海南市議会 2019-12-04 12月04日-03号
まず国の自死対策ですが、平成18年に自殺対策基本法が施行され、それに基づいて平成19年に自殺総合対策大綱が策定され、その後改定、見直しが行われた後、平成29年に自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~が閣議決定されています。
まず国の自死対策ですが、平成18年に自殺対策基本法が施行され、それに基づいて平成19年に自殺総合対策大綱が策定され、その後改定、見直しが行われた後、平成29年に自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~が閣議決定されています。
これは国がつくった自殺総合対策大綱「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して」という中にも、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであるというふうに書かれています。 自分を肯定できない。
また、平成24年に改正された、自殺総合対策大綱の中でも、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティーにつきまして、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて理解促進の取り組みを推進するともうたわれております。
自殺対策基本法が平成18年10月に施行され、自殺総合対策大綱が翌年6月に策定されましたが、年間3万人を超える事態は何ら変わっておりません。 最近では、厳しい経済情勢の中、失業や倒産、多重債務問題などで男性の自殺者が急増している状況であり、自殺対策の強化が喫緊の課題となっております。 そこでお尋ねいたします。 本市における自殺の現状と要因をどのように把握しておりますか、お聞かせください。
また、この法律の制定を受け、平成19年6月には、自殺総合対策大綱が閣議決定されました。