岸和田市議会 2022-06-28 令和4年総務常任委員会 本文 開催日:2022年06月28日
改正の内容ですが、まず第2項については、当該特例措置の適用対象となる下水道除外施設が縮減されたほか、固定資産税の課税標準の特例に係る割合が改められたことから、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、5分の4とするものでございます。
改正の内容ですが、まず第2項については、当該特例措置の適用対象となる下水道除外施設が縮減されたほか、固定資産税の課税標準の特例に係る割合が改められたことから、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、5分の4とするものでございます。
次に、新たに特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、3分の1とするものでございます。
令和9年度まで延長されるほか、固定資産税において、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されるとともに、特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する施設の償却資産部分について、固定資産税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例
本件は、本年2月28日をもって終了する東共同浴場の使用料に関する特例について、同年4月1日以後の期間においても当該特例に係る措置を講ずるため、本条例を改正しようとするものであります。 その主な内容といたしましては、特例の期間について、現行令和元年12月1日から令和3年2月28日までを令和3年4月1日から令和5年3月31日までに変更しようとするものであります。
を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)第3条 河内長野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年河内長野市条例第3号)の一部を次のように改正する。
また、重度障がい者医療費助成制度における住所地特例について、国民健康保険制度における住所地特例に合わせるため、当該特例の対象となる府内の施設を拡充しようとするものでございます。
を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第2項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。
次に、新型コロナウイルス感染症関係として、政府の自粛要請等を受けて、文化芸術、または、スポーツに関するイベントの中止等により生じた入場料金等払戻請求権について、これを放棄した場合には、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除の対象とするほか、住宅ローン減税の控除期間が13年間となる特例措置について、令和2年12月31日の入居期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たす場合には、当該特例措置の対象とするものでございます
当該特例債につきましては、地方税の徴収猶予に伴う一時的な減収に対応するために、1年以内を償還期限として借り入れるものであり、元利償還金に対する交付税措置もございません。 今後につきましては、本市の税の収納額の動向及び資金繰りの状況等を勘案の上、必要に応じて活用を検討してまいります。 また、公営企業会計における特例債につきましては、特別減収対策企業債がございます。
における主な改正内容でございますが、まず、個人市民税関係としまして、政府の自粛要請等を受け、文化芸術、またはスポーツに関するイベントの中止等により生じた入場料金等払戻し請求権について、これを放棄した場合には、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除の対象とするほか、住宅ローン減税の控除期間が13年間となる特例措置について、令和2年12月31日の入居期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たす場合には、当該特例措置
この法改正によりまして、当該特例期間が5年間延長され、令和6年度末までとなりました。 本市における対応としまして、厚生労働省令に従い、本年3月議会に条例改正を上程する予定でございます。 次に、項番3につきましては、博物館や図書館、公民館等の公立社会教育施設について、地方公共団体の判断により、教育委員会から首長部局へ移管することが可能となったものでございます。
保育教諭の要件につきましては、平成27年度から令和元年度までの5年間は、いずれか一方の資格を有する者でよいとする特例が設けられておりますが、第9次地方分権一括法により、当該特例が10年間に延長され、国の基準が改正されましたことから、本市の基準条例につきましても、同様の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきまして、109ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
次に、特例割合の適用期間についてでございますが、当該特例措置につきましては、集中投資期間に限定されたものであり、平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税につきまして、課税標準額を最初の3年間に限り、ゼロとするものでございます。
当該特例措置の導入の可否や導入する場合の固定資産税の減免の程度につきましては、市町村の判断に委ねられているところでございます。
当該特例措置の導入の可否や導入する場合の固定資産税の減免の程度につきましては、市町村の判断に委ねられているところでございます。
当該特例措置は、集中投資期間が平成30年度から32年度の3カ年に限定すると記載されております。 (巻末参考資料2ページ、No.2) 次に資料No.2では、ものづくり補助金等の運用についてと固定資産税特例普及の想定スケジュールが記載されております。
今回の条例改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険の被保険者に係る住所地特例の適用を受ける者が後期高齢者医療の被保険者となる場合には、当該特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とすることとされたため、本市に係る当該被保険者を保険料を徴収すべき被保険者に加えることとするものでございます。
後期高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険法の規定による住所地に関する特例の適用を受ける者が後期高齢者広域連合の被保険者となる際、当該特例の適用を受ける住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする措置を講ずるため、この条例を制定するものでございます。 改正内容でございます。
条件を満たす耐震改修または省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置に関して、認定長期優良住宅について軽減の拡充が図られることに伴い、当該減額措置の申請手続に係る規定を整備するほか、平成29年度までの時限措置とされていた軽自動車税のグリーン化特例について、対象を重点化した上で、適用期限を2年間延長するとともに、グリーン化特例の適用を受けた軽自動車税について、自動車メーカーの不正行為等により当該特例
条件を満たす耐震改修または省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置に関して、認定長期優良住宅について軽減の拡充が図られることに伴い、当該減額措置の申請手続に係る規定を整備するほか、平成29年度までの時限措置とされていた軽自動車税のグリーン化特例について、対象を重点化した上で、適用期限を2年間延長するとともに、グリーン化特例の適用を受けた軽自動車税について、自動車メーカーの不正行為等により当該特例