これより会議を開きます。
ただいまの出席
委員は定足数に達しております。よって、
委員会条例第16条により、
委員会は成立いたしました。
それでは、6月定例会において許可されました閉会中の調査事件、市道城泉幹線道路改良工事について、工事の平準化についてを議題といたします。
調査の進め方については、配付しております調査日程表のとおり行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
7:
◯久米委員長 御異議なしと認めます。
それでは、市道城泉幹線道路改良工事についての調査は、最初に建設課からの説明を受けた後、現地調査を実施し、帰庁後、質疑を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
8:
◯久米委員長 御異議なしと認めます。
それでは、市道城泉幹線道路改良工事についての調査に入ります。市道城泉幹線道路は、完成予定時期を令和6年度とし平成30年度に着工いたしましたが、工事区間において埋蔵文化財が発見されたことから、工期も延長、費用も増加する見込みです。本日は、住民福祉の向上のため、1日も早い完成が待ち望まれる市道城泉幹線道路改良工事について調査いたします。
建設課からの説明を求めます。
七條事業部長。
9:
◯七條事業部長 皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。本日、テーマが2本でございます。市道城泉幹線道路改良工事についてと工事の平準化についてでございます。
まずは市道城泉幹線道路改良工事でございますけれども、御存じのとおり、市道城泉幹線につきましては、国道11号からコーナンの前を通って南へ11号バイパスの交差点、それから約200メートル南のところで平成26年度の事業をもって一時中断しておりましたけれども、御存じのとおり白鳥小中学校が新しくできました。それとまた、けいあいこども園、それと今現在進めております旧白鳥小学校跡地の温水プールの整備、その辺の施設を勘案いたしまして、現在止まっておりますところから318号線までの約280メートル間を整備するということで、小中学生の児童の安全確保、通学路の安全確保、それからけいあいこども園、温水プールへのアクセス道路ということで、平成30年度から事業開始をしたようなわけでございます。それに伴って試掘をいたしましたところ、施工予定地内において埋蔵文化財が発見されたということで、現在、発掘調査を実施しているような状況でございます。
詳細につきましては、資料に沿って長町グループリーダーのほうから説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
10:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
11:
◯長町グループリーダー そしたら、市道城泉幹線道路改良工事について説明させていただきます。1ページをお開きいただきましたら、目次に1)から6)があります。それに従いまして説明をしていきたいと思っております。
まず、1)事業概要につきましては、5ページを開いていただきますと平面図がありますので、それを見ながら聞いていただけたらと思っております。まず、事業目的につきましては、今、事業部長が説明したとおり、白鳥中学校の学校再編に伴って白鳥小中学校が統合されたことによって通学路が変わったということで、その安全な通学路を確保するために事業をやっております。また、けいあいこども園や温水プールなど近接施設ができましたことで、交通の利便性を向上するために行っているところでございます。また、事業開始年度につきましては平成30年度、測量設計業務実施につきましては平成30年から令和元年度に行っております。また、用地取得及び補償補填につきましては令和2年度、令和3年度で完了しておるところでございます。また、施工完了区間につきましては、ナンバー0付近、既存の城泉幹線から南に向かったところからナンバー4付近で、約85メートルを令和3年度に完了しているところでございます。完成年度につきましては、令和6年度を予定しているところでございます。また、今後の予定といたしまして、本年度はナンバー8付近からナンバー13プラス10付近ということで、国道318号から西に向かって工事をする予定としております。次に、あと道路構成でございますけれども、歩道が3メートル両側に付きます。また1メートルの路肩、2.75メートルの車道幅員という形の道路構成となっております。
続いて、2)番、発掘調査の実施の根拠でございます。これにつきましては、記載のあるとおり、文化財保護法、また平成10年9月29日に出てます埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等についての通知に基づきまして、この別紙2(1)の3のところにあります、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態にある場合は、発掘調査を行うものとするということに基づきまして行っているところでございます。
続きまして、3)番、発掘調査開始までの流れでございます。今回、城泉幹線につきまして道路事業計画ができました関係上、埋蔵文化財に関する照会を行いました。今回、道路改良工事1)につきまして包蔵地が存在するということで、試掘調査を行っております。これにつきましては6ページの発掘調査についてということで、Tr-13、Tr-10と書いてますけども、これはトレンチと言いまして、溝堀を行ったところでございます。これに基づきまして試験掘りを行った結果、今回、埋蔵文化財があるということが分かりましたので、埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化についてに基づきまして、今回、発掘調査を行っているところでございます。
続いて4)番、発掘調査にかかる規模と費用でございます。調査の遺跡につきましては、田中遺跡、東下遺跡でございます。調査期間につきましては、令和3年度8月から令和4年度中を予定しております。調査面積につきましては約3,961平方メートル、調査費用につきましては令和3年度6月補正に1,800万円、令和3年度3月補正で1,517万円の、費用合計3,317万円となっております。この内訳としましては、需用費が169万円、役務費28万円、委託料1,770万円、使用料及び賃借料が1,350万円でございます。
続いて5)番、調査経費の負担でございますが、これにつきましても埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化についての通知により、当該埋蔵文化財については発掘者が負担するということで、事業者が負担することとなっております。
最後にまとめでございますけど、埋蔵文化財につきましては、国民共通の財産でございます。また、歴史的遺産でありますので、基本的には保存、活用、その他措置を講じていく必要のある要素のある文化財でございます。したがいまして、事前に発掘調査を行って道路改良を行っていくということで、今後も埋蔵文化財が確認された場合につきましては、同様の対応をして発掘調査を行ってから工事を行うこととしております。
以上、簡単ですけど説明とさせていただきます。
12:
◯久米委員長 説明が終わりましたので、これより現地調査へまいりたいと思います。
ここで暫時休憩します。
(午前 9時44分 休憩)
(午前10時25分 再開)
13:
◯久米委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は挙手願います。
橋本委員。
14: ◯
橋本委員 聞き漏らしたかもわからんのですけど、最初の事業の計画からどのぐらいの延長になるんですか。
15:
◯久米委員長 発掘調査のために延長する期間がという質疑でよろしいですか。それも含めて……。
16: ◯
橋本委員 最初の計画から言うたら相当遅れてきとるように思うんで、それともう1つは、この事業を執行するために補助を受けとると思うんです。その補助を延長することによって補助がカットされるとか、そういうことはないんですか。
17:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
18:
◯長町グループリーダー 発掘に係りまして2年程度遅れているところであります。補助金につきましては、令和4年度から県費補助を頂いて事業を執行しているところであります。ですので、令和3年度までの事業につきましては、市単事業という形で工事のほうをさせていただいているところであります。以上です。
19:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
田中貞男
委員。
20:
◯田中(貞)
委員 今、先ほど現場で聞いた部分で、令和3年度に施工が完了したところ、そこについてはまだ現在、ただ単に道幅ができたという感じになってるんだけども、それに対しての完成さすということはしないんですか、令和3年度の区間については。
21:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
22:
◯長町グループリーダー 令和5年度に予定しております箇所ができない限り車両等が通過できませんので、現時点の形状で置いていく予定にしております。
23:
◯久米委員長 田中貞男
委員。
24:
◯田中(貞)
委員 要するに、ある程度めどが立たないと、完全にもう舗装はしていかないという判断でいいんですかね。
25:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
26:
◯長町グループリーダー そのとおりでございます。
27:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
橋本守
委員。
28: ◯
橋本委員 318号線で、結局、何年もかかって片側通行であったでないですか。やっと今、解除されて通れるようになって我々も大変喜んどんですけど、それをまたあそこの市道城泉幹線道路を改良するときに広がるわな。あのときにまた片側通行になるんですか、どんなんですか。その件について。
29:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
30:
◯長町グループリーダー 国道318号の施工につきましては長尾土木事務所の管轄でございますので、長尾土木事務所の判断となると思いますけども、想定としては同じような形の片側交互なり制限がかかると思われます。
31:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方おられますか。
田中久司
委員。
32:
◯田中(久)
委員 工事期間のことは先ほどお伺いしましたが、今現在の発掘調査が一応2層までで終わったとして、それで実際延びたとして、工事費用のほうは大体どのぐらい増えるのかというのは分かりますか。単に試掘の費用が、今、掛かりますと、それがプラスになるだけで、あとはそのまま後ろにずれるんか。
33:
◯久米委員長 長町グループリーダー。
34:
◯長町グループリーダー 発掘調査は発掘調査だけでありまして、工事につきましては、この延びたことによって変わることはありません。
35:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
(「なし」の声あり)
36:
◯久米委員長 なければ、これにて質疑を終結いたします。
それでは、続きまして、工事の平準化についての調査に入ります。
本日は建設課が行う公共工事においても、国が進める働き方改革が求められるようになってきたことから、工事の平準化について調査いたします。
建設課からの説明を求めます。
七條事業部長。
37:
◯七條事業部長 それでは引き続き、工事の平準化について御説明申し上げます。
全国的に少子高齢化が進んでおります。それに伴い、建設業界においても人手不足や従業者の高齢化などが顕著であり、大きな課題となっております。また、担い手不足も今の業界の課題となってます。このような状況を受けて、国においては働き方改革が推進され、新・担い手3法が成立したようなわけでございます。そのような3法の中で、公共工事の施工時期の平準化が発注者の責務と明記され、また地方公共団体の努力義務とされております。
そのような状況を鑑みて、本市においても昨年度より建設課の工事監察グループを中心として、全庁的な取り組みとして工事の平準化について取り組んでまいりました。そのことにつきまして、詳細につきまして資料に沿って小西グループリーダーより説明させていただきます。
38:
◯久米委員長 小西グループリーダー。
39: ◯小西グループリーダー それでは、工事の平準化について御説明をさせていただきます。お手元の資料、表紙のほうを御確認ください。工事の平準化についてということで、下側に目次のほうを打っております。1)から4)の流れで御説明をさせていただきます。
それではページをめくっていただきまして、2ページ目を御確認ください。
1)国(法令)の動向です。1)-1、工事の品質確保、その下、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)ということで、工事の品質確保を行うための法律が定められております。
その第一条、目的のほうを少し読ませていただきます。太字のみ読ませていただきます。この法律は、担い手の中長期的な育成及び確保の促進により、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。ということで、こちらの法律の中のほうで、担い手の中長期的な育成及び確保の促進というのが重要な目的の1つということで示されております。
では、今のその担い手の確保という観点から、建設業就業者の現状はどういうところかというのがその下になります。1)番、建設業就業者の推移ということで、平成9年に685万人いた就業者が平成22年には498万人に減り、平成30年現在503万人程度ということで、横ばいになっております。ピーク時と比べて約7割程度の就業者になっているというのが現状です。
その下、2)番、建設業就業者の高齢化の進行ということです。全産業と建設業業者の比較をしております。55歳以上の割合が全産業が30パーセントに対して建設業就業者は35パーセント、また29歳以下の割合が全産業が17パーセントに対して建設業が11パーセントということで、高齢化が顕著になったという現状が見て取れます。
このような現状から、課題といたしまして、担い手の中長期的な育成及び確保の促進のために、全産業と比較して極端に進行している高齢化の改善、そのためには公共工事従事者の処遇改善(働き方改革)というのが重要な課題というふうになっております。
そこで、働き方改革についての法令の動向等について、3ページのほうで御説明をさせていただきます。3ページ目、1)-2、新・担い手3法(働き方改革)です。こちらの3ページ目の上側に写真を添付しております。こちらは国土交通省のホームページから抜粋した写真になっております。新・担い手3法ということで大きい字が書かれておりますが、その下側に緑と青と茶色と赤で少し方策が記載されております。この一番上に緑色で記載されているのが働き方改革の推進ということになっております。3ページ目の下側に少し法律の説明になりますが、1)公共工事の品質確保の促進に関する法律、略して品確法、2)建設業法、3)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、略して入契法と、この3つを総称して新・担い手3法という名称をうたっております。
では、その新・担い手3法の中で、働き方改革についてどのように記載されているかが、次のページをめくっていただきまして4ページのほうになります。こちらも少し太字のみ読ませていただきます。平成26年に、品確法と建設業法・入契法を一体として改正し、この「担い手3法」の施行により、予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダンピング対策の強化など、5年間で様々な成果が見られました。一方で、相次ぐ災害を受け、「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正など、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在します。今回、新たな課題に対応し、5年間の成果を更に充実するため、「新・担い手3法」として再び品確法と建設業法・入契法を改正しました。というふうになっております。
この中で、新たな課題として示されてるのが、働き方改革の推進ということで、具体的にその下に新・担い手3法に記載されている事項を書いております。こちらについても、太字のみ読ませていただきます。まず1番上、品確法、発注者の責務といたしまして、施工時期の平準化(債務負担行為や繰越明許費等の活用等)、平準化の実施に向けた対応が今後の課題、適切な工期変更(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)、その下、建設業法・入契法、工期の適正化といたしまして、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止、公共工事の発注者が必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化ということで記載がなされております。この中で、働き方改革の対策として、新・担い手3法に工事の平準化ということが示されているようになっています。
では続きまして、ではこの工事の平準化がどういったものかというのを、5ページのほうで御説明いたします。
2)平準化とはということで、2)-1、定義(語意)です。この枠の中を御確認ください。工事の平準化とは、工事閑散期(4月から6月)及び繁忙期(10月から12月)の解消を図り、施工時期が平準化することです。その下、平準化率とは、4月から6月期の工事平均稼働件数を年度の工事平均稼働件数で割った値を言います。適正な工期とは、設計図書に規定する品質の工事目的物を標準的な施工方法(コスト)によって施工する際に必要となる工期のことです。
その下になります。2)-2、平準化の必要性・意義・効果ということになります。下側の図-1、公共工事における工事出来高の状況というグラフのほうを御確認ください。縦軸のほうが工事量を示しています。横軸が年度ごとの時間経過を示しております。グラフの緑と赤の線が上下に大きく波打っているのが分かるかと思います。年度ごとに見ていただきますと、年度当初の初めの値が低く、また年度後半になるにつれてグラフの値が高くなっているのが見れます。これは、工事量が年度初めに少なく、年度の後に行くほどどんどん多くなっているという現状を、全国的に集計した資料になっております。
ページをめくっていただきまして、6ページ目です。そのグラフから考えられることが、1)まず年度初めに工事利用が少なくなる一方、年度半ばから後半にかけて工事量が多くなる傾向にあります。2)工事量の繁閑に大きな差が生じることで、工事の閑散期である4月から6月においては仕事が不足し、公共工事従事者の処遇に悪影響が出る可能性が懸念されます。繁忙期である10月から12月において工事量が増大することにより、公共工事従事者の長時間労働や休暇取得への支障が出るということが考えられます。3)資機材についても、閑散期には余剰が生じ、繁忙期には資機材の需要が高く、円滑な調達が困難となります。
そこで、工事の平準化をしていきたいということになるんですが、工事の平準化をすることによってどのような効果が期待されるかというのが、この6ページの下側の表の中になります。国全体としてこういったことが一般的に期待されるであろうということを記載しております。1)建設業者(受注者)に期待される効果としまして、1、経営の安定、2、人材や資機材の実働日数の向上、3、機械保有等の促進、右横に行きまして2)公共工事従事者に期待される効果ということで、1、長時間労働の是正や休日の確保、処遇改善、2、安定的な雇用の確保、給与の安定。左下に行きまして、3)発注者に期待される効果として、1、安定的な施工の確保、2、担い手の確保、3、発注担当職員の事務作業の負担軽減、右横4)行政(地域)に期待される効果として、1、地域の社会資本の品質確保、2、災害への対応力の向上などが一般的に考えられます。
このような効果が期待される工事の平準化ですが、この後、この工事の平準化に向けて本市の現状、課題、取り組みについて御説明をさせていただきます。
ページをめくっていただきまして、7ページ目になります。3)本市の課題、取り組みです。3)-1、現状、課題(目標)ということで、まず1、平準化の現状についてということになります。図-2、東かがわ市の月ごとの工事稼働件数ということで、令和3年度の500万円以上の工事を対象としたグラフになっております。縦軸のほうが工事の稼働件数、横軸が月ごとになっております。こちらのグラフは月ごとの500万円以上の工事が市内で何件動いてたかというのを示すグラフになっております。閑散期である4月から6月においては20件から24件と非常に少なく、繁忙期に当たる10月、12月等には40件を超える工事量が動いている状況にありました。ピークでいきますと12月の41件、逆に1番少ないときは4月の20件ということで、倍以上の開きがあります。
そこで、閑散期の平均稼働率22件を年平均の稼働率33件で割った値がその下に記載してます平準化率0.67という数字になっております。この平準化率をなるべく1に近い数字に持っていこうというのが今の流れです。
その下、ではその目標を何に立てるかということなんですが、2番の平準化の目標についてということで、令和6年度平準化率0.9以上というのを目標にしております。こちらにつきましては、四国地方公共工事品質加工推進協議会というのがありまして、その中で目標として定められた数字になっております。なかなか高いハードルではございますが、少しでも近づけるように努力していきたいと考えております。
ページをめくっていただきまして8ページ目です。これまでの東かがわ市の平準化率の推移を示した資料です。図-3ですね。縦軸が平準化率、横軸が年度ごとになっております。平成30年度から4年度間の推計になっておりますが、大きく上下に変わっているというところが見て取れます。これを令和6年度0.9に向けて頑張っていこうというところでございます。
では、取り組みに当たって、実際、香川県のほうでどのような取り組みを今実際行っているかというのが3)-2、香川県の取り組み事例ということになります。1)ゼロ債務負担行為の活用から、5)全工事統一休業日の実施等、こういったことが今、香川県のほうで実施しております。この中において、5)全工事統一休業日の実施については、東かがわ市のほうでも現在実施をしているところでございます。また、この中で1)ゼロ債務負担行為の活用、3)速やかな繰越手続、この2点につきまして工事の平準化に直接影響する内容となっておりますので、本市においても取り組んでいきたいというふうに考えております。
ページをめくっていただきまして9ページ目、3)-3、平準化に向けた取り組みということになります。ポイントを1)から3)で整理しております。このポイントで御説明させていただきます。
ポイント1)、工期が1年未満の工事の債務負担行為の活用、工期が1年未満の工事でも債務負担行為を設定することにより、年度をまたいだ発注が可能となります。年度をまたぐ工事を発注することにより、閑散期である年度当初(4月から6月)の工事稼働が可能となり、工事の平準化につながっていきます。
ポイント2)、前倒し発注の実施(ゼロ債務負担行為等の活用)。工期が1年未満の工事で年度をまたいだ発注を行う場合、当該年度発注予定工事を年度末の後ろのほうにずらすのではなく、翌年度発注予定工事の前倒し発注に努めていきたいと考えています。そのために、補正予算時におけるゼロ債務負担行為等を活用していきたいと考えています。翌年度発注予定工事の前倒し発注により、市民サービスの向上にもつながっているというふうに考えています。
ポイント3)、速やかな繰越承認。年度内に工事完了(年度末竣工を含む)が見込めないやむを得ない事由が発生した場合に、これまでの3月議会でなく速やかに直近の議会(6月、9月、12月)で繰越手続をお願いします。これにより、受注者は工事工程を早期に見直すことができ、余裕をもって人材、資機材のやり繰りを行えるようになります。
ページをめくっていただきまして10ページ目をお願いします。4)総括です。工事の平準化を行うことによって、年間を通じて工事量と工事工程が安定します。それにより、受注者(施工業者)の人材・資機材の効果的な活用が見込まれ、さらには受注者(施工業者)の経営の健全化も見込まれます。経営が健全化してくると、そこの従業員、公共工事従事者の処遇改善、働き方改革にもつながります。ひいては発注者、我々東かがわ市のさらなる工事の品質向上に期待ができるというふうに考えております。
最後になりますが、冒頭にも少し説明させていただきましたが、中長期的な観点から、社会資本、インフラ整備の品質確保をしていくためには、建設業従業者の育成及び確保を促進していく必要があると考えております。そのために、先ほど御説明させていただいたポイント3点を中心に工事の平準化を進めていきたいと考えております。
以上で御説明を終わります。
40:
◯久米委員長 それでは、説明が終わりましたので、これより工事の平準化についての質疑を行います。
質疑のある方は挙手願います。
朝川
委員。
41: ◯朝川
委員 今、説明聞きました中で、ちょうど9ページの取り組みの部分、市の単独事業であれば、こういうことで平準化が図っていけるというのは十分理解できます。ただ、県とか国の補助事業の場合、県への手続、国への手続、こういったところでどうしてもその工期に影響してくる部分とかいうのが必ず出てこようかと、従来だったらそういうところがあったと思うんですが、国がこういう平準化を進めろというようなそういう方針を出している以上、国・県がそういった手続面において何か改善をされているのか、もしないとすればどういったところが課題なのかと、その辺をちょっと説明いただけたらと思います。
42:
◯久米委員長 七條事業部長。
43:
◯七條事業部長 委員おっしゃるとおり、補助事業において繰越承認を得るにはなかなか事務手続が難しいいうことで、昨年度、私ども事業部においてこの工事の平準化について取り組んだ場合は、取りあえず市単独事業についての平準化に向けて昨年度取り組みました。その中で、実は先週、国土交通省のほうから、この工事の平準化に向けて各市町のキャラバンがあったんです。ほんで、各市町がこの工事の平準化に向けてどういう取り組みをしよるかということで、実は本日のこの
建設経済常任委員会において、私ども工事の平準化についての説明をするんですという御説明もさせていただいて、本市の積極的な取り組み方を評価していただいたんですけども、そのときに私どものほうから、今先ほど
委員がありました補助事業における繰越しの柔軟な事務処理についても要望してまいりました。そういったことを国・県のほうが取り組んでくれなんだら、なかなかこの工事の平準化もできないということで、国のほうにはお願いしたところでありました。ただそのときにすぐに回答はいただけなかったんですけども、市町からそういう要望がありましたいうことは上のほうに伝えておきますということで、一応要望させていただきました。
44:
◯久米委員長 朝川
委員。
45: ◯朝川
委員 ちょっとこれ市長にもお伺いしたいんですけど、先ほど現場サイドがそういうところ、国・県の手続上の課題があるんだということで、これは恐らく政治マターの話になってこようかと思うんで、市長会とかを通じて、是非、国のほうに働きかけをする必要があるだろうと。国が旗を振りながら、自分でそれこそ足かせを作っとるというのが、これはもう矛盾がありますんで、その点、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
46:
◯久米委員長 市長。
47:
◯上村市長 委員御指摘のとおりだと思います。国が示せる指針に国の制度がハードルになってるということは避けるべき話だと思いますし、実際現場がそれで詰まってるということは、機会を通じて国にも働きかけていきたいと思います。
48:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
田中貞男
委員。
49:
◯田中(貞)
委員 6ページとか7ページのところに関わってくるんですけども、国の法令の中で、この6ページの中で効果的な部分で、小さい建設業界が機械を持たないかんというふうな促進を図るというような形を取ってるんだけども、ほんまにそれが、国が示したのがほんまに正しいことなんかどんなか。無理にこの頃せんでも、リースですることによって、それは確かに工事費は多少なり、自分が持つのと、それからリースで借りるのとは、当然、入札のときの金額というのは違うだろうと思うんやけど、ほんまに持たないかんもんなのか。こういうこと自体は本来はもっと国に対してこれはおかしいん違うんかというような言い方をせないかんの違うんかと思うんやけど、やっぱりこれ、ほんまに今の朝川
委員の話でないけど、補助事業等々にしたって、こうやってせえよという規則は決めてくれよるけど、実際にそれがちゃんと稼働しとんか、お前しよらんでないかいうて市が怒られるんだったら分かるけど、国自体が邪魔をしよるような形になっとる、そういった法律にほんまに従わないかんのかいうんが、ちょっと今説明受けた中で疑問に思うんやけど、そういった点についてどんなんですか。
50:
◯久米委員長 小西グループリーダー。
51: ◯小西グループリーダー お手元の資料6ページの平準化の効果についてというところで、建設業者(受注者)に期待される効果の1つの中に、機械保有等の促進というのを記載されております。これは、国のほうの資料のコメントをそのまま記載したところではあるんですが、趣旨としては、会社自体が潤ってくると積極的に機械も買うようになるだろうという趣旨で書かれてるんではないかというふうに考えております。ただ、買いなさいという意味ではないのではないかなと。おっしゃるとおり、小っちゃい会社が必ずしも機械を持っとかなきゃいけないということではないとは私も思っております。
52:
◯久米委員長 田中貞男
委員。
53:
◯田中(貞)
委員 なぜそんなことを聞くかというたら、育成もしていかないかん中でおいて、やっぱり従業員を抱えると、要するにそれだけ給料が要るわけですから、その上に機械を抱えてというよりか、反対にそういった分の機械の免状というか免許証的なもの、そういったほうへ力を入れる形の方法を考えてやって、それで後は機械をリースすればいいんだなというふうな捉え方ができるんだろうと思うんやけど、何かちょっと反するような気がするんですよね。そこら辺は今ここでどうの話してもいかんのやけど、そういった考え方が持てるんでないか。そのほうがもっと末端の市においては、大きい会社はそれは確かに機械は持てるかもしれないけど、3人や4人でしてる建設業界だったら、そないに持てるわけではないだろうと思ったりするんで、それよりか反対にそういった機械を使う技術の面に対して出せるような形のものを考えるべきことなんだろうなと思ったりします。それと、全体的に、今言よった平準化する上において、市としていろいろな事業に取り組むんだけども、もう少し早めの計画を入れることによって、それが平準化するんではないかなというふうな捉え方をするんやけど、1つの事業を今年度予算を付けては分かるんやけど、その前に、2年ぐらい前からあそこをこういうふうにせないかんいうんは、もう早い段階から計画を持っていくことによってその平準化していくんだろうと思うんやけど、そこら辺についてはどういうふうな取り組み方ができるかいうんをお聞きしたいと思います。
54:
◯久米委員長 七條事業部長。
55:
◯七條事業部長 おっしゃるとおり、公共工事についてはある程度計画性を持ってやっているというのが現状でございます。そんな中で、なるべく4月、5月、6月に工事を発注するというか、工事ができるようにするためには、前年度において委託設計をするというのがこれからの課題、基本となってこようかと思います。その辺も含めて、なるべく早めに計画をして、早めに設計をして、年度当初に工事を発注するというのが今後の課題だろうと思っておりますので、それに向けて取り組んでいきたいと。
56:
◯久米委員長 橋本委員。
57: ◯
橋本委員 今のに関連して、債務負担行為の活用をしてできるだけ平準化するという説明だったと思うんですけど、その債務負担行為を起こすんですね。起こして議会の議決が要るんで、そこら辺の取り組みというんか、説明というんか、それはどういうふうに考えとんですか。
58:
◯久米委員長 七條事業部長。
59:
◯七條事業部長 今日が正にその説明でございまして、工事を平準化するためには債務負担もしますよ、それから繰越承認につきましても例年になれば3月末に繰越しさせていただきますという話だったんですけれども、やむを得ない事情によってどうしても工期が延びるというときに関しましては、分かった時点において9月なり12月議会において繰越承認を提案させていただくというような状況でございまして、今日が正にそういう説明をさせていただいて、
委員の皆様方に御理解賜りたいなと思っているような状況でございます。
60:
◯久米委員長 橋本委員。
61: ◯
橋本委員 こんなことは言うてええんか悪いんか分からんのですけど、建設業者等に力量の差というんか、それがあると思うんですよ。だから、そこら辺のところを非常に債務負担行為で落とすときに、入札も絡んできていろいろと考えにゃいかんところがあろうかと思うんだけど、そういうことはどんなんかなと思う。
62:
◯久米委員長 七條事業部長。
63:
◯七條事業部長 先ほど、ちょっと回答が回答にならないかもわからないですけれども、適正な工期の設定ということがあります。それにつきましては、工事の内容、それから工事の金額によって標準的な工事の工期を算出する方法がありますんで、それに伴って、次に発注時期をいつにするか、それに伴って債務負担を取らなければならないか、そういうことを今後やっていきたいと思っておりますので、御理解賜ります。
64:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
朝川
委員。
65: ◯朝川
委員 この中で、いわゆる歩切りはもうはやめました。これ当然、今やまっとんですけども、予算を取った時期とこの発注時期で、昨今のこの国際情勢とか様々なところで、原材料費とか人件費が想定以上に上がってくるというような事態がまあまあ想定をされたりします。そのときに、現計予算ではなかなか納まりにくいというようなことも出てこようかと思うんですが、そういったところの対応として、その補正予算で必要な額を速やかに積み増しをするというようなことは、今のところそこまでやろうというふうにお考えなのかどうか。
66:
◯久米委員長 七條事業部長。
67:
◯七條事業部長 当初予算を組んだときに、ある程度の余裕を、物価高の原材料費の高騰も含みながら予算査定はさせていただっきょるような状況なんですけれども、いざ実際設計して金額上げてみて足らないとなれば、もちろんのこと入札執行できませんので、そのときにはやはり各議員が御理解するためにも補正予算というのも今後考えていかないかんなと思っております。
68:
◯久米委員長 朝川
委員。
69: ◯朝川
委員 恐らく出しにくいなというような気があるだろうと思うんですが、そういったところはもう本当に気持ちの面は別として、必要なものは必要だということでしっかりと出していただくように、できるだけ早めに対応していただくように、そこら辺りは市長にもそういうつもりでおっていただけたらと思いますんで、いかがですか。
70:
◯久米委員長 市長。
71:
◯上村市長 委員御指摘のとおり、建設課に関わらず、工事であったり役務もろもろ、その人件費、資材物価高騰等々ございます。もちろん、その契約形態とか事業の内容でどこまで見込むかというところは違いとしてありますけども、必要とあらば補正予算として御提案をさせていただきたいと思いますので、またその際に個別具体的に御審議を賜ればと思います。
72:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
田中貞男
委員。
73:
◯田中(貞)
委員 全体的なことになるんやけれども、国の動向の中で、担い手していかないかんということがあるんだけども、市内において建設関係に関わってる業者は、一時期からしたらものすごい減ってきてると思うんですよね。それで、名前を出すんではないけれども、市内で大きい工事をやってる場合に、昔、特A辺りで頑張ってやってたところが、今、バイパスなんかを見てみると、市内の業者でなくてほかから来たところが取ってるというふうな工事をやってるというふうなことを考えると、やっぱりまだ市内のその特Aとかそういったそれなりに大きい会社自体の育成が悪いから取れないか、どういったことなんかいうんが、ちょっとそこら辺分からないんだけれども、何か見よったら、もうよその市から来て、地元の中で工事を一生懸命してくれてるというのは何かちょっと情けないなと思ったりするんやけど、そういった分についてはこの法律でのどうこうではないけれども、どういうような形を建設課としては考えてるんですかね。
74:
◯久米委員長 七條事業部長。
75:
◯七條事業部長 入札審査の
委員長がおりますのであれなんですけれども、私ども市が発注する工事については地元をなるべく優先するということで、入札審査のほうを行っているような状況です。国道11号バイパスのことをおっしゃっじょんだろうと思うんですけども、国の発注につきましては国のほうが発注してますもんで、どこまで地元優先ということを考慮して発注されているのかは分からないんですけども、多分、国のですから、もう全て公募でやられとるということで、地元がその公募に乗っとるか乗っとらないかいうんは私ども分からないんですけれども、私ども市の発注につきましては、地元を最優先で考えているのは御理解賜りたいと思ってます。
76:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
田中久司
委員。
77:
◯田中(久)
委員 地元の建設業者に関わる話はかなりありましたが、今回のこの平準化を実施していくに当たって、やっぱり国とか発注者も含めて、実際の事業者への平準化に向けての説明とか指導的なもの、そういうことはやるお考えはあるのかないのか。というのは、事業者のほうでせっかくこういう環境が整ってきても、それを実際、会社の経営の運営においてそれを実施するのは、会社の社長とか幹部の人の考え方に結構左右されたりすることもあるので、こういうことを民間の事業者に平準化やりますよということを説明、アピールとかやったりするお考えはあるのかなと思うんですけど。
78:
◯久米委員長 七條事業部長。
79:
◯七條事業部長 今、
委員御質疑は、業者のほうにこの工事の平準化についての説明をするのかというお問合せだろうと思うんですけれども、実はこの工事の平準化の要望いうんは、業界側からの要望ですので、もちろん各自治体の取り組み方はまちまちだろうと思うんですけれども、本市としては昨年度から取り組んでいるということなんで、その辺御理解できれば、業界のほうからの要望でございますんで、工事の平準化につきましては。
80:
◯久米委員長 ほかに質疑のある方。
(「なし」の声あり)
81:
◯久米委員長 なければ、これにて質疑を終結いたします。
以上で閉会中の調査事件、市道城泉幹線道路改良工事について、工事の平準化についての調査は終了しました。
本日は、市道城泉幹線道路改良工事については、現地調査も行いました。
委員の質疑から、「埋蔵文化財の発見により工事が2年遅れている。また、埋蔵文化財の発見により道路工事費用がどう変わるのか」との問いに、「道路工事の費用は変わらない」。また、「市道城泉幹線道路改良工事に伴う国道318号の片側通行になるのか」との問いに、「制限がかかるであろう」との御答弁でありました。
委員の皆様は、安全な通学路の確保と国道11号バイパスへのさらなるアクセスを高めるため、それを望まれる質疑であったかと思います。どうか市道城泉幹線道路改良工事の1日も早い完成をお願いいたします。
また、工事の平準化については、自治体の収支は毎年4月から翌年3月までの単年度収支との考えが頭からなかなか離れませんでしたけれども、人口減少の課題が建設業にも大きな影響を落としていることを理解いたしました。
委員の質疑にありましたように、「市単独の工事であれば可能だが、県や国のものについても今後考えていっては」ということでありましたが、「もう既に要望を行っている」とのことでもありました。どうか、公共工事はほかの課でも行っております。平準化の必要性、意義、効果を全庁に示されますよう、先ほど、今日
委員会を行ったことは1つのキックオフであるという
発言もありましたので、言い方は違いますけれど、本市のトップランナーとして平準化を進める建設課に期待をしております。
以上で市道城泉幹線道路改良工事について、工事の平準化についての調査を終了いたします。
委員の皆様は大変お疲れ様でした。また、市長をはじめ執行部の方々には心より厚くお礼申し上げます。
これをもちまして
建設経済常任委員会を閉会いたします。
(午前11時11分 閉会)
会議の経過を記載し、その相違ないことを証するために署名する。
東かがわ市議会建設経済常任
委員長
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