新宮市議会 2021-09-07 09月07日-01号 附則といたしまして、第1項は、この条例は公布の日から施行し、改正後の新宮市企業誘致等促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用するものとし、第2項においては、改正後のこの条例の規定にかかわらず、旧過疎法に係る市の固定資産税の特別措置条例附則の規定により、効力を有するとされた事業者についての経過措置を定めるものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、説明とさせていただきます。