高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
こちらは2ページ目に記しているところの附則でございます。 附則2(1)で、高野町簡易水道基金条例。これは法適用に伴い未処分利益剰余金の処分案により任意積立てへ移行しますので、廃止でございます。 附則2(2)、高野町下水道事業債償還基金条例。こちらも法適用に伴い未処分利益剰余金の処分案により任意積立金へとできますので、廃止でございます。 次に、条例の一部の改正が18件でございます。
こちらは2ページ目に記しているところの附則でございます。 附則2(1)で、高野町簡易水道基金条例。これは法適用に伴い未処分利益剰余金の処分案により任意積立てへ移行しますので、廃止でございます。 附則2(2)、高野町下水道事業債償還基金条例。こちらも法適用に伴い未処分利益剰余金の処分案により任意積立金へとできますので、廃止でございます。 次に、条例の一部の改正が18件でございます。
感染症法の改正につきましては、附則に新型コロナ感染症の位置づけについて速やかに検討する規定が追加されたことで、今後、現在の2類相当とする位置づけの見直しに向けた議論が加速するものと考えております。
附則といたしまして、第1条、施行期日は、附則第11条は公布の日から、そのほかの規定は令和5年4月1日から施行するというもの。 続いて、議案書10ページから11ページにかけての第2条は、改正前の勤務延長に関する経過措置の定めであります。
今回、改正感染症法の中の附則で、分類を検討するというような文言が盛り込まれていることにより、この2類から5類へという議論が本格化してくるものだというふうに思います。また、緊急承認の制度を使って塩野義製薬のお薬も認められて、今後の対応がさらに進んでいくものなのかなというふうにも思っております。引き続き、政府等には出口戦略をしっかり示すように求めてまいりたいというふうに思います。
附則。この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 次のページに新旧対照表を添付してございます。御確認ください。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
12月16日、あんたの説明の中で、附則として第1項、条例施行は議員の、時期か、開始日の令和5年5月1日から施行しますと、ね。第2項で、5項までは、第4条に関して、経過措置を認めてやりますというふうに明記されておるんですよ。それを今でもあらゆるところで違うと。メンバーでしたんですよ。
なぜかといいますと、この条例の附則において、施行期日、「1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。」施行するということは、公布された法令の効力を発生させる日が令和5年5月1日と。2に経過措置で、「この条例の施行に際し、現に第4条第4号から第6号まで及び第7条第1項に規定するいずれかの職に市長等又は議員が就任している場合は、この条例施行後1年間に限り、これらの規定は適用しない。」
附則といたしまして、第1条、施行期日は、令和4年10月1日から施行するというもの。 第2条、経過措置は、施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条第5号に係る部分の規定の適用については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
附則第7条の3の2、1、法附則第5条の4の2、5、法律改正にあわせて改正、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直し。 附則第10条の2、法附則第15条、法律改正にあわせて改正、項ずれ。 法附則第10条の3、法附則第15条の9、法律改正にあわせて改正、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充。
続きまして、附則第7条の3の2ですが、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長し、令和7年末までに入居したものといたします。 10ページをお願いします。 附則第10条の2ですが、附則第14条を削除したことによる項ずれ及び11ページ下段、第25項貯留機能保全区域の特例措置を追加したための改正でございます。 12ページを御覧ください。
附則としまして、この条例は令和4年10月1日から施行する。 経過措置といたしまして、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の新宮市病院事業の設置等に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
附則。 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 次のページから新旧対照表を載せてありますので、また確認しておいてください。 今回の改正においては、防災危機対策室を総務課内室として配置するという機構改革のための改正でございます。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提出理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
附則。 この条例は、公布の日から施行する。 次のページをめくってください。 要旨ですが、過疎法の高野町過疎地域持続的発展計画の策定に伴う固定資産税の特例(課税免除)の適用を行うため、本条例を制定する。 対象業種。製造業、農林水産物販売業、旅館業、情報サービス業です。
附則といたしまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は、総務建設委員会に付託いたします。
附則として、第1項では、条例施行日を議員の次期任期開始日の令和5年5月1日としています。 附則第2項から第5項では、第4条から第7条までの規定に関する経過措置を定めています。 以上、説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。
附則。 この条例は、公布の日から施行する。 後ろに新旧対照表を載せております。 今回の改正につきましては、単一のスポーツの広場、場所として今まで上がっておるんですけれども、これを様々なスポーツであったり、催し、そういったものに活用していく必要がありますので、そういったことに対応できるよう名称を変えることで、認識を高めていきたいというねらいで提案をさせていただいております。
附則といたしましては、この条例は令和4年1月1日から施行するというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
附則といたしましては、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものと定めております。 なお、この課税免除措置で生じる固定資産税減収分のうち、75%は地方交付税にて補填措置されるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 10番、榎本議員。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免について附則第12項を改正するものです。 附則第12項では、減免の対象となる保険料は、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日に設定されているもので、手続の遅延により令和3年4月以降に納期限が設定されたものは減免の対象外とするものです。
附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上であります。 御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 (16番 安達幸治君 降壇) ○議長(北田健治君) 提出者の説明が終了いたしました。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(北田健治君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。