旭川市議会 2023-02-22 02月22日-03号
◎菅原農政部農林整備課主幹 森林環境譲与税の算定式につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律によって規定されており、市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準は、農林業センサスにより調査した各市町村の私有林人工林面積と、国勢調査により調査した林業就業者数及び人口の数値を基に、全国で案分した額が譲与されているところでございます。
◎菅原農政部農林整備課主幹 森林環境譲与税の算定式につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律によって規定されており、市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準は、農林業センサスにより調査した各市町村の私有林人工林面積と、国勢調査により調査した林業就業者数及び人口の数値を基に、全国で案分した額が譲与されているところでございます。
◎池守康浩農政部長 森林環境譲与税は、国民一人ひとりが広く等しく森林を支える仕組みとして創設されたものであり、その財源として、令和6年から個人住民税の課税者に対し、1人当たり1,000円を森林環境税として課税されることとなっており、森林の整備に関する施策のほか、森林の有する公益的機能に関する普及啓発など、森林の整備の促進に係る施策に使用されることとなっております。
◎池守康浩農政部長 森林環境譲与税は、国民一人ひとりが広く等しく森林を支える仕組みとして創設されたものであり、その財源として、令和6年から個人住民税の課税者に対し、1人当たり1,000円を森林環境税として課税されることとなっており、森林の整備に関する施策のほか、森林の有する公益的機能に関する普及啓発など、森林の整備の促進に係る施策に使用されることとなっております。
森林環境保全整備事業補助金、林業緑化推進事業補助金、森林経営管理調査事業費、森の輪贈呈事業費につきましては、それぞれ森林環境税事業基金を活用して実施する昨年度からの事業でございます。
これらに対応するため、平成31年4月に森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する国税として森林環境税が、さらに、都道府県や市町村に譲与され、森林整備等に必要な財源となる森林環境譲与税が創設されたところでございます。
あと、民有林支援事業についての積立金でございますけれども、昨年9月の補正額が674万5,000円、補正後の額が734万5,000円ということで、森林環境税ということで、去年うちのほうに入ってきたお金としましては734万9,000円となってございます。 なお、新年度につきましては、いろいろな情報が来ておりまして、倍額になるとか、そういうような情報が後追いで来ているところもございます。
見直しの内容についてでございますが、計画当初におきましては、森林環境税の課税が開始される令和6年度までの財源確保については、国債による借り入れにより対応し、借り入れ返済も考慮して段階的に譲与額を増額し、令和15年度において全額である600億円を譲与する計画でございましたが、見直し後につきましては、譲与財源を借り入れすることなく、機構の準備金を活用して令和2年度から財源を倍増し、森林環境税の課税が開始
森林環境譲与税の活用に関する件についてでございますが、2016年に締結されたパリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が公布されたことから、市では本年第3回定例会において、森林整備及びその促進に必要
5年後から導入予定の森林環境税に先立ち、今年度から森林環境譲与税が創設をされ、稚内市にも今回およそ900万円が交付され、基金として積み立てられております。 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用が使途として定められており、都道府県にあっては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用とされております。
森林環境譲与税は、森林の整備及びその促進に関する施策に充てるために創設された森林環境税を原資に、都道府県と市町村に配分されることから、譲与税の目的に沿った使い方が重要と指摘した上で、積極的に地域材の利用促進に取り組むことを求めます。 現在検討されている土木及び設備両工事の工事書類簡素化は、来年2月の早期発注案件から適用すべきです。
国では、森林環境税、それから森林環境譲与税を創設する予定となっています。帯広市でも、新年度に森林環境振興基金を創設する考え、これが出ておりますけれども、帯広市が抱えている森林の課題、こういったものを解決するためには森林環境譲与税、これを上手に使っていかなければならないのかなと思っておりますが、どのように活用をしていこうと考えているのかお聞きをしたいと思います。 ○佐々木勇一副議長 池守農政部長。
国では、森林環境税、それから森林環境譲与税を創設する予定となっています。帯広市でも、新年度に森林環境振興基金を創設する考え、これが出ておりますけれども、帯広市が抱えている森林の課題、こういったものを解決するためには森林環境譲与税、これを上手に使っていかなければならないのかなと思っておりますが、どのように活用をしていこうと考えているのかお聞きをしたいと思います。 ○佐々木勇一副議長 池守農政部長。
昨年5月に、森林経営管理法が成立し、本年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されました。先日の我が会派の代表質問においても、森林経営管理法の施行に伴う本市における今後の対応について伺ったところでございます。これに対して、民有林の管理への支援を検討していくこと、また、さらなる地域材利用の促進に向けて検討していく旨の答弁がございました。
次に、議案第3号は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市に譲与される森林環境譲与税を原資として積み立て、森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、基金条例を制定するものであります。 審査の中では、森林環境譲与税の使途に制限はあるのかなどの質疑をなされ、審査の結果、本案件は妥当なものと認められました。
さらに、森林整備などを行う地方財源として、ことし3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、双方どちらの法律もことし4月に施行されたところであります。 森林経営管理法では、林業経営の効率化及び林業経営の適正化の一体的な促進を図るため、森林管理制度が創設され、森林所有者の責務として、所有する森林を適時に伐採、造林及び保育を実施し、経営管理を行うことが明確化されました。
本件は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目的の達成や災害防止等を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、その適切な管理が求められており、本市における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てることを目的として、新たに本基金を設置しようとするもので、施行日を公布の日からとするものであります。
また、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が制定されまして、今年度から函館市にも森林環境譲与税が授与されることになります。この譲与税は新たに森林経営管理制度での活用だけではなく、木材の利用を促進するためにいろんな事業にも活用できますが、函館市には今後どの程度の額が譲与されるんでしょうか、お聞きしたいと思います。
3点目といたしまして、森林環境税の市民負担と軽減・還元方法についてお聞きします。 この森林環境税に関しましては、徴収金額の増減は見られませんが、市民からの徴収となるため、納税者への説明責任を果たす観点から、その試算について公表する必要性があります。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、本町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として譲与される森林環境譲与税を積み立てる基金を設置するものである。 それでは、各条項を説明させていただきます。
この条例は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、国から譲与される森林環境譲与税を活用し、本市における森林の整備及びその促進に要する費用にあてるための基金を新たに設けるため、必要な事項を定めるものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(野村幸宏) 質疑を行います。