交渉に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第25   発議案第5号道州制特区推進法案の慎重な対応を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第25 発議案第5号道州制特区推進法案の慎重な対応を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「16番」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 16番蛎崎孝君。 ◆16番(蛎崎孝君) -登壇- ただいま上程されました道州制特区推進法案の慎重な対応を求める意見書でありますけれども、この意見書の趣旨については十分わかります。しかし、この文面の中で、この問題は重要かつ必要であるというふうな規定をした意見書であります。この道州制の問題については、まだ道民の中でも賛否がいろいろ問題であるということが一つあります。 もう一つは、国の一貫した姿勢の対応がなされていないと。つまり、財源問題をどうするのかということや地元の省庁をどういうふうに再編するのかということなどが明らかにされていないというようなことなどもあります。現在、明らかになっているのは、国の交付金や補助金、そういうものに対する削減ということだけが大きな目玉になっているということがありますので、私は、この問題については、もっと慎重に議論をするばかりでなくて、必要であるという認識から出発するのではなくて、もっと道民とともに十分議論もしていくということが大切だと思いまして、この意見書については反対するものであります。 ○議長(水上務君) 他に討論者はありませんか。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定すること賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第26   発議案第6号防衛施設庁官製談合疑惑全容究明天下り禁止を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第26 発議案第6号防衛施設庁官製談合疑惑全容究明天下り禁止を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第27   発議案第7号少子化対策の強化、子育て環境抜本的改善を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第27 発議案第7号少子化対策の強化、子育て環境抜本的改善を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第28   発議案第8号医療制度「改革」法案に関する意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第28 発議案第8号医療制度「改革」法案に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第29   発議案第9号日本郵政公社集配局再編計画の撤回を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第29 発議案第9号日本郵政公社集配局再編計画の撤回を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第30   発議案第10号若者の雇用対策抜本的強化を求める意見書について ──────────────────議長(水上務 君) 日程第30 発議案第10号若者の雇用対策抜本的強化を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第31   発議案第11号米軍再編問題に関する意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第31 発議案第11号米軍再編問題に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第32   発議案第12号公立高校の存続に関する意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第32 発議案第12号公立高校の存続に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(水上務君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ──────────────────
    △日程第33   発議案第13号サッカーくじの廃止を求める意見書について ────────────────── ○議長(水上務君) 日程第33 発議案第13号サッカーくじの廃止を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(水上務君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(水上務君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △閉会宣告  ────────────────── ○議長(水上務君) 以上をもちまして、今定例会に付議された案件は全部終了いたしましたので、平成18年第1回北斗市議会定例会を閉会いたします。       (午後 0時25分 閉会)...