善通寺市議会 2021-12-14 12月14日-02号 さて、その鳥獣被害につきまして、農林水産省では平成19年に鳥獣被害防止特措法を制定し、現場に最も近い行政機関である市町村が農林水産業被害対策の中心となって主体的に対策に取り組めるよう、農林水産大臣が被害防止対策の基本指針を策定し、この基本指針に即して市町村が被害防止計画を策定し、その計画を策定した市町村に対して国等が財政上の措置等、各種の支援措置を講ずるとなっております。