令和 4年 12月 定例会(第6回) 令和4年第6回
甲賀市議会定例会会議録(第7号) 令和4年12月22日(木曜日)午前9時30分開議1.出席議員 3番 西山 実 4番 木村眞雄 5番 北田麗子 6番 中島裕介 7番 西田 忠 8番 瀬古幾司 9番 糸目仁樹 10番 岡田重美 11番 堀 郁子 12番 奥村則夫 13番 小倉 剛 14番 西村 慧 15番 林田久充 17番 田中喜克 18番 山岡光広 19番 田中將之 20番 戎脇 浩 21番 小河文人 22番 谷永兼二 23番 田中新人 24番 橋本律子2.欠席議員 2番 福井 進 16番 橋本恒典3.職務
のため議場に出席した事務局職員 事務局長 田中彼子 議事課長 平岡鉄朗
議事課議事調査係長 森田剛史
議事課議事調査係主事 増山雄太4.
説明のため出席した者 市長 岩永裕貴 教育長 西村文一 代表
監査委員 山本哲雄 副市長 正木仙治郎 総務部長 伴 孝史
総合政策部長 清水和良 市長公室長兼危機・
安全管理統括監 総合政策部理事兼
健康福祉部理事 柚口浩幸 阪本伸江
市民環境部長 澤田いすづ
健康福祉部長兼
福祉事務所長 樫野ひかる
健康福祉部理事 田中俊之
こども政策部長 細井喜美子
産業経済部長 黒田芳司
産業経済部理事 八田 忠 建設部長 樋口泰司
上下水道部長 中島教仁 会計管理者 藤田文義 教育部長 山本英司
監査委員事務局長 山元正浩
選挙管理委員会事務局長 松岡哲也5.議事日程 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号) 日程第3 議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について 日程第4 議案第79号 甲賀市
の議会議員及び長
の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第5 議案第80号 甲賀市職員
の定年等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第6 議案第81号
地方公務員法の一部
を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について 日程第7 議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第8 議案第83号 甲賀市職員
の給与に関する条例等
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第9 議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について 日程第10 議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第11 議案第86号 甲賀市
保育園設置等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第12 議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第13 議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第14 議案第89号
甲賀市立幼稚園条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第15 議案第90号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第8号) 日程第16 議案第91号 令和4年度甲賀市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第92号 令和4年度甲賀市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第93号 令和4年度甲賀市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第94号 令和4年度
野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第95号 令和4年度甲賀市
水道事業会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第96号 令和4年度甲賀市
診療所事業会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第97号 令和4年度甲賀市
介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第98号 令和4年度甲賀市
下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第99号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第25 議案第100号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第26 議案第101号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第27 議案第102号 財産
の処分につき議決
を求めることについて 日程第28 議案第103号 財産
の処分につき議決
を求めることについて 日程第29 議案第104号 契約
の変更締結につき議決
を求めることについて 日程第30 議案第105号 契約
の締結につき議決
を求めることについて 日程第31 議案第106号
甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決
を求めることについて 日程第32 意見書案第17号
帯状疱疹ワクチンへ
の助成並びに定期接種化
を求める意見書
の提出について 日程第33 意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書
の提出について 日程第34 意見書案第19号
世界平和統一家庭連合(旧統一協会)
の解散命令
を求める意見書
の提出について 日程第35 意見書案第20号
原発運転期間の原則40年ルール
を守り厳格な運用
を求める意見書
の提出について 日程第36 意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出について 日程第37 意見書案第22号 地方
の鉄道路線
の便数維持・利便性確保に向けた国
の積極的関与
を求める意見書
の提出について 日程第38 議員派遣
の件
の報告 日程第39 議員派遣
の件6.本日
の会議に付した事件 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号) 日程第3 議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について 日程第4 議案第79号 甲賀市
の議会議員及び長
の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第5 議案第80号 甲賀市職員
の定年等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第6 議案第81号
地方公務員法の一部
を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について 日程第7 議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第8 議案第83号 甲賀市職員
の給与に関する条例等
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第9 議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について 日程第10 議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第11 議案第86号 甲賀市
保育園設置等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第12 議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第13 議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について 日程第14 議案第89号
甲賀市立幼稚園条例の一部
を改正する条例
の制定について 日程第15 議案第90号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第8号) 日程第16 議案第91号 令和4年度甲賀市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第92号 令和4年度甲賀市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第93号 令和4年度甲賀市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第94号 令和4年度
野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第95号 令和4年度甲賀市
水道事業会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第96号 令和4年度甲賀市
診療所事業会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第97号 令和4年度甲賀市
介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第98号 令和4年度甲賀市
下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第99号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第25 議案第100号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第26 議案第101号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて 日程第27 議案第102号 財産
の処分につき議決
を求めることについて 日程第28 議案第103号 財産
の処分につき議決
を求めることについて 日程第29 議案第104号 契約
の変更締結につき議決
を求めることについて 日程第30 議案第105号 契約
の締結につき議決
を求めることについて 日程第31 議案第106号
甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決
を求めることについて追加日程第32 議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)追加日程第33 意見書案第17号
帯状疱疹ワクチンへ
の助成並びに定期接種化
を求める意見書
の提出について追加日程第34 意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書
の提出について追加日程第35 意見書案第19号
世界平和統一家庭連合(旧統一協会)
の解散命令
を求める意見書
の提出について追加日程第36 意見書案第20号
原発運転期間の原則40年ルール
を守り厳格な運用
を求める意見書
の提出について追加日程第37 意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出について追加日程第38 意見書案第22号 地方
の鉄道路線
の便数維持・利便性確保に向けた国
の積極的関与
を求める意見書
の提出について追加日程第39 議員派遣
の件
の報告追加日程第40 議員派遣
の件7.議事
の経過 (開議 午前9時30分)
○議長(谷永兼二) ただいま
の出席議員は、21名であります。 よって、これより本日
の会議
を開きます。 諸般
の報告
を行います。 初めに、2番、福井 進議員及び16番、
橋本恒典議員より、会議規則第2条
の規定により、本日
の会議
を欠席する旨
の届出がありましたので報告いたします。 次に、
所管事務調査に係る
委員会報告書について報告いたします。 このことについては、12月20日に
総務常任委員長より、自治振興会
の在り方について
の検討結果が提出されましたので、その写し
を配信いたしました。 以上で報告
を終わります。 本日
の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、
会議録署名議員の指名
を行います。 会議録
の署名議員は、会議規則第88条
の規定により、 12番
奥村則夫議員及び 13番 小倉 剛議員
を指名いたします。 日程第2、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件
を議題といたします。 提案理由
の説明を求めます。 市長。
◎市長(岩永裕貴) 議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)について、その提案理由
を申し上げます。 今回
の補正は、妊娠期から出産・子育て期まで
の一貫した
伴走型相談支援の充実
を図るとともに、経済的支援
を一体的に実施するため、出産・
子育て応援交付金事業に関する経費
を計上するものであります。 歳出につきましては、妊娠時に5万円
を交付する
出産応援交付金5,400万円及び出産時に5万円
を交付する
子育て応援交付金3,000万円
のほか、妊娠時や出産時に面談や訪問
を行う保健師等
の人件費、通知書
を送付するため
の通信運搬費等を計上しております。 歳入につきましては、国庫支出金及び県支出金並びに基金繰入金
を計上し、歳入歳出それぞれに9,058万1,000円
を追加するものであります。 以上、議案第107号
の提案理由といたします。 御審議
の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(谷永兼二) 以上
をもって、提案理由
の説明を終わります。 暫時休憩いたします。 再開は、9時45分といたします。 (休憩 午前9時33分) (再開 午前9時45分)
○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議
を再開いたします。 これより議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)について質疑
を行います。 質疑はありませんか。 11番、堀議員。
◆11番(堀郁子) 今回
の出産・
子育て応援交付金事業に対しまして、本当に国
の予算が決まり、早急にこのように上程
をしていただいたことに、まず感謝
を申し上げます。ありがとうございます。 本当に今回
のこの
応援交付金事業は、これから
の妊娠・出産
を考えておられる方、また現在
の子育て中
の方にも、今後続く事業ですので、大変喜んでいただけることと思っております。 今回
の質問ですけれども、資料
の中にもございます、令和4年度中
の妊娠・出産予定者600
人に対する給付は1回のみ10万円とありますが、令和4年度中
の出産でありますと、現在、妊娠8か月ぐらいになっておられる方、またこれからなられる方もいらっしゃるかと思います。妊娠時
の5万円
の給付は、妊娠初期と、また妊娠8か月
のときに面談
をするということが必要になっていると思うんですけれども、面談
をして
の5万円
を先に給付するというふうなお考えはなかった
のかどうかということが1点。 そしてまた、今回
の現金給付
をしていただけることは早急な対応でもありますので、十分理解
をさせていただくんですけれども、今後なんですが、これは国
の予算は
クーポン配布という
のも含まれておると思います。今後
の給付は、クーポンも検討しておられる
のかどうかということ
をお聞きしたいと思います。 さらに、もう1点、今後
のということで、妊娠時
の面談、また
アウトリーチ等でしていただけるとありがたいなというふうに考えているんですけれども、妊娠
をしても、残念ながら、流産や死産になられる方もいらっしゃると思います。その方々へ
のグリーフケアなどは、今後どのように検討しておられる
のか
をお伺いいたします。
○議長(谷永兼二) 当局
の答弁
を求めます。
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(樫野ひかる) お答え
をさせていただきます。 今回
の補正につきましては、先ほど議員が申されたように、出産
を控えておられる妊婦
の方へ
の支援、そして出産
をされた方へ
の育児支援というようなところでございます。先ほどおっしゃっていただきました出産
をされた方については、遡って、妊娠時
の5万円と出産時
の5万円
の10万円
を給付
をするということで、一括10万円
の給付というようなところで予算化
をしているものでございまして、これから出産
を迎えられる方については、その方については、まずはもう既に妊娠
をされておられる方については、
アンケート調査など
をしまして、まず妊娠時
の5万円はお支払い
をさせていただきますけれども、5年度以降に生まれた方については、この制度が続く限り、出産時に、またお支払いはさせていただくというようなことになっております。 この制度でございますけれども、そこには詳しくは書かしていただいてはないかと思いますが、まず伴走型で相談に乗るということが大事ですので、妊婦届
を出してこられたときに面談
を必ずして、そしてアンケートなどに答えていただきながら、5万円
の給付
をするというふうになっております。 その後ですけれども、妊娠8か月
をめどにしまして、
アンケート調査をしながら、不安がっておられる方、それからやはりどうしても面談が必要だと思われる方など
をチョイスといいますか、抽出
をさせていただいて、面談
をさせていただくというふうになっております。そして、その後、出産
をされたときには、新生児訪問やっておりますけれども、それ
を必ずしながら、面談
の後、支給
をさせていただくというような流れになっておりますので、そういった面談
のほうについて寄り添い、支援はしっかりとしていかなければならないというような事業になっております。 クーポン
の配布
の件でございますが、国からは、域内経済
を回すためにもクーポン
の配布が望ましいというふうになっておりますし、せっかく給付
をするお金ですから、子どもに使ったりとか、妊婦さんに使ったりという
のが望ましいというところから、
クーポン配布というふうになっておりますが、甲賀市内、出産
の準備、また子育て
の準備
のため
の店舗が非常に少なくございますので、その辺もクーポンにするかどうか
をちょっと検討
をさせていただいたところでございますし、今回、国
のほう
の制度が決まってから間もないことでしたので、まず現金
の給付でというふうに考えておりますが、令和5年度、ずっと制度が続くようでしたらば、それは県内
の動向も見ながら、またしっかりと検討していきたいと思っております。 なお、加えまして、せっかくクーポン
をもらったのに、市内で使えるクーポンでしたらば、例えば、転出
をされる場合とか、里帰り出産
をされる場合などに、なかなかそこ
のところで使えないというようなところもありますし、その辺
のところもしっかり検討しながら、今後、考えていきたいなというふうに思っております。 それから、残念ながら流産
をされたりとか死産
の方について
のブリーフケアについては、しっかりと行うことということも国
のほうから併せて通知も来ておりますので、その辺はしっかりやっていく必要があると思います。 本市においては、
こうか版ネウボラという制度
を今考えておりまして、ネウボラという
のは、フィンランドでやっている制度でございます。
フィンランドでは、ネウボラという
のは、相談
の場という意味で言い続けられている言葉でございまして、そこに行くと何もかも相談ができるというふうになっておりますので、まずは妊娠
をされた方に担当者がついて、その方が、その家庭も全て見ていくというような制度であります。甲賀市もこの制度
をしっかりと確立したいというふうに思っております。 現在も妊娠
をされた方には寄り添い支援
をしておりますが、どうしても担当が変わったりとか、引継ぎがうまくいかなかったりというところがありますので、いま少しマニュアル
を確立
をさせようとしているところですが、妊娠届
を持ってこられたら、担当という
のを地域保健師が1
人つきます。それに副担当がついて、2
人で妊婦さんも見ながら、そこ
の御家庭も一緒に見ていく、また生まれた子、また生まれた子
の兄弟も含めて、その世帯
をしっかりとケア
をしていく。それ
を甲賀市は、できたら義務教育修了まで寄り添い支援
をやっていきたいというふうに思っておりますので、その中で、例えば、流産
をされたでありますとか、死産になったという場合については、その
こうか版ネウボラの制度
の中で、しっかりと寄り添い支援
をしてまいりたいというふうに考えております。 以上、答弁といたします。
○議長(谷永兼二) 11番、堀議員。
◆11番(堀郁子) ありがとうございます。
こうか版ネウボラに、本当に期待するところであります。 妊娠期
の経済的支援
の5万円、そしてまた伴走型支援
の妊娠が分かったときと、また8か月ぐらい
のときという
のは、特に必要となっている
のは、やっぱり妊娠時
の鬱であったりとか、そういうふうなことへ
の対応、また出産へ
の不安へ
の対応、また出産後
の子育て
の大きな対応になってまいると思っております。ぜひネウボラで、アウトリーチ含めて対応していただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(谷永兼二) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項
の規定により、予算決算常任委員会に付託いたします。 議案付託表
を配信させます。 (議案付託表その2配信)
○議長(谷永兼二) ただいま付託いたしました議案第107号につきましては、休憩中に予算決算常任委員会
を開催し、付託案件
の審査
を願います。 暫時休憩いたします。 再開は、追って通知いたします。 なお、予算決算常任委員会
の開催につきましては、10時5分から議場でお願いいたします。 (休憩 午前9時54分) (再開 午前10時20分)
○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議
を再開いたします。 お諮りいたします。 この際、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件
を日程に追加し、日程第3、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について
の件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件まで、以上30件
を直ちに一括議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件
を日程に追加し、日程第3、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について
の件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件まで、以上30件
を直ちに一括議題とすることに決定いたしました。 追加日程
を配信させます。 (追加変更日程配信)
○議長(谷永兼二) この際、日程第3、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について
の件から、追加日程第32、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)
の件まで、以上30件
を一括議題といたします。 これら
の件につきましては、去る12月7日及び本日
の本会議において各委員会に付託しておりますが、議案
の審査結果について報告書が提出されました。 これより、各委員長
の審査報告
を求めます。 まず、
総務常任委員長の報告
を求めます。
総務常任委員長。
◆
総務常任委員長(小河文人) 本定例会において総務常任委員会に付託されました議案第79号 甲賀市
の議会議員及び長
の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第80号 甲賀市職員
の定年等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第81号
地方公務員法の一部
を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について、議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第83号 甲賀市職員
の給与に関する条例等
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について、議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について、議案第102号 財産
の処分につき議決
を求めることについて、議案第106号
甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決
を求めることについて、以上、議案9件について、令和4年12月15日に委員会
を開催し、慎重に審査
をいたしましたので、その結果
を報告いたします。 まず、議案第79号から議案第81号、議案第83号、議案第102号、議案第106号
の6議案は、いずれも全会一致で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第82号については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程
の討論では、コロナ禍や物価高騰で市民
の暮らしが深刻な状況にある中で、議員
の期末手当
を引き上げる改正は市民
の理解
を得られず、反対と討論され、これに対し、社会情勢
を見極めた国
の人事院勧告に基づくものであること、さらに滋賀県人事委員会
の実地調査も考慮に入れられていることから、適正な改正であり賛成と討論されました。 次に、議案第84号については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程
の討論では、最終的には施設にかかるコスト、維持管理費
の50%
を利用料で補うと
のことだが、値上げによっては利用回数
を減らす方が出てくるなど、市民が気軽に使えるという本来
の公共施設
の目的
を果たせなくなる
のではないか。コロナ禍や物価高
の中、市民に寄り添った施策とは言えないため、反対と討論され、これに対し、公共施設
を利用する方やしない方
の負担
の公平性が確保されるべき。また、旧町ごと
の公共施設
の不均衡
を是正し、利用者同士
の負担
の公平性
を確保することも必要で、議論
を先送りしないためにも使用料
の見直しには賛成と討論
をされました。 次に、議案第85号については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 審査過程
の討論では、コロナ禍や物価高といった生活が大変なときに、稼働率
の高い、市民
の方にとって使いやすい公共施設
の使用料
の値上げはそぐわず、反対と討論され、これに対し、値上げも値下げも、どちらも苦しい選択かもしれないが、市民にとっては公正公平な判断であると思われることから、賛成と討論されました。 以上、総務常任委員会に付託された議案9件に対する審査結果
の報告といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、厚生文教常任委員長
の報告
を求めます。 厚生文教常任委員長。
◆厚生文教常任委員長(橋本律子) それでは、本定例会におきまして、厚生文教常任委員会に付託されました議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について、議案第86号 甲賀市
保育園設置等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第89号
甲賀市立幼稚園条例の一部
を改正する条例
の制定について、議案第91号 令和4年度甲賀市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第92号 令和4年度甲賀市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会補正予算(第2号)、議案第96号 令和4年度甲賀市
診療所事業会計補正予算(第2号)、議案第97号 令和4年度甲賀市
介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)、議案第103号 財産
の処分につき議決
を求めることについて、議案第104号 契約
の変更締結につき議決
を求めることについて、議案第105号 契約
の締結につき議決
を求めることについて、以上、議案11件について、令和4年12月14日に委員会
を開催し、慎重に審査
をいたしました。その結果
を報告いたします。 まず初めに、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、令和6年度から指定管理者制度
を導入して、ささゆりは閉所するということは既成事実として決められて、その準備
の中でこの条例改正があるが、指定管理者制度
を導入したからといって経営収支がすぐ改善されるということでは決してなく、短絡的な選択になっている
のではないか。公的な医療機関として
の水口医療センターが地域でどんな役割
を果たす
のか、また他
の医療機関などと連携して地域
の医療
をどう守っていく
のかという検証が弱く、改めて考え直す必要があると
の反対討論がございました。 これに対し、抜本的な改革
を何度も求め努力
をしていただいた上で、最終的に医療審議会でいただいた御意見
を基に、この方法
を選択いただいたことに鑑み、この線で進めることが最善
の策である。市が責任
を持って担うという部分は決して譲ることなく進めていただきたいと
の賛成討論がございました。 次に、議案第86号、議案第89号、議案第91号、議案第92号、議案第93号、議案第96号、議案第97号、議案第103号、議案第104号、議案第105号は、いずれも全会一致で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、厚生文教常任委員会に付託されました議案11件に対する審査報告といたします。 以上。
○議長(谷永兼二) 次に、産業建設常任委員長
の報告
を求めます。 なお、委員長が欠席
のため、委員会条例第12条第1項
の規定により、副委員長から報告
をお願いします。 産業建設常任副委員長。
◆産業建設常任副委員長(西田忠) 本定例会において、産業建設常任委員会に付託されました議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について、議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について、議案第94号 令和4年度
野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第95号 令和4年度甲賀市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第98号 令和4年度甲賀市
下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第99号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて、議案第100号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて、議案第101号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについて、以上8件について、令和4年12月16日に委員会
を開催し、慎重に審査
をいたしましたので、その結果
を報告いたします。 初めに、議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、地方自治法第244条では、住民
の福祉
を増進する目的で、その利用に供するため
の施設
を設けるものとしており、市民に利用されてこそ
の公共施設
の価値と言える。今回
の提案にある料金
の値上げは利用
の減少につながりかねない。さらに令和7年度には激変緩和分
の再値上げも計画されており、公共施設
の設置
の趣旨にも反することにつながる。よって、本議案に反対と
の反対討論がありました。これに対し、施設
の見直しについては、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、今回改正されるもので、水口スポーツ
の森
をはじめとするスポーツ施設等
の使用料
を改正するものであるが、類似
の施設や他市
の状況
を参考にされたもので、適切であると考えるので賛成と
の賛成討論がありました。 次に、議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定については、賛成多数で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 討論では、地方自治法第244条では、住民
の福祉
を増進する目的
を持って、その利用に供するため、公共施設
を設けると定めており、営利目的に供するためではない。今回
の改正案にある宿泊施設やキャンプ場は、近隣自治体や民間事業者
の料金動向
を踏まえて、使用料
を設定する必要があるとされて改定
の提案がなされているが、大幅な値上げが示されている。このことは、公共施設
の設置
の考え方とは大きな隔たりがあると認識する。市民
の利用
の減少につながり、公共施設
の設置
の趣旨に反する本議案に反対として反対討論がありました。これに対し、今回
の議案で廃止される施設では老朽化している青土ダムエコーバレイ
のサイクルボート、大河原緑地広場
のテニスコートが含まれ、いずれも使用されていないということで問題ないと考える。施設使用料
の見直しについては、旧町ごとに異なっていた使用料
を改正するもので、岩上及び柏木運動公園や、あい
の森ふれあい公園、青土ダムエコーバレイ、あい
の丘文化公園、ブルーリバーパーク、高間みずべ公園
の各施設
の使用料
を改正するもので、公平性
を担保することも踏まえて、いずれも適切であると考えるので賛成と
の賛成討論がありました。 次に、議案第94号、議案第95号、議案第98号、議案第99号、議案第100号、議案第101号は、いずれも全会一致で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、産業建設常任委員会に付託された8議案に対する審査結果
の報告といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、予算決算常任委員長
の報告
を求めます。 予算決算常任委員長。
◆予算決算常任委員長(田中將之) 本定例会において予算決算常任委員会に付託されました議案第90号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第8号)、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)、以上、2議案について、令和4年12月19日及び本日、委員会
を開催し、慎重に審査いたしましたので、その結果
を御報告いたします。 議案第90号及び議案第107号については、いずれも全会一致で原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、予算決算常任委員会に付託された議案2件に対する審査結果
の報告といたします。
○議長(谷永兼二) 暫時休憩いたします。 再開は、10時50分といたします。 (休憩 午前10時41分) (再開 午前10時50分)
○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議
を再開いたします。 これより委員長報告に対する質疑
を行います。 初めに、
総務常任委員長報告について質疑
を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 次に、厚生文教常任委員長報告について質疑
を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 次に、産業建設常任委員長報告について質疑
を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 次に、予算決算常任委員長報告について質疑
を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決
を行います。 初めに、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 18番、山岡議員。
◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について、反対
の立場から討論します。 本条例は、現在
の甲賀市
水口医療介護センター条例を市立みなくち診療所条例に改変するものです。大きくは、第14条で、診療所
の管理に関する業務
を指定管理者に行わせることができると指定管理者制度
を導入するものであり、併せて併設しています介護老人保健施設ケアセンターささゆり
を閉所しようとするものです。 水口医療介護センター
の在り方をめぐっては、この間、甲賀市地域医療審議会
を軸に検討
を重ね、今年6月には、よりよい公的医療サービス
を持続的に提供するため、指定管理者制度による民間活力
を導入すると
の中間答申が出されたことは承知していますし、厚生文教常任委員会でも様々な角度から議論してきました。 中間答申でも示されていますが、地域医療審議会では、整備計画と現状
の乖離が極めて大きいこと、市補助金へ
の依存度
の高さや収支改善
の余地が乏しい点
を上げ、現状
の形態
のまま効果的な対策
を見出すことは困難であると判断し、本審議会において、収支改善策は論じないこととしたと報告がありました。 厚生文教常任委員会で報告があったときも指摘
をしましたが、収支改善策
の議論
を深めないで指定管理者制度による民間活力
を導入する。つまり結論先にありきではないかと指摘
をしたところです。 御承知
のように、滋賀県立3病院
の今後
の経営
の在り方
を検討する専門部会は、県が示した独立行政法人化ではなく、直ちに経営形態
を見直す必要はないと
の結論
を出し、答申されました。 この議論で大事な視点は、経営悪化や資金不足という財務的な側面だけでなく、提供する医療
をさらに高度で充実したものにするため
の検討に力点
を置き、医療従事者
の安定確保、医療
の充実、経営強化、職員
のモチベーションという観点から議論
を重ねてきたと総括されています。 また、経営形態についても比較検討がされています。例えば、指定管理者については肯定的な意見は出されず、全国的な状況や引受手
の確保
の問題、また職員
の処遇が、原則として全員解雇となってしまうことへ
の観点から、選択肢から除外することになったと報告
をされています。 同じテーブルで
の議論ではないことは当然ですけれども、そもそも収支改善策は論じないこととしたとして、指定管理者制度
を導入すると結論づけた甲賀市医療審議会
の答申には、問題点と課題が残ること
をこの機会に指摘しておきたいと思います。 ところで、現在
の水口医療介護センター
の前身である水口市民病院、また、その前身である貴生川市民病院は、昭和22年(1947年)、貴生川町国民健康保険直営診療所として開設されました。 甲賀市が誕生して、甲賀市立水口市民病院と改称されましたが、貴生川駅周辺地域住民
の命と健康、地域医療
のとりでとして重要な役割
を果たしてきました。特に、産婦人科なら市民病院へと言われるほど、地域
の信頼も厚かったこと
を記憶しています。かつては、一般病床60床、療養病床26床
の病院でしたが、その後、平成20年
の医療センターへ
の移行後は、医師確保
の困難さもあり、診療科目も縮小されたものの、最近では、コロナ禍
の下で発熱外来や日曜診療、在宅医療などでは大きな役割
を果たしています。 市から基準外繰入れなど、財政支援
をしないと経営困難という事態はあります。したがって、経営改善
の必要性はありますが、指定管理にすれば、経営改善、収支が改善されるという保障はありません。この点は、厚生文教常任委員会
の審議
の中でも執行部は認めています。 指定管理になって経営改善
をするとしたら、真っ先に対象になる
のは人件費であり、医療スタッフ
の処遇です。それが担うべき地域医療
の縮小につながる
のではないかという懸念があります。市は不採算であっても、市民に必要な医療に欠けること
のないよう、必要な対応
をすると答弁しています。日曜診療や夜間診療、在宅医療がその中心となります。それら
を維持するためには、財政上も公的支援が必要となります。いわゆる指定管理料は、それら
を加算した額となれば、今以上に市
の財政支出は必要となるかもしれないと、厚生文教常任委員会では答弁がありました。 現行
の職員が指定管理者に引き継がれることは想定していません。条例第4条では、診療科目は、内科、その他市長が必要と認める診療科目とするとありますが、基本的に、日中
の診療所は開所しない想定です。日曜と夜間だけで地域医療に貢献できる
のか。地域にとって必要な医療が確保される
のか疑問です。在宅医療
を軸とすれば、いわゆる総合医
の確保も必要になってきますが、そこまで
の具体化は、指定管理者
の意向に委ねる格好になっています。 併設される老健施設ささゆりは、抱え上げない介護
の実践事例としても注目
をされ、地域医療審議会
の議論
の中でも、介護施設として非常に評価が高いと強調されています。受入施設は市内に存在するので、閉所しても大丈夫と
の報告でしたが、本当にそうでしょうか。ベッド数だけで確保されている
のではなく、介護労働者
の働く環境
を整備することと一体でなくてはなりません。 以上、問題点と課題
を述べました。経営困難な医療機関
を指定管理にすれば収支改善が図られるという
のではなく、公的医療
の役割にふさわしい公的支援が必要であること
を強調し、指定管理者制度
の導入と老健施設ささゆり
の閉所
を前提とした本条例
の制定については反対とします。 以上、反対討論とします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 20番、戎脇議員。
◆20番(戎脇浩) それでは、議案第78号 甲賀市
水口医療介護センター条例の全部
を改正する条例
の制定について、賛成
の立場から討論
をいたします。 今回は、当該
の条例
の全部改正という議案ですが、ポイントは大きく2点であります。一つは、みなくち診療所について、指定管理による民間活力
の導入
を可能とすること。もう一つは、介護老人保健施設ささゆり
の廃止であります。共に大変大きな変更方針であり、私ども議会
の意思決定も大変重たいものだというふうに考えるところです。その上で賛成
の考え
を述べます。 まず、診療所
の公的医療
の役割ですが、日曜診療
をはじめ幾つか
の役割
を果たしていただいてはおりますけれども、民間による代替手段がないものとは言えない現状であります。立地と現状
の医療サービス
を考えると、いわゆる民業圧迫とも言えるような状態になっているとも考えられます。 先ほど反対討論
の中でも、水口市民病院
の時代から
のお話もありましたけれども、療養病床等
の国
の施策
の違いもあって、同じような考え方はできない状態であると考えます。 また、ささゆりに関しては、開設当初
の民間老健施設が不足している状態とは違い、現状では民間施設にも空きがある状態であると審査過程でも明らかになっています。 一方、財政負担
の面から見ると、多額
の一般会計から
の繰入れがなされており、市政全体
の財政
の在り方からしても無視できない状態だと考えます。私個人としても、この10年間、一貫して両企業会計
の予算・決算
の審査に当たってきましたが、センター全体として見ると、毎年約2億円前後
の繰入れとなっており、委員会審査
の際には、絶えず繰入れ
の縮減と公的サービス
の拡充によってバランス
を取ること
を求めてまいりました。それに対し、日曜診療や抱え上げない介護など、サービス
の拡充、入所稼働率
のアップによる財務改善など、努力も認めるところではありますが、抜本的改革には至らず、現在に至っております。 そんな中で市当局も抜本的改革
のために、地域医療審議会
を設置され、様々な審議過程
の上において指定管理が望ましいと
の答申
を得、それに沿った本改正案だと理解
をいたしております。 地域医療審議会には、可能な限り、傍聴に入らせていただいておりましたが、印象に残った
のは市当局
の公的医療
の提供について
の説明に対して、委員
の1
人である病院経営者
の方が、そんなことはもう民間ではとっくにやっているというふうにおっしゃったことでした。 さき
の定例会
の一般質問
の折にも申し上げましたが、元来、私自身は当該施設全て
の廃止論者でありました。しかしながら、日曜、休日、夜間など
の在宅診療
の必要性もまた理解するところであります。 今回
の議案審議、委員会審査を通して、不採算に陥るであろうそれら
の医療分野は、民間ではできないがゆえ、公が担うべきという部分は十分に理解できるところであり、本改正案が正しい方向性であると考えます。 ただし、指定管理者と
の条件設定等で、必ず担っていただくべき業務等
を決して譲ること
のないこと、また両施設
の利用者
の皆様方、職員にもしっかりと理解
を得ること
を申し添え、本条例改正に賛成である旨
の討論といたします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第78号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第79号 甲賀市
の議会議員及び長
の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第79号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第80号 甲賀市職員
の定年等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第80号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第81号
地方公務員法の一部
を改正する法律
の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第81号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 10番、岡田議員。
◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、また、ただいま
の本議案
を可決すべきとする総務常任委員会委員長
の報告に反対
の立場から討論いたします。 本議案は、国家公務員
の給与改定に基づき、国
の特別職に準じて、期末手当
を0.05か月分引き上げるため、議員報酬に関する条例
を改正するというものです。しかし、新型コロナウイルス感染症は、いまだ終息
の兆しは見えず、約3年にもわたり市民生活や経済活動にも大きな影響が生じています。労働者
の賃金は上がらず、高齢者
の年金も下がり続けています。さらに、昨今
の物価高騰により市民
の生活は深刻さ
を増しています。そのような中、議員
の期末手当
を引き上げるという条例改正に関して、市民
の理解
を得ることができるとは到底思えません。 市職員
の勤勉手当
の引上げについては賛成するものですが、議員
の期末手当
を引き上げる本議案には反対し、討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 14番、西村議員。
◆14番(西村慧) それでは、議案第82号 甲賀市議会
の議員
の議員報酬等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定について、これ
を可決すべきとした総務常任委員会委員長報告について、賛成
の立場で討論いたします。 今回
の条例改正については、委員会審査中
の説明のとおり、今年8月8日
の人事院勧告に基づいて、11月11日に国家公務員
の給与に関する法律が改正
をされ、当該法律に規定されている国
の期末手当
の支給月数が変更されたことにより、それに準拠する形で、本市
の議会議員
の報酬等に関する条例
の一部
を改正しようとするものであると認識
をしております。 地方公務員
の給与または報酬等条例
の改正
の根拠は、通常は地方公共団体に設置された人事委員会勧告となりますが、人口15万
人未満
の本市については、人事委員会
を持っておらず、社会情勢
を見極めた国
の人事院勧告に基づきなされた措置
の結果として出された数値が、本市
の給与及び報酬
を定める値として適切であると判断されるところです。 一方で、現在も物価高騰等
の経済的課題は完全に払拭されていないものの、原油価格、物価高騰対策に関しては、今年度で約9億5,000万円
の増額補正が出されているところです。 また、本条例改正
の基となる人事院勧告は、全国
の約1万1,800民間事業者
の約45万
人の個人給与
を調査された結果であり、さらに当局としては、滋賀県人事委員会
の給与実地調査も考慮に入れられているということでした。 以上
のことから、今回上程されています改正案につきましては、適正な根拠に基づいたものであり、
地方公務員法第14条1項
の、いわゆる調整適用
の原則
の趣旨にも沿った適切な内容であると理解
をしております。 よって、反対討論
のように妥当性
を欠くものではないと判断することから、賛成といたします。 以上です。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第82号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第83号 甲賀市職員
の給与に関する条例等
の一部
を改正する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第83号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 10番、岡田議員。
◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について、また、ただいま
の本議案
を可決すべきとする総務常任委員会委員長報告に反対
の立場から討論します。 本議案は、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料
の見直し
を図るため条例
を改正するというものです。見直しでは、水口中央公民館や甲南公民館など、公民館は1時間当たり400円から500円へ、まるーむも2階
の多目的室2では、600円から800円へ値上げがされるというように、多く
の公共施設が令和5年4月から値上げとなります。また、これまで無料であった甲南中央運動公園テニスコートや甲賀斎苑
の待合室も有料とされます。甲賀斎苑
の待合室に至っては、そもそも貸館でもないのに、待合室
の料金設定
をすることに違和感
を感じます。また、甲南グラウンドゴルフ場
の利用に際し、新たに設けられた貸切りですが、なぜ1時間という設定な
のか、1ラウンドにしなかった
のか、実態
を踏まえて十分な検討
をされた上で
の料金設定な
のか、疑問が残ります。 担当課
の説明では、必要最小限
の見直しにとどめたと
のことですが、基本方針では、今後、令和7年4月には激変緩和措置分
の値上げ、その後も定期的な見直し
を行い、最終的には施設に係るコスト
の50%
を利用者
の使用料で賄うとされています。物価高騰
の下、今回
の施設使用料
の見直しによる値上げは、市民にとって一層負担が増すものです。 そもそも公共施設は、地方自治法第244条により、住民
の福祉
を増進する目的により設置されたもので、市民誰もが、文化、スポーツ、健康維持、地域活動など
を行う場として、自由に使う権利
を持っている施設です。このことからも公共施設は無料、または極めて低料金で、市民
の権利保障
を行うため運営されるべきです。使用料
の値上げによって、利用回数
を減らしたり、利用できなくなったりする
人が出たりしては、本来
の目的
を果たせません。 今回
の改正は、利用する
人と利用しない
人と
の公平性
を図るため、施設
を利用する
人に応分
の負担
をしてもらうという受益者負担
の考えに基づくものとされています。しかし、利用する
人を受益者と見ること自体に問題があります。施設
を使ってもらうことに公共施設
の意義がある
のであり、利用される
人が培った力が地域づくりや健康保持につながっており、ひいては地域や市民全体
の受益につながる
のではないでしょうか。また、議案質疑や総務常任委員会で、受益者負担
の考えは地方自治法第225条に基づくと
説明されましたが、225条では、公
の施設
の利用につき使用料
を徴収することはできるとされており、これは一定
の住民負担
を求めることができるということにすぎない
のであり、受益者負担につなげることは適切とは言えません。 9月に実施されたパブリックコメントも、市民から28件と、これまでにない数
の意見が寄せられました。それだけ市民にとっても関心
の高い問題です。値上げはやめてほしいという意見も多くありました。市はこういった意見
を真摯に受け止めるべきです。物価高やコロナ
の終息も見通せない中、今回
の値上げは、市民にさらに負担
を押しつけるものであり、市民に寄り添った施策とは言えません。 また、今、市がやるべきは受益者負担
の適正化
を図るとする施設使用料
の値上げではなく、公共施設
をより充実させ、利用しやすくすること、憲法で保障された健康で文化的な生活
を営む権利
を市民に保障し、提供することです。 そのこと
を申し述べ、本議案に対する反対討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 12番、奥村議員。
◆12番(奥村則夫) それでは、議案第84号
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例
の整備に関する条例
の制定について、また、総務委員会で
の可決
の委員長報告について、賛成
の立場から討論いたします。 公共施設
の使用料
の見直しについては、コロナ禍や物価高騰などで市民
の皆様
の生活が大変な状況で、誰もが利用しやすい使用料が望ましいと考えます。しかし、公共施設
を利用しない方
のことも考えなければなりません。そこで、公共施設
を利用する方、しない方
の負担
の公平性
を確保することは必要だと感じています。その上、甲賀市が合併してから、旧町ごと
の公共施設
の不均衡が残っている以上、使用料と減免基準
を統一することは、公共施設
を利用する方同士
の負担
の公平性
を確保するもので、旧町単位
の格差是正
をすることで平準化されます。甲賀市が一つ
の基準で公共施設
の使用料が決められていることは、当然なことだと考えます。 また、平成29年
の甲賀市
包括外部監査報告書
の中でも、公共施設
の使用料
の算定方法や改定時期など、統一的な基準がなく、合併前
の使用料
を引き継いでいる施設も多く、一部合併後、使用料
を統一した施設もあるが、甲賀市全体として
の統一された基準は、現在
のところなく、今後、公共施設
の在り方
を考える大前提となる事項であり、受益者負担
の原則
を明らかにした上で、使用料
の設定
を基本方針と策定されたい、決めてくださいと述べられています。 さらに、社会情勢
を十分に勘案し、市民
の皆様に大きな負担
をかけないように、使用料
の変化が1.5倍までという激変緩和措置も適用されています。甲賀市全体
の公共施設
の使用料
の見直し
の中で、個別
の施設
を持ち出し、議論すれば不公平感が増すばかりです。 甲賀市
の公共施設
の維持費が増大している中、反対されることは市政
を預かる者として、将来にわたって責任
の持てる行動とは思えません。合併から18年
の間、議論されていなかったこと
を考えれば、この問題
を先送りしないためにも、公共施設
の使用料
の見直しは必要です。 よって、議案第84号
の賛成討論といたします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第84号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 10番、岡田議員。
◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について、また、ただいま
の本議案
を可決すべきとする総務常任委員会委員長
の報告について、反対
の立場から討論します。 本議案は、コミュニティセンター施設
の追加及び使用料
の改正
を行うというものです。佐山コミュニティセンターが追加されることについては理解
をするところですが、使用料
の改定については問題があるものです。 現在、コミュニティセンターは、午前、午後、夜間といった区分で使用料が設定されていますが、改定案では1時間単位
の使用料に変わり、また、これまで別料金とされていた冷暖房費が加わることにより、100円以上
の値上がりとなるところが多くなります。200円上がるセンターもあります。 総務常任委員会で利用状況
を尋ねましたが、コミュニティセンターということで、やはり市内
の利用者が多く
を占めるということでした。高齢者
の利用も多いということでしたが、使用料が上がれば、身近な施設でありながら利用しにくくなることが考えられる
のではないでしょうか。 先ほど
の84号議案同様に、公共施設は市民誰もが、文化、スポーツ、健康維持、地域活動など
を気軽に行うため提供されるべき施設です。甲賀市
コミュニティセンター条例には、コミュニティセンターは地域
のコミュニティ活動
を高め、地域連帯
の促進に寄与するとあります。この点からも、利用する
人は利益
を得るという受益者負担という考え方は、コミュニティセンターにそぐわないものだと思います。値上げによって利用回数
を減らしたり、利用できなくなったりする方が出たりしては、公共施設本来
の目的
を果たせません。 よって、コミュニティセンター
の使用料
の改定
を行うとする本議案に反対し、討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 11番、堀議員。
◆11番(堀郁子) 議案第85号 甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について、
総務常任委員長の可決すべきと
の報告に対し、その報告について賛成
の立場で討論
を申し上げます。 本議案
のコミュニティセンター条例の一部改正は、甲賀市老人福祉センター佐山荘
を甲賀市佐山コミュニティセンターとして開館するため、条例に追加し、併せて、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料
の変更
を求めるものです。 佐山コミュニティセンターについては認めるものの、使用料に対しては高くなるので反対と
のことでありますが、コミュニティセンター
の使用料については、現行では時間区分制により短時間で済むところ、時間区分料金が発生するなどがあるが、改正によりかえって安く済んだり、冷暖房費も現行は含まれておらず、使用料
の3割
を上乗せして支払いが必要だが、改正により1時間当たり
の料金に含まれ、合わせると安くなったりと、柔軟な使用ができると考えます。 公共施設
の使用料
の見直しは、各町で設定されていた施設使用料
の金額
の是正や施設利用者と利用されていない方
の不公平
の是正など意義があり、これからも公共施設
を使用していくためには、必要なことだと考えます。 よって、甲賀市
コミュニティセンター条例の一部
を改正する条例
の制定について
の賛成討論といたします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第85号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第86号 甲賀市
保育園設置等に関する条例
の一部
を改正する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第86号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 3番、西山議員。
◆3番(西山実) それでは、上程されています議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について、また、ただいま
の本議案
を可決すべきとする産業建設常任委員会委員長
の報告に反対
の立場から討論いたします。 本議案は、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき使用料
を改定するとあり、施設
の維持管理等に要するコスト
を使用料算定
の基礎とすること、受益者とサービス
を利用しない方と
の負担
の公平性
を考え、受益者に応分
の負担
を求めるとしております。 地方自治法第244条では、住民
の福祉
を増進する目的
を持って、その利用に供するため
の施設
を設けるものとすると定めてます。これが公共施設です。とりわけ、今回提案されている多目的グラウンド、野球場、テニスコート等は、健康増進、地域住民
の心身
の健全な発達及び連帯意識
の向上につながり、市民に利用されてこそ
の公共施設
を設置する意義があると言えます。 他
の施設と
の公平性
の名
の下に無料
を有料に、また料金改定として
の値上げ
を提案されております。さらに、令和7年には激変緩和分
の再値上げも計画されております。このような料金
の値上げにより、利用者
の減少や利用時間
の減少につながることは、アンケートからも推測されます。 このことは市民
の健康増進等
の公共施設
の設置
の趣旨とも反することになることから、本議案に反対と討論いたします。 以上です。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 7番、西田議員。
◆7番(西田忠) それでは、議案第87号 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例
の制定について、賛成
の立場で討論いたします。 甲賀市
都市公園条例の一部
を改正する条例は、二つ
の都市公園施設について、その用途
を廃止するとともに、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、旧町ごとに異なっていた施設使用料につき、統一
を図るため
の使用料
を改定するものです。 施設使用料
の見直しについては、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、今回改正されるもので、水口スポーツ
の森
をはじめとするスポーツ施設
の使用料
を改正するものですが、類似
の施設や他市
の状況
を参考にされたもので、いずれも利用
の減少につながるとは言えず、適切であると考えます。 以上
のことから、今回
の甲賀市
都市公園条例の一部改正に対して、賛成するものです。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第87号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 3番、西山議員。
◆3番(西山実) それでは、上程されております議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について、また、ただいま
の本議案
を可決すべきとする産業建設常任委員会委員長報告に反対
の立場から討論いたします。 本議案は、先ほどと同様、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、使用料
を改定するとあり、施設
の維持管理等に要するコスト
を使用料算定
の基礎とすること、受益者とサービス
を利用してない方と
の負担
の公平性
を考え、受益者に応分
の負担
を求めるとしております。 地方自治法第244条では、住民
の福祉
を推進する目的
を持って、その利用に供するため
の施設
を設けるものとすると定めており、営利目的に供するためでないことは明らかです。 老朽化し使用されてない施設
を廃止することは問題ではありません。しかし、宿泊施設、キャンプ場は、このような近隣自治体や民間事業者
の料金動向
を踏まえて、使用料
を設定する必要があるとされており、大幅な値上げが提案されております。このような値上げは、市民
の利用
の減少につながりかねず、公共施設
の設置
の考え方とは大きな隔たりがあります。利用されてこそ
の公共施設であります。 よって、本議案に反対
の討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 13番、小倉議員。
◆13番(小倉剛) それでは、議案第88号 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例
の制定について、また、産業建設常任委員会委員長報告に対し賛成
の立場で討論
をいたします。 甲賀市公園条例
の一部
を改正する条例は、二つ
の都市公園施設について、その用途
を廃止するとともに、
公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき、施設使用料につき統一
を図るため、使用料
を改定するものであります。 今回廃止される施設
の中で、青土エコバレー内炊事施設については、バンガロー
の利用料金に含まれることであり、青土エコバレー
のサイクルボートにあっては、老朽化による沈没
のおそれがあること、大河原緑地広場テニスコートについては、老朽化により使用されていないことで、いずれも問題ないと考えます。 施設使用料
の見直しについては、旧町ごとに異なっていた使用料
を改正するもので、岩上及び柏木運動公園やあい
の森ふれあい公園青土ダムエコバレー、あい
の丘文化公園、ブルーリバーパーク、高間みずべ公園
の各施設
の使用料
を改正するものでありますが、公平性
を担保することも踏まえて、適切であると考えます。 以上、賛成討論とします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第88号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第89号
甲賀市立幼稚園条例の一部
を改正する条例
の制定については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第89号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第90号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第8号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第90号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第91号 令和4年度甲賀市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第91号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第92号 令和4年度甲賀市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第92号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第93号 令和4年度甲賀市
介護保険特別会計補正予算(第2号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第93号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第94号 令和4年度
野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第94号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第95号 令和4年度甲賀市
水道事業会計補正予算(第1号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第95号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第96号 令和4年度甲賀市
診療所事業会計補正予算(第2号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第96号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第97号 令和4年度甲賀市
介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第97号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第98号 令和4年度甲賀市
下水道事業会計補正予算(第1号)については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第98号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第99号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第99号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第100号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第100号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第101号 指定管理者
の指定につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第101号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第102号 財産
の処分につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第102号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第103号 財産
の処分につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第103号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第104号 契約
の変更締結につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第104号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第105号 契約
の締結につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第105号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第106号
甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決
を求めることについては、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、議案第106号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第107号 令和4年度甲賀市
一般会計補正予算(第9号)について、討論
を行います。 まず、委員長報告に反対者
の発言
を許します。 討論はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 討論なしと認めます。 以上で討論
を終了いたします。 これより、議案第107号について
の件
を採決いたします。 本案に対する委員長
の報告は可決であります。 本案は、委員長報告
のとおり決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 再開は、12時50分といたします。 (休憩 午前11時50分) (再開 午後0時50分)
○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議
を再開いたします。 この際、追加日程第33、意見書案第17号
帯状疱疹ワクチンへ
の助成並びに定期接種化
を求める意見書
の提出について
の件から、追加日程第37、意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出について
の件まで、以上5件
を一括議題といたします。 初めに、意見書案第17号
帯状疱疹ワクチンへ
の助成並びに定期接種化
を求める意見書
の提出については、質疑
の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 本案については、討論
の通告がありませんので、討論なしと認め、討論
を終了いたします。 これより、意見書案第17号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書
の提出については、質疑
の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 これより、討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 18番、山岡議員。
◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書
の提出について、反対
の立場から討論します。 意見書案には、手帳について、身体障がい者と精神障がい者
の手帳は、法律
の規定に基づき交付、運営されているが、知的障がい者
の療育手帳
の制度は、厚生事務次官通達に基づき、各都道府県知事等
の判断により実施事項
を定め、交付、運営されている。知的障がい者については、自治体によって障がい程度区分に差があり、各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じていると指摘
をされています。これはそのとおりだと思います。 したがって、精神障がい者保健福祉手帳
を交付するところ、療育手帳
を交付するところ、両方
を交付するところと対応が異なっているとして、国に対して知的障がい者へ
の行政、手帳制度
を国
の法律において全国共通
の施策として展開すること
を求めています。 これらは知的障がい者
をめぐる制度上
の課題であることは事実ですけれども、障がい者施策における根本的な課題解決
を求めることにはなっていないと思います。専門家からは、これらについて慎重な検討が必要と
の指摘がなされています。判定基準や手順
の統一化は、よい面もあると考えられますけれども、それ以外に知的障がい者
の基準
をIQなど、医学モデルに系統することになれば矛盾
を生じさせます。IQと知的障がい者
の度合い、さらには生活上
の困難は一致するものではなく、IQが高くても社会的適応が難しく、トラブルに巻き込まれやすい実態があることなど
を重視する必要があります。 この障がい判定が成人期においては、年金や福祉サービス
の保障に連動することになるため、機械的な判定としないことが重要になります。こうした様々な難しさが、障がい認定が画一化されてこなかった一つ
の要因でもあると思うんです。 以上
のことから、障がい認定に当たっては、当事者
の日常生活における困難性
を把握し、分析するために、生活支援に関わる支援者等
の意見や多角的に審査できるシステム
を慎重に検討する必要があります。御承知
のように、国連障害者権利委員会
の初となる日本審査が開かれ、これ
を傍聴された日本障害者協議会
の藤井克徳代表が、12月
の5日
の参議院厚生労働委員会で
の参考
人招致で、倉林参議院議員
の質問に答えて、日本は障がい者
を権利
の主体ではなく、保護
の対象とし、同情的、温情的な視点からアプローチする優生思想、または健常者優先主義という視点がまだ残っていると厳しく指摘
をされています。 今、国に求めるべきは、国連
の障害者権利条約に基づき、過去
の優生保護政策
の総括と障がい者
の人権
を保障するため
の具体的な施策であり、知的障がい者が安心して暮らせる社会
を実現するため
の取組
を総合的に進めることだと思います。この点
を申し上げて、反対討論とします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 11番、堀議員。
◆11番(堀郁子) それでは、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書について、賛成討論
を申し上げます。 本意見書は、知的障がい
の定義
の規定、また判定方法や基準
の在り方
の検討
を踏まえ、知的障がい行政、手帳制度
を国
の法律による全国共通
の施策とし、それ
を展開していくよう求めるものです。もともと知的障がいに関する定義は、時代や社会状況によって変化しており、一般的に考える以上に、簡単に示すことは困難だと言われていました。 障がい者へ
の支援には、障がい者程度区分がありますが、その基になる尺度
を実施するには、アメリカでは面接者
の資格、資質、専門性が重視されており、大学
を卒業したヒューマンサービス
の分野で働いている専門職で、知的障がい者と
の関わり
のある仕事
の経験
のある者
を推奨しています。 日本では、障がい者支援区分
の認定に関わる調査員に、知的障がい者
の生活状況
の理解と支援経験が求められており、調査員
の資質に関して、その専門性
を十分に担保しながら推進していく必要があると言われています。 また、他にも自宅単身生活で
の支援に、知的障がい者
の生活状況
を知っている調査員
の評定が必要であったり、反社会的な行動
の評定など
を捉える必要があったりと、かなり
の専門性が求められるため、認定調査に慣れている調査員と慣れていない調査員と
の間で評定に差が見られるといった課題も指摘されています。このように定義がはっきりと示されていないことで、障がい者サービス
を受けるのに弊害が出てしまいかねません。 また、本意見書案は、知的障がい者、知識障がい行政
の国
の対応拡充
を求めるものとなっています。定義
を規定することで、行政、手帳制度
の政策
を進めるだけでなく、知識障がい者へ
の対応拡充もうたわれています。国
の対応に期待するところです。 よって、意見書案第18号 知的障がい者・知的障がい行政
の国
の対応拡充
を求める意見書案に賛成し、討論といたします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、意見書案第18号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立多数であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 次に、意見書案第19号
世界平和統一家庭連合(旧統一協会)
の解散命令
を求める意見書
の提出については、質疑
の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 これより、討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 8番、瀬古議員。
◆8番(瀬古幾司) それでは、上程されております意見書案第19号
世界平和統一家庭連合(旧統一協会)
の解散命令
を求める意見書について、反対
の立場で討論いたします。 旧統一教会については、従来から
の各紙新聞報道でもありますとおり、1980年代以降に不安
をあおって高額商品
を販売するという、いわゆる霊感商法などが社会問題化した組織であると認識しております。現在もなお被害
を受けておられる方々は少なくない状況とされています。そのような中におきまして、政府はその方々
の救済と被害防止に向けた取組
を確実に行っていかなければならず、ましてや政府や政治家が当該組織と関係
を持つことは決して許されることではないと認識しております。 民事判決では、組織的不法行為や使用者責任
を認定されていますが、旧統一教会幹部
の刑事責任が明白になった事案はなく、刑事違反に匹敵すること
を立証すべく、文化庁は11月22日に続き、12月14日に第2回
の質問権
を行使し、併せて日弁連から
の資料提供や信者
を親に持つ二世ら
の聞き取りも進めています。そして、多数
の被害者ら
の証言も集め、不法行為
の組織性、悪質性、継続性が立証されれば、解散命令
を請求するものと考えられます。 このような状況
を踏まえ、現時点においては何ら
の結論がされておらず、これら調査
の検証結果
を待つべきであり、本意見書
を採択する
のは時期尚早であると考え、反対するものでございます。 以上です。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 3番、西山議員。
◆3番(西山実) それでは、上程されております意見書案第19号
世界平和統一家庭連合(旧統一協会)
の解散命令
を求める意見書案について、賛成
の立場から討論
をいたします。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による違法、不当な伝道と反社会行為が次々と明るみになり、大きな社会問題になっていることは御承知
のとおりです。正体
を隠した伝道活動、霊感商法や高額献金、当事者
の意思
を無視した集団結婚など、数々
の反社会的活動
を行い、いずれも違法と
の判決が確定しております。 しかも、毎年数百億円
を日本から韓国教団本部に送金してきた反国民的団体でもあります。さらに、政治家と
の関係も問題となっております。新たな被害
を生み出さないためには、徹底的な対策が必要と思われます。旧統一教会による被害は重大で、今なお数千万から1億
を超える献金被害
の相談が寄せられ続けております。 日弁連が、今年9月から受け付けた旧統一教会に関する相談は、10月27日までに309件に上っており、その中で分析した結果、現在も継続しているというケースが83件あったということです。旧統一教会で集団結婚した両親から生まれた祝福二世と呼ばれる信者二世が5万
人近くいることも関係者
の証言で分かっております。祝福二世は出生時より信者扱いされ、子ども
の頃から韓国で
の洗脳合宿に参加させられるなど、被害
を受けております。そして、さらに旧統一教会をめぐっては、組織的な養子縁組
のあっせん
を許可も得ずに継続的に行っていたことも新たに発覚しております。 宗教法人法第81条は、法令に違反して著しく公共
の福祉
を害すると明らかに認められる行為があった場合に、所轄官庁が裁判所に解散命令
の請求
を行えると定めております。政府は、既に統一教会
の民法上
の責任が認められた事件
を、少なくとも22件把握しているところです。 以上
の点
を総合的に判断しても、直ちに解散命令
の請求
を行うことが求められております。新聞
の世論調査でも82%が解散命令
を請求すべきと回答しております。元信者で、集団結婚により韓国で
の貧困生活
を強いられた方は、世界平和とはほど遠い深刻な金銭的被害、家庭崩壊、人生破壊が、現在まで放置されてきたと述べ、解散させるしかないと強調しているところです。 よって、
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)
の解散命令
を求める意見書案に賛成するものです。御賛同
を賜りますようということで、賛成
の立場から
の討論といたします。 以上です。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、意見書案第19号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第20号
原発運転期間の原則40年ルール
を守り厳格な運用
を求める意見書
の提出については、質疑
の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 これより、討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 5番、北田議員。
◆5番(北田麗子) それでは、上程されております意見書案第20号
原発運転期間の原則40年ルール
を守り厳格な運用
を求める意見書
の提出について、反対
の立場から討論いたします。 まず、この40年という数字
の意味や根拠について述べていきます。もともと日本には原発運転年数に上限
を定める法律はありませんでした。2011年3月、東日本大震災による東京電力福島第一原発事故
の後、世論
の不安
の声が高まり、打ち出された議員立法で、原則40年は定められました。この40年という数字には、何ら科学的、技術的な根拠はありません。それは2012年6月18日、参議院環境委員会
のやり取りでも明らかです。 では、なぜ40年な
のかといいますと、アメリカが40年だからです。そのアメリカで延長がかなり頻繁に行われており、現在では原発92基
のうち、40年以上
の運転が50基あり、80年
の運転
を認めたものも6基あります。アメリカ原子力規制委員会(NRC)
の規定は科学的なものではないと、NRC自体が認めています。原子力技術
の制限、安全性、技術面、環境面に基づいたものではなく、税法、会計上、投資
の償却期間
を40年としていると規定集に明示されています。 そのほか世界では運転期間に上限
を設けないことが一般的であります。確かに経年劣化は事故
を引き起こす不安要素
の一つではありますが、原発事故
を二度と引き起こさないため
の飽くなき努力は、今後も続きます。 そもそも東日本大震災
の際
の事故は、経年劣化ではなく、津波対策
をしていなかったことに起因します。各電力会社は、事故
を教訓に様々なリスク
を考慮し、安全性向上
の決意
を固め、対策
を講じています。 次に、政府方針と原子力規制委員会
の動きについてです。原子力規制委員会は、昨日12月21日、原子力発電所
の運転開始から30年以降、10年以内ごとに繰り返し運転
を認可する新ルール案
を了承しました。山中伸介委員長は、同日
の記者会見で、基準に適合するか
を確認する頻度が増え、データ
をより詳細に確認できるようになると強調しました。 さらに、原子力政策
の方向性
を示す委員会
の基本的考え方について、5年ぶりとなる改定
の案
をまとめ、今ある原発
の長期運転について、電力
の安定供給や2050年
のカーボンニュートラル実現に向けて取組
を進めることは、合理的であり必要だと明記しました。 もし40年ルール
を厳格に守った場合、2050年に稼働している原発は、僅か3基となる計算です。これでは同年に温室効果ガス排出量
を実質ゼロとする政府目標
の達成も危うくなります。 以上
の観点から、原発40年ルールは安全性
を守る厳格さ
の根拠にならないものとし、政府
の方針、またそれ
を了承した原子力規制委員会
の姿勢から、本意見書案は提出するべきではないとし、反対討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 10番、岡田議員。
◆10番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第20号
原発運転期間の原則40年ルール
を守り厳格な運用
を求める意見書について、賛成
の立場から討論
をいたします。 経済産業省は、10月5日、GX(グリーントランスフォーメーション)
の一環として、原発
の運転期間
の延長
を打ち出しました。それ
を受け、原子力規制委員会は、
原発運転期間を原則40年と定めた原子炉等規制法
の規定
を削除すること
を容認する意向
を示しました。 さらに、経済産業省資源エネルギー
の審議会では、運転期間から休止期間
を除外する案が示されました。運転期間
の原則40年は、2011年
の東京電力福島第一原発事故後、2012年に原発
の危険性
を少しでも減らすという目的で、当時
の民主党政権と自民党、公明党が合意して導入しました。 同時に、1回に限り延長することができるとして、延長する期間は20年
を超えないと、最長60年
の運転も容認しました。それについても、当時
の政府は、例外中
の例外としていました。こういった合意がありながら、方向転換
をすることは甚大な被害
を引き起こした福島原発事故
の教訓
をないがしろにするものです。地震や火山など、自然災害が相次ぐ日本で原発
を運転すること自体、大きな危険があります。ましてや、老朽原発
を動かすことは極めて大きな危険
を伴います。 交換できない部品も多く、電力会社
の点検できる範囲も限定的です。休止期間においても、部品
の劣化は進んでいきます。また、設計が古いことによる構造的な欠陥も深刻な事故
を引き起こす原因となります。これら
のリスク
を踏まえれば、運転開始から休止期間も含めて、原則40年
を運転期間とする現行
の規定
を緩めることは到底認められません。 また、原発
をGX(グリーントランスフォーメーション)
の一環と環境
の名目で推進することも問題です。グリーントランスフォーメーションとは、一般的には、社会経済など
を気候変動対策
を含め、環境に配慮した持続可能なものに変革すること
を指しますが、政府
の打ち出すグリーントランスフォーメーションは、それとは真逆
のものです。中でも原発は核
のごみ
を生み出し、事故やトラブルが多く、コストも高く、ウラン採掘から運転、廃炉に至るまで、放射能で環境
を汚染し続けます。 2011年
の福島第一原発事故は、いまだ終息
をしていません。多く
の人たちがふるさと
を失い、なりわい
を失い、生きがい
を失いました。政府は、この被害と痛みに向き合い、被害者
の救済や事故
の原因救命、福島原発事故
の安全確保こそ最優先で進めるべきものです。 よって、
原発運転期間の原則40年ルール
を守り、厳格な運用
を求める本意見書に賛成するものです。 議員各位におかれましても、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、意見書案第20号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出については、質疑
の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 これより、討論
を行います。 討論
の通告がありますので、順次発言
を許します。 初めに、原案に反対者
の発言
を許します。 4番、木村議員。
◆4番(木村眞雄) それでは、上程されております意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出について、反対
の立場で討論
をいたします。
介護保険制度は2000年4月に施行され、今年で22年が経過いたしました。この制度は、高齢者
の介護
を社会全体で支えること、すなわち介護
の社会化
を図ること
を最大
の目的として創設されました。目まぐるしく変化する社会情勢や加速する高齢化に対して、適切な制度となるよう、そして本制度が持続可能なものとして位置づけられるよう、3年ごとに改定がなされています。 しかし、その中で課題も明確になってきております。その一つが、財源
の問題であります。本制度
の財源は、50%
を公費(税)で、残り50%
を40歳以上
の全て
の人が負担する保険料で構成されています。
介護保険制度で使われた総費用額は、2000年度は3兆6,000億円に対して、2019年度には11兆7,000億円と約3.3倍に増加しています。今後も高齢化に伴い、さらに増加すると推測されます。このような状況
の中、個人が負担する保険料や事業者、雇用主
の負担も増加しており、保険料負担は、限界に達しています。また、公費ゼロ
の負担についても、政府や自治体
の財政状況は逼迫しており、介護保険へ
の拠出が膨らみ続けていることは周知
のとおりです。 このような状況
の中、本制度
を将来にわたって持続可能な制度として機能させるには、様々な角度から対策
を打っていく必要があると考えます。その一つは、高所得者や資産
を豊かに有する高齢者
の介護保険料と介護サービス利用時
の負担
を引き上げることも必要かもしれません。これは、現在も一定程度行われている措置ですが、こうした累進性
をさらに強化する必要があると考えます。 なぜなら、介護保険は社会保険制度
の一環ですから、所得
の再分配機能、すなわち経済的、社会的に豊かな状況にある人々
の富
を生活困難に陥った人々に保険給付などとして回して、格差
を是正する機能
を有しています。この再分配機能
を強くする必要があります。また、社会全体で高齢者
を支えるという観点からも、保険料負担
の年齢層
を下げることも一案であると考えます。 意見書
の内容は、本制度
を利用する側から見て、不利益になるであろうこと
を是正しようとするものであり、創設当初
の内容
を保障しようとするものと認識していますが、では、その財源はどのように担保する
のでしょうか。 冒頭にも申し上げましたように、
介護保険制度で
の総費用額が莫大に増えていく中で、財源
の担保も明確でない中、当初
の内容
を今後も恒久的に維持することには無理があると考えます。まして、財源が不足し、本制度が破綻するようなことになれば本末転倒であります。ゆえに、利用者
の視点のみならず、保険納付者や、国、自治体
の視点など、様々な角度から議論する必要があります。市議会として、見直し
の7項目について否定する
のではなく、今後、当審議会において慎重に審議されることが重要と考えます。 今後ますます介護ニーズが増えるであろうこと
を十分に踏まえた上で、さらにそれらに応えられるように御尽力いただくこと
を十分に注視することは必要である。このこと
を申し上げて、反対討論といたします。
○議長(谷永兼二) 次に、原案に賛成者
の発言
を許します。 18番、山岡議員。
◆18番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第21号
介護保険制度の改悪
をやめ、制度
の充実
を求める意見書
の提出について、賛成
の立場から討論します。 今ほど反対討論
の中でも述べられましたように、公的介護サービスが導入されて22年になります。この間、保険料は2倍になりました。要支援1と2
を介護保険サービスから外す、さらには特別養護老人ホーム
の入所要件
を原則要介護3以上とするなど、公的介護
の対象
を削減してきています。私たちは40歳になったら全て
の人が介護保険料
を払っています。それはいざ介護が必要になったとき、公的介護サービス
を受けるためです。 ところが、既に介護サービスが受けられない事態が進んでいます。今でも保険あって介護なしという状況が相次いでいるのに、政府が新たに介護保険サービス
を削減しようとしている
のが、利用料
の原則1割から2割に引き上げようとするものであり、要介護1と2
を訪問介護、通所介護
を介護保険サービスから外すというものです。また、ケアプランについても、その料金
を有料化する、こういう計画がされています。 さらには、介護保険料
を負担する
人を現行40歳以上
を39歳以下に引き下げるとか、介護保険サービス
を受給する
人を現行65歳から66歳以上に引き上げるも検討対象となっています。これでは安心して老後が迎えられません。 持続可能と言いながら、公的サービスがどんどんと削減されているわけです。医療も介護も一層
の負担増となります。その一方で、岸田政権は5年間で、総額43兆円も
の軍事費
を確保するために大増税と社会保障
の削減
を強行しようとしています。 介護サービス
を担う幅広い施設や専門職でつくる全国8団体、全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本認知症グループホーム協会、日本介護支援福祉会、日本介護支援専門員協会、日本ホームヘルパー協会、全国ホームヘルパー協議会、全国社会福祉法人経営協議会、この以上
の8団体が連盟で要介護1・2
の訪問介護とデイサービス
の総合事業へ
の移行に反対する要望書
を厚生労働省に提出しています。 政府は来年
の通常国会に、こうした法案
の提出
を狙っているだけに、今この時期に政府に意見書
を届けることには効果があると思います。この点はぜひ御理解いただき、御賛同いただき、そして賛成討論とします。
○議長(谷永兼二) 以上で討論
を終了いたします。 これより、意見書案第21号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、追加日程第38、意見書案第22号 地方
の鉄道路線
の便数維持・利便性確保に向けた国
の積極的関与
を求める意見書
の提出について
の件
を議題といたします。 提案理由
の説明を求めます。 15番、林田議員。
◆15番(林田久充) 意見書案第22号につきまして、内容
の朗読をもちまして、
説明に代えさせていただきたいと思います。 地方
の鉄道路線
の便数維持・利便性確保に向けた国
の積極的関与
を求める意見書 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)が令和4年12月16日付で発表した令和5年春
のダイヤ改正により、始発
の繰り下げや終電
の繰り上げ等がされる。このJR草津線は、地方鉄道路線
の一つであり、本市及び周辺地域における非常に重要な移動手段である。 このダイヤ改正は市内外
の利用者
の利便性
を低下させ、それ
を原因として更なる鉄道
の利用者離れが進行すると想定される。特に「始発
の繰り下げ」は、通勤・通学する市民に影響
を及ぼすものである。 減便
の対象区間であるJR草津線
の甲南駅、寺庄駅、甲賀駅及び油日駅は、市が「市民交流駅」として整備・運営されており、駅
を中心としたまちづくり
の施策や利用促進策が推進されてきたところである。 よって、国におかれては、特に利用者
の少ない地方
のJR路線など経営
の厳しい路線
の便数維持及び利便性確保に係る下記
の事項について、特段
の措置
を講じられること
を強く要望する。 1.特に地方
の鉄道路線
の便数見直し等については、鉄道事業者が示す輸送密度や経営状況による短絡的な議論となること
のないよう、国は鉄道事業者に対して要請
を行うこと。 2.地方
の鉄道路線
の便数維持に支障
を来すこと
のないよう鉄道事業者
の経営基盤
の安定化
を支援するとともに、将来にわたり持続可能な公共交通ネットワーク
の構築
を可能とするため財政支援
を充実すること。 3.国として、県、市町及び地域等が行うJR草津線
を含む鉄道路線
の利用促進
の取り組みへ
の支援
を行うこと。 以上、地方自治法第99条
の規定により意見書
を提出する。 以上、
説明とさせていただきます。
○議長(谷永兼二) 以上をもって提案理由
の説明を終わります。 これより、意見書案第22号 地方
の鉄道路線
の便数維持・利便性確保に向けた国
の積極的関与
を求める意見書
の提出について、質疑
を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑
を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項
の規定により、委員会付託
を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会
の付託
を省略することに決しました。 これより、討論
を行います。 まず、原案に反対者
の発言
を許します。 討論はありませんか。 (「なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 討論なしと認めます。 以上で討論
を終了いたします。 これより、意見書案第22号について
の件
を採決いたします。 本案は、原案
のとおり可決することに賛成
の方
の起立
を求めます。 (賛成者起立)
○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案
のとおり可決することに決定いたしました。 追加日程第39、議員派遣
の件
の報告について、会議規則第167条
の規定により、議長において議員
の派遣
を決定いたしましたので、お手元に配信したとおり報告いたします。 次に、追加日程第40、議員派遣
の件
を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第167条
の規定により、お手元に配信した文書
のとおり、派遣いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」
の声あり)
○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 以上で、本定例会に付議されました案件
の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶
をしたい旨、申出がありますので、これ
を許します。 市長。
◎市長(岩永裕貴) 令和4年第6回甲賀市議会定例会
の閉会に当たり、一言御挨拶
を申し上げます。 去る11月29日に開会されました今議会では、提出いたしました教育委員会教育長並びに教育委員
の任命、条例案件、一般会計及び各特別会計に係る補正予算、指定管理者
の指定など
をはじめとする重要案件について、慎重に御審議
をいただき、御承認、また、御決定
を賜りましたこと心から厚くお礼
を申し上げます。 今議会におきましても、市政
の各般にわたりまして、一般質問を通して、それぞれ
の視点から多岐にわたる御質問、御提案
をいただきました。議員皆様
のよりよいまちづくり
のため、市民
の声
を市政に反映すると
の思い
をしっかりと受け止め、可能な限り予算、制度に反映できますよう努めてまいります。 さて、本年も残すところあと9日となりました。振り返りますと、一番大きな出来事は、やはり第72回全国植樹祭
の開催ではありましたが、本年度
の前半には名神名阪連絡道路
の重要物流道路へ
の追加指定、新名神甲賀工業団地へ
の企業進出
の操業開始、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会に向けた、本市準備委員会
の設立総会開催などがございました。 夏以降は新型コロナへ
の国
の行動制限も解除されるなど、アフターコロナ
を見据えた大きなかじが切られる中、市内では地域
のにぎわいや絆
をとり戻すため、花火大会や七夕まつりや火まつりなど様々な行事や地域で
の見守り活動など、再開
をいただいたところでございます。 さらに、秋以降には環境未来都市宣言、「日本六古窯サミット2022in信楽」や、産地賞等
を受賞
をしてくださいました「第74回関西茶業振興大会滋賀県大会」
の開催、土山宿本陣跡
の国登録有形文化財へ
の登録、また、瀧樹神社
のケンケト踊り
を含む風流踊
のユネスコ無形文化遺産へ
の登録、国が進める拠点データセンター整備に係る調査事業
の補助事業者へ
の採択などが記憶に新しいところでございます。 これら
の実施等に当たりましては、市民や地域
の皆様、生産者や事業所
の方々
の御協力があって
のことと、改めて御礼
を申し上げるところであります。また、いずれもが、本市
のさらなる飛躍に向けた第一歩となる大変重要な内容であり、今回
の機会
を最大限に生かし切れるようオール甲賀で取り組んでまいります。 さて、去る18日には、第30回全国中学校駅伝大会が希望丘が文化公園で行われ、滋賀県代表として信楽中学校男子、甲賀中学校男子、水口東中学校女子
の駅伝チームが出場
を果たされました。全国
の強豪
を相手に大きなプレッシャーがかかる中、一本
のたすきにチーム
の願い
を託し、最後まで力強く走り抜いてくれました。 競技終了後に選手
の皆様方
の元にお伺い
をさせていただきましたが、全力
を出し切った後
のすがすがしい中にも自信に満ちた顔が大変印象的でありました。選手
の健闘
をたたえるとともに、コロナ禍
の中でも本市
の子どもたちがたくましく成長してくれている姿
を心強く感じたところであります。 これまでから子育て・教育には特に注力
をしてまいりましたが、来年4月1日に設置されるこども家庭庁
をはじめ、国・県においては、子ども・子育て支援分野へ
の予算
を大幅に増やす方針が示されております。変化が激しく、複雑で将来予測が困難な時代にありましても、甲賀
の子どもたちが自分らしく人生
を切り開いていくため、自分
の可能性
を信じ、挑戦し続けることができる環境づくり
をさらに進めてまいります。 年明け早々には、新年度予算
の裁定も始まり、予算編成作業も大詰め
を迎えることとなります。新型コロナ
の感染が拡大しようとも、医療や地域経済
の下支え
を図りながら、健康、福祉、教育など、市民皆様
の暮らし
を守るため万全
の対策
を講じながら、一方で未来
を切り開くため、前例踏襲から脱却
をし、果敢に挑んでいくことが私たちには求められています。 新しい豊かさへ
の挑戦
を軸に“あい甲賀 いつも
の暮らしに「しあわせ」
を感じるまち”
の実現に向け、市民ファースト目線で取り組んでいく所存であります。 皆様
のなお一層
のお力添え
をお願い
を申し上げます。 結びになりますが、本日22日は冬至であります。健康や来福
を願い、柚子湯などで一年
の疲れ
を癒していただければと思います。 加えて、皆様には、輝かしい新年
をお健やかにお迎えいただきますよう祈念申し上げ、閉会に当たりまして
の挨拶といたします。 大変ありがとうございました。
○議長(谷永兼二) 令和4年第6回定例会閉会に当たり、一言御挨拶
を申し上げます。 本定例会は、11月29日から本日まで
の会期で開催され、市長からは条例に関するもの
をはじめ人事案件、補正予算など32件、議員からは意見書6件
の提出があり、審議では終始熱心に御議論いただき、全議案
を滞りなく議了、妥当な議決
を賜り、予定どおり
の日程
をもって、無事に閉会
の運びとなりました。 加えて、追加日程では、提出された出産・
子育て応援交付金事業の補正予算並びにJR草津線
の始発・最終便
の減便発表
を受け、国に対し支援など特段
の措置
を求める意見書につきましても、市民生活に直結する案件で、迅速に対応いただきました。 また、一般質問では、議長以外
の全て
の議員が登壇され、市民
の代弁者として、市政全般にわたり様々な視点で
の質問がありました。市長におかれましては、審議や一般質問で議員から出されました意見や提案などについて、特に意
を用いて市政
を推進していただきますようお願い
を申し上げます。 会期中、議員各位並びに市長はじめ執行部
の皆様、関係各位には円滑な議事運営に御協力いただきましたことに、改めて御礼
を申し上げます。 また、傍聴にお越しくださった皆様
をはじめ中継
を御覧いただいただきました皆様にも厚く御礼
を申し上げます。 今年は不祥事により議員辞職がありました。改めて自ら
を律する意識
を持ち、市民
の皆様に信頼され、期待していただける議会となるよう努めてまいります。 結びに、今年も残すところあと僅か、年末年始は何かと慌ただしい日々となります。どうか皆様にはより一層
の御自愛
の上、甲賀市発展
のため、ますます御活躍されますこと
を御祈念申し上げ、閉会
の挨拶とさせていただきます。 これ
をもって、令和4年第6回甲賀市議会定例会
を閉会いたします。 (閉会 午後1時39分) この会議録
の内容が正確であること
を証するため、地方自治法第123条第2項
の規定により署名する。 甲賀市議会 議長 谷永兼二 同 議員 奥村則夫 同 議員 小倉 剛...