石狩市議会 > 2021-12-17 >
12月17日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号

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  1. 石狩市議会 2021-12-17
    12月17日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号


    取得元: 石狩市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-01
    令和 3年 12月定例会(第4回)     令和3年第4回石狩市議会定例会会議録(第4号)                   令和3年12月17日(金曜日)午前10時00分開議─────────────────────────────────────────────── ◎議事日程 日程第 1 議席の指定 日程第 2 会議録署名議員の指名 日程第 3 令和3年第3回定例会認定第1号        令和2年度石狩市一般会計歳入       歳出決算認定の件(決算特別委員       長の報告)       令和3年第3回定例会認定第2号        令和2年度石狩市国民健康保険       事業特別会計歳入歳出決算認定の       件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第3号        令和2年度石狩市国民健康保険       診療所特別会計歳入歳出決算認定       の件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第4号        令和2年度石狩市後期高齢者医       療特別会計歳入歳出決算認定の件       (決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第5号        令和2年度石狩市介護保険事業       特別会計歳入歳出決算認定の件       (決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第6号        令和2年度石狩市介護サービス       事業特別会計歳入歳出決算認定の       件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第7号        令和2年度石狩市個別排水処理       施設整備事業特別会計歳入歳出決       算認定の件(決算特別委員長の報       告)       令和3年第3回定例会認定第8号        令和2年度石狩市土地取得特別       会計歳入歳出決算認定の件(決算       特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第9号        令和2年度石狩市水道事業会計       決算認定の件(決算特別委員長の       報告)       令和3年第3回定例会認定第10       号 令和2年度石狩市公共下水道       事業会計決算認定の件(決算特別       委員長の報告) 日程第 4 議案第6号 石狩市市民活動情報       センター条例の一部を改正する条       例案(総務常任委員長の報告)       議案第7号 石狩市地域未来投資       促進条例の一部を改正する条例案       (総務常任委員長の報告)       議案第8号 石狩市厚田マイクロ       グリッドシステムの公共施設等運       営権に係る実施方針に関する条例       案(総務常任委員長の報告)       議案第9号 石狩市証明等手数料       条例の一部を改正する条例案(総       務常任委員長の報告)       議案第18号 石狩市市民活動情       報センターに係る指定管理者の指       定の件(総務常任委員長の報告)       議案第19号 石狩市あいろーど       パークに係る指定管理者の指定の       件(総務常任委員長の報告) 日程第 5 議案第10号 石狩市墓地条例の       一部を改正する条例案(厚生常任       委員長の報告)       議案第11号 石狩市コミュニテ       ィセンター条例の一部を改正する       条例案(厚生常任委員長の報告)       議案第12号 石狩市高齢者生き       がい福祉施設条例の一部を改正す       る条例案(厚生常任委員長の報告)       議案第13号 石狩市スポーツセ       ンター条例の一部を改正する条例       案(厚生常任委員長の報告)       議案第14号 はまなす国体記念       石狩市スポーツ広場条例の一部を       改正する条例案(厚生常任委員長       の報告)       議案第15号 石狩市立学校施設       使用料条例の一部を改正する条例       案(厚生常任委員長の報告)       議案第16号 石狩市国民健康保       険条例の一部を改正する条例案       (厚生常任委員長の報告)       議案第20号 石狩市火葬場に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第21号 石狩市墓地に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第22号 石狩市リサイクル       プラザに係る指定管理者の指定の       件(厚生常任委員長の報告)       議案第23号 花畔農住団地会館       に係る指定管理者の指定の件(厚       生常任委員長の報告)       議案第24号 花川東会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第25号 花川南第1会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第26号 わかば会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第27号 白樺会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第28号 紅葉山会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第29号 ニューあかしや会       館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第30号 花川中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第31号 親船会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第32号 花川南第2会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第33号 緑ケ原会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第34号 弁天会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第35号 石狩中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第36号 緑苑台グリーン会       館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第37号 ひまわり会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第38号 南1条会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第39号 南3条会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第40号 花川南睦美会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第41号 コスモス会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第42号 花畔中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第43号 花川南会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第44号 紅南会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第45号 パストラル会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第46号 樽川南第1会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第47号 厚田区集会所等に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第48号 浜益区集会所に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第49号 石狩市コミュニテ       ィセンター等に係る指定管理者の       指定の件(厚生常任委員長の報告)       議案第50号 望来コミュニティ       センターに係る指定管理者の指定       の件(厚生常任委員長の報告)       議案第51号 児童館に係る指定       管理者の指定の件(厚生常任委員       長の報告)       議案第52号 ふれあいの杜子ど       も館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第53号 石狩市スポーツセ       ンターに係る指定管理者の指定の       件(厚生常任委員長の報告)       議案第54号 石狩市緑苑台パー       クゴルフ場に係る指定管理者の指       定の件(厚生常任委員長の報告)       議案第55号 はまなす国体記念       石狩市スポーツ広場に係る指定管       理者の指定の件(厚生常任委員長       の報告)       議案第56号 石狩市民プールに       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告) 日程第 6 議案第17号 石狩市公民館条例       の一部を改正する等の条例案(建       設文教常任委員長の報告)       議案第57号 高岡ふれあい研修       センターに係る指定管理者の指定       の件(建設文教常任委員長の報告)       議案第58号 北生振ふれあい研       修センターに係る指定管理者の指       定の件(建設文教常任委員長の報       告)       議案第59号 五の沢ふれあい研       修センターに係る指定管理者の指       定の件(建設文教常任委員長の報       告)       議案第60号 生振ふれあい研修       センターに係る指定管理者の指定       の件(建設文教常任委員長の報告)       議案第61号 石狩市美登位創作       の家に係る指定管理者の指定の件       (建設文教常任委員長の報告) 日程第 7 議案第2号 令和3年度石狩市一       般会計補正予算(第8号) 日程第 8 議案第3号 令和3年度石狩市国       民健康保険事業特別会計補正予算       (第4号) 日程第 9 議案第4号 令和3年度石狩市国       民健康保険診療所特別会計補正予       算(第2号) 日程第10 議案第5号 令和3年度石狩市水       道事業会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第62号 人権擁護委員推薦       について意見を求める件       議案第63号 人権擁護委員推薦       について意見を求める件 日程第12 議案第64号 令和3年度石狩市       一般会計補正予算(第9号) 日程第13 議案第65号 車両の損壊事故に       係る和解及び損害賠償額の決定の       件 日程第14 発議第1号 選択的夫婦別姓制度       の法制化に向けた議論を求める意       見書(案)       発議第2号 国立病院の機能強化       を求める意見書(案)       発議第3号 コロナ禍による米の       需給改善と米価下落の対策を求め       る意見書(案)       発議第4号 令和4年度の米政策       に関する意見書(案) 日程第15 各常任委員会及び議会運営委員会       の閉会中の所管事務の継続調査申       出 日程第16 特別委員会の閉会中の所管事務の       継続調査申出─────────────────── ◎本日の会議に付議した事件 日程第 1 議席の指定 日程第 2 会議録署名議員の指名 日程第 3 令和3年第3回定例会認定第1号        令和2年度石狩市一般会計歳入       歳出決算認定の件(決算特別委員       長の報告)       令和3年第3回定例会認定第2号        令和2年度石狩市国民健康保険       事業特別会計歳入歳出決算認定の       件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第3号        令和2年度石狩市国民健康保険       診療所特別会計歳入歳出決算認定       の件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第4号        令和2年度石狩市後期高齢者医       療特別会計歳入歳出決算認定の件       (決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第5号        令和2年度石狩市介護保険事業       特別会計歳入歳出決算認定の件       (決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第6号        令和2年度石狩市介護サービス       事業特別会計歳入歳出決算認定の       件(決算特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第7号        令和2年度石狩市個別排水処理       施設整備事業特別会計歳入歳出決       算認定の件(決算特別委員長の報       告)       令和3年第3回定例会認定第8号        令和2年度石狩市土地取得特別       会計歳入歳出決算認定の件(決算       特別委員長の報告)       令和3年第3回定例会認定第9号        令和2年度石狩市水道事業会計       決算認定の件(決算特別委員長の       報告)       令和3年第3回定例会認定第10       号 令和2年度石狩市公共下水道       事業会計決算認定の件(決算特別       委員長の報告) 日程第 4 議案第6号 石狩市市民活動情報       センター条例の一部を改正する条       例案(総務常任委員長の報告)       議案第7号 石狩市地域未来投資       促進条例の一部を改正する条例案       (総務常任委員長の報告)       議案第8号 石狩市厚田マイクロ       グリッドシステムの公共施設等運       営権に係る実施方針に関する条例       案(総務常任委員長の報告)       議案第9号 石狩市証明等手数料       条例の一部を改正する条例案(総       務常任委員長の報告)       議案第18号 石狩市市民活動情       報センターに係る指定管理者の指       定の件(総務常任委員長の報告)       議案第19号 石狩市あいろーど       パークに係る指定管理者の指定の       件(総務常任委員長の報告) 日程第 5 議案第10号 石狩市墓地条例の       一部を改正する条例案(厚生常任       委員長の報告)       議案第11号 石狩市コミュニテ       ィセンター条例の一部を改正する       条例案(厚生常任委員長の報告)       議案第12号 石狩市高齢者生き       がい福祉施設条例の一部を改正す       る条例案(厚生常任委員長の報告)       議案第13号 石狩市スポーツセ       ンター条例の一部を改正する条例       案(厚生常任委員長の報告)       議案第14号 はまなす国体記念       石狩市スポーツ広場条例の一部を       改正する条例案(厚生常任委員長       の報告)       議案第15号 石狩市立学校施設       使用料条例の一部を改正する条例       案(厚生常任委員長の報告)       議案第16号 石狩市国民健康保       険条例の一部を改正する条例案       (厚生常任委員長の報告)       議案第20号 石狩市火葬場に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第21号 石狩市墓地に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第22号 石狩市リサイクル       プラザに係る指定管理者の指定の       件(厚生常任委員長の報告)       議案第23号 花畔農住団地会館       に係る指定管理者の指定の件(厚       生常任委員長の報告)       議案第24号 花川東会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第25号 花川南第1会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第26号 わかば会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第27号 白樺会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第28号 紅葉山会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第29号 ニューあかしや会       館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第30号 花川中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第31号 親船会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第32号 花川南第2会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第33号 緑ケ原会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第34号 弁天会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第35号 石狩中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第36号 緑苑台グリーン会       館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第37号 ひまわり会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第38号 南1条会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第39号 南3条会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第40号 花川南睦美会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第41号 コスモス会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第42号 花畔中央会館に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第43号 花川南会館に係る       指定管理者の指定の件(厚生常任       委員長の報告)       議案第44号 紅南会館に係る指       定管理者の指定の件(厚生常任委       員長の報告)       議案第45号 パストラル会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第46号 樽川南第1会館に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第47号 厚田区集会所等に       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告)       議案第48号 浜益区集会所に係       る指定管理者の指定の件(厚生常       任委員長の報告)       議案第49号 石狩市コミュニテ       ィセンター等に係る指定管理者の       指定の件(厚生常任委員長の報告)       議案第50号 望来コミュニティ       センターに係る指定管理者の指定       の件(厚生常任委員長の報告)       議案第51号 児童館に係る指定       管理者の指定の件(厚生常任委員       長の報告)       議案第52号 ふれあいの杜子ど       も館に係る指定管理者の指定の件       (厚生常任委員長の報告)       議案第53号 石狩市スポーツセ       ンターに係る指定管理者の指定の       件(厚生常任委員長の報告)       議案第54号 石狩市緑苑台パー       クゴルフ場に係る指定管理者の指       定の件(厚生常任委員長の報告)       議案第55号 はまなす国体記念       石狩市スポーツ広場に係る指定管       理者の指定の件(厚生常任委員長       の報告)       議案第56号 石狩市民プールに       係る指定管理者の指定の件(厚生       常任委員長の報告) 日程第 6 議案第17号 石狩市公民館条例       の一部を改正する等の条例案(建       設文教常任委員長の報告)       議案第57号 高岡ふれあい研修       センターに係る指定管理者の指定       の件(建設文教常任委員長の報告)       議案第58号 北生振ふれあい研       修センターに係る指定管理者の指       定の件(建設文教常任委員長の報       告)       議案第59号 五の沢ふれあい研       修センターに係る指定管理者の指       定の件(建設文教常任委員長の報       告)       議案第60号 生振ふれあい研修       センターに係る指定管理者の指定       の件(建設文教常任委員長の報告)       議案第61号 石狩市美登位創作       の家に係る指定管理者の指定の件       (建設文教常任委員長の報告) 日程第 7 議案第2号 令和3年度石狩市一       般会計補正予算(第8号) 日程第 8 議案第3号 令和3年度石狩市国       民健康保険事業特別会計補正予算       (第4号) 日程第 9 議案第4号 令和3年度石狩市国       民健康保険診療所特別会計補正予       算(第2号) 日程第10 議案第5号 令和3年度石狩市水       道事業会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第62号 人権擁護委員推薦       について意見を求める件       議案第63号 人権擁護委員推薦       について意見を求める件 日程第12 議案第64号 令和3年度石狩市       一般会計補正予算(第9号) 日程第13 議案第65号 車両の損壊事故に       係る和解及び損害賠償額の決定の       件 日程第14 発議第1号 選択的夫婦別姓制度       の法制化に向けた議論を求める意       見書(案)       発議第2号 国立病院の機能強化       を求める意見書(案)       発議第3号 コロナ禍による米の       需給改善と米価下落の対策を求め       る意見書(案)       発議第4号 令和4年度の米政策       に関する意見書(案) 日程第15 各常任委員会及び議会運営委員会       の閉会中の所管事務の継続調査申       出 日程第16 特別委員会の閉会中の所管事務の       継続調査申出─────────────────── ◎出席議員(20名)    議長   16番   花田和彦    副議長   9番   片平一義          1番   加納洋明          2番   阿部裕美子          3番   遠藤典子          4番   三崎伸子          5番   松本喜久枝          6番   蜂谷三雄          7番   神代知花子          8番   天野真樹         10番   米林渙昭         11番   上村 賢         12番   大野幹恭         13番   金谷 聡         14番   佐藤俊浩         15番   山田敏人         17番   加藤泰博         18番   髙田静夫         19番   伊藤一治         20番   日下部勝義─────────────────── ◎欠席議員(0名)─────────────────── ◎出席説明員    市長          加藤龍幸    副市長         鎌田英暢    教育長         佐々木隆哉    監査委員        百井宏己    農業委員会会長     須藤義春    選挙管理委員会委員長  白井 俊    総務部長・       及川浩史    選挙管理委員会事務局長(併)    総務部・        市園博行    危機対策担当部長・    保健福祉部次長    (新型コロナウイルス    感染症対策担当)(扱)    企画経済部長      小鷹雅晴    企画経済部・      本間孝之    産業振興担当部長・    農業委員会事務局長(併)    企画経済部次長     中西章司    (企画担当)    企画経済部次長     佐々木一真    (企業連携推進担当)    財政部長・       蛯谷学俊    (兼)会計管理者    環境市民部長      松儀倫也    保健福祉部長      大塚隆宣    保健福祉部・      上田 均    健康推進担当部長    保健福祉部次長     伊藤学志    (子ども政策担当)    建設水道部長      佐藤祐典    建設水道部・      高野省輝    水道担当部長    生涯学習部長      安崎克仁    生涯学習部理事・    西田正人    生涯学習部次長    (社会教育担当)(扱)・    (兼)市民図書館館長    生涯学習部次長     石橋浩明    (教育指導担当)    厚田支所長       東 信也    浜益支所長       畠中伸久    監査事務局長      松田 裕─────────────────── ◎議会事務局職員出席者    議会事務局長      丸山孝志    次長          近藤和磨    主査          工藤一也    書記          武田ほのか───────────────────────────────────────────────        午前10時00分 開議─────────────────── △開議宣告 ○議長(花田和彦) これより、本日の会議を開きます。─────────────────── △議事日程 ○議長(花田和彦) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。─────────────────── △日程第1 議席の指定 ○議長(花田和彦) 日程第1 議席の指定を議題といたします。 議席につきましては、石狩市議会会議規則第4条第3項の規定により、議長が会議に諮り、変更することができるとなっております。 お諮りいたします。 議席は、現在御着席のとおりに変更いたしたいと思います。 御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。─────────────────── △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(花田和彦) 日程第2 会議録署名議員の指名を議題といたします。 会議録署名議員は、石狩市議会会議規則第81条の規定により、   9番 片 平 一 義  議員  18番 髙 田 静 夫  議員を指名いたします。─────────────────── △日程第3 令和3年第3回定例会認定第1号から令和3年第3回定例会認定第10号 ○議長(花田和彦) 日程第3 令和3年9月2日開催の石狩市議会第3回定例会本会議において決算特別委員会に付託いたしました認定第1号令和2年度石狩市一般会計歳入歳出決算認定の件、認定第2号令和2年度石狩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第3号令和2年度石狩市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第4号令和2年度石狩市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第5号令和2年度石狩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第6号令和2年度石狩市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第7号令和2年度石狩市個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第8号令和2年度石狩市土地取得特別会計歳入歳出決算認定の件、認定第9号令和2年度石狩市水道事業会計決算認定の件、認定第10号令和2年度石狩市公共下水道事業会計決算認定の件、以上、計10議件を一括議題といたします。 認定第1号から認定第10号まで、以上、計10議件の審査結果について 計10議件の審査結果について、決算特別委員長の報告を求めます。 12番大野幹恭議員。 ◆12番(大野幹恭) 決算特別委員長の報告をいたします。 令和3年9月2日開催の第3回石狩市議会定例会本会議において、決算特別委員会に付託されました認定第1号令和2年度石狩市一般会計歳入歳出決算認定の件から、認定第10号令和2年度石狩市公共下水道事業会計決算認定の件まで、以上、計10議件について、その審査の経過と結果を報告いたします。 当委員会は、9月2日に審査の日程及び進め方など協議を行い、また、審査の必要上、資料要求の日程を定め、10月4日から審査を行いました。 提案されました各会計決算について申し上げます。 初めに、認定第1号令和2年度石狩市一般会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額365億7,114万2,355円、歳出決算額359億7,239万8,453円で、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源4,183万1,000円を含め、歳入歳出差し引き5億9,874万3,902円の剰余金をもって、決算を了しております。 次に、認定第2号令和2年度石狩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額67億347万7,496円、歳出決算額 68億8,132万7,623円で、歳入歳出差し引き1億7,785万127円の歳入不足が生じたことから、繰上充用の措置を行い、決算を了しております。 次に、認定第3号令和2年度石狩市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額1億8,596万8,991円、歳出決算額1億6,306万3,064円で、歳入歳出差し引き2,290万5,927円の剰余金をもって、決算を了しております。 次に、認定第4号令和2年度石狩市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額8億8,669万867円、歳出決算額8億7,734万3,348円で、歳入歳出差し引き934万7,519円の剰余金をもって、決算を了しております。 次に、認定第5号令和2年度石狩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額51億4,846万2,006円、歳出決算額 49億8,320万4,664円で、歳入歳出差し引き1億6,525万7,342円の剰余金をもって、決算を了しております。 次に、認定第6号令和2年度石狩市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入決算額2億4,288万3,793円、歳出決算額2億4,278万8,449円で、歳入歳出差し引き9万5,344円の剰余金をもって、決算を了しております。 次に、認定第7号令和2年度石狩市個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入歳出決算額それぞれ4,399万5,533円で決算を了しております。 次に、認定第8号令和2年度石狩市土地取得特別会計歳入歳出決算認定の件については、歳入歳出決算額それぞれ1億7,027万602円で決算を了しております。 次に、認定第9号令和2年度石狩市水道事業会計決算認定の件については、収益的収入総額20億8,964万6,307円、収益的支出総額19億3,565万4,978円で、これらを基に損益計算を行った結果、1億1,629万7,685円の純利益で決算を了しております。また、資本的収入総額5億2,238万6,450円、資本的支出総額10億6,400万4,129円で、収支不足の5億4,161万7,679円については、損益勘定留保資金などをもって補填し、決算を了しております。 最後に、認定第10号令和2年度石狩市公共下水道事業会計決算認定の件については、収益的収入総額15億5,866万6,941円、収益的支出総額14億6,721万6,893円で、これらを基に損益計算を行った結果、6,272万4,553円の純利益で決算を了しております。また、資本的収入総額7億1,966万8,000円、資本的支出総額12億3,352万7,435円で、収支不足の5億1,385万9,435円については、損益勘定留保資金などをもって補填し、決算を了しております。 各会計の審査は10月4日から12日までのうち6日間にわたり、所管別、会計別に審査を行い、慎重かつ詳細にわたって審査を行いました。 各会計別・所管別の質疑の主なものは、次のとおりであります。 財政部所管では、一、財政調整基金の残高と今後の見通しについて。一、流用金額の総額及び前年度比較について。一、令和2年度に中止された事業の減額補正の総額とその理由について。一、外部委託事業者への支援の実績と考え方について。一、各財政指標から見える特徴と令和2年度財政運営の評価、今後の財政運営について。一、交付税の役割と基準財政需要額、密度補正及び支所加算の考え方について。一、新型コロナ特別猶予等の税収への影響、市税徴収に関わる事務について。一、地域未来投資促進条例に基づく優遇措置の税収増減の評価について。 総務部所管では、一、チャットボットサービスと公共施設予約システムの登録者数と主な成果について。一、チャットボットサービスのランニングコストについて。一、ライン公式アカウントの登録者数の評価と今後の活用について。一、自動議事録作成機の導入台数と活用の方法について。一、テレワーク用パソコンの導入と今後のテレワークの考えについて。一、行政事務デジタル化オンライン事業の委託先、委託内容及び事業の成果について。一、会計年度任用職員制度導入後の非正規雇用職員の給与水準と人件費の増減について。一、会計年度職員の定員適正化計画への反映と職員育成の考え方について。一、会計年度任用職員の健康管理について。一、コロナ禍における職員の時間外勤務と病気休暇の状況について。一、コロナ禍におけるテレワークの実績と今後の見通しについて。 総務部危機対策担当所管では、一、避難所の備蓄箇所及び金額について。一、段ボールベッドの使用方法、備蓄場所及び備蓄数について。一、避難所のレイアウト等に女性の視点を配慮することについて。一、災害時要配慮者支援体制構築等交付金事業の事業内容と課題、今後の展開について。一、指定避難所における可搬型発電機の役割と今後の整備について。一、石狩市防災まちづくり協会が行った避難確保計画作成支援の対象施設について。一、石狩市防災まちづくり協会の運営費と活動実績について。 企画経済部所管では、一、コロナ禍における東京事務所の活動について。一、厚田区及び浜益区内に建設した民間アパートの入居率とその評価について。一、結婚新生活支援事業の支給件数が減少した理由と今後の改善策について。一、コロナ禍における結婚新生活支援事業の周知方法と今後の内容の拡充について。一、結婚新生活支援事業の支援内容、その評価と課題について。一、地域おこし協力隊募集事業の体験プログラム参加者数とその後の採用人数について。一、多言語対応ユニバーサル情報配信事業の成果とその評価について。一、自転車通行空間整備事業のサイクルルートとその安全対策について。一、コロナ禍における石狩国際交流協会の取組事例について。一、姉妹都市交流事業の実績と石狩国際交流協会拠出金の考え方について。一、地域づくり基金の使途とその評価、地域自治区のあり方について。一、過疎地域自立促進特措法と不均一課税の取扱いについて。一、再エネ地産地消づくりイノベーション事業の具体的な検討結果について。一、石狩湾新港における外貿コンテナ取扱量が大幅増加したことに対する評価について。一、石狩湾新港のヤードの利用状況と新規利用を希望する企業への対応について。一、石狩湾新港に対する財政投資額の費用対効果について。一、新港地区立地企業の就業者の居住状況と市内定住に向けた対策について。一、市民協働事業及び市民参加制度の実績と市民参加手続実施の判断について。 企画経済部産業振興担当所管では、一、移住促進事業の移動者がゼロであった理由と今後の対応について。一、リモート観光事業の効果とその評価について。一、若者人材育成・職場定着事業のセミナー受講者の就職内定率及び職場定着率について。一、若者の早期離職の防止及び早期再就職の支援について。一、石狩市シルバー人材センターの業務受注内容と会員数の推移について。一、外国人労働者就労実態調査の調査内容、その評価と今後の課題について。一、防災重点ため池の指定方法、防災対策が必要な未指定ため池と今後の見通しについて。一、新規就農者支援に係る各種事業の実績について。一、農業担い手確保対策モデル事業の参加人数と成果、今後の展望について。一、コロナ禍における漁業者の年収について。一、密漁対策の実態と今後の対策について。一、厚田キャンプ場の遊具更新の経緯、利用者からの要望への対応について。一、子ども向け観光ガイドブックの配布状況と作成経緯について。 環境市民部所管では、一、緊急事態宣言に伴うコミュニティセンター休館時の対応について。一、交通安全指導員の処遇の実態と指導員を増員する考えについて。一、交通安全指導員の人数及び平均年齢、課題認識について。一、集会所の屋根及び外壁の改修箇所と実施の考え方について。一、コロナ禍における町内会の活動状況と会館収入の減収補填について。一、市役所における女性管理職の割合について。一、今後の男女共同参画及びジェンダー平等の推進について。一、消費生活センターのタブレットを利用した相談件数とその他の活用方法について。一、し尿処理施設解体費の概算額について。一、コロナ禍における火葬場の対応と今後の火葬場のあり方について。一、環境基本計画及び地球温暖化対策推進計画の策定について。一、水質調査の調査結果数値と水質改善の状況について。一、地球温暖化対策と風力発電ゾーニング計画について。一、小型風力発電機の建設状況とガイドラインについて。一、海浜植物保護センターのコロナ禍における利用実績と今後の活動について。一、令和2年度の一般廃棄物処理の特徴とごみリサイクルの状況について。一、事業系ごみ及び産業廃棄物の実態把握と処理の状況について。一、コロナ禍における一般廃棄物排出量と処理委託料について。一、ごみ処理業務における変動費削減に向けた取組について。一、集団資源回収による地域リサイクルを推進するために行った取組について。一、集団資源回収の単価を引き上げる考えについて。 保健福祉部健康推進担当所管では、一、高齢者・障がい者のインフルエンザ予防接種の状況について。一、家族で一緒にがん検診作戦の該当者数、受診者数と受診率向上のための取組について。一、がん検診の受診率、クーポン利用率とクーポン対象者への受診再勧奨時期等について。一、産前産後の母親支援の実績、特定妊婦等への包括的な支援について。一、トップアスリートサポート事業及び子どもの体力向上事業の実施内容について。一、スポーツセンターの修繕について。 保健福祉部所管では、一、住まいの困窮者支援事業における一時居所の利用状況について。一、公共的空間安全・安心事業の各品目の購入額と事業で用意した備蓄品の管理について。一、コロナ禍におけるひとり親世帯の困窮状態と支援について。一、老人保護措置の人数の推移、新規措置人数と措置の決定方法について。一、ひきこもりを抱える家族に対する支援について。一、子どもの学習・生活支援事業における相談支援の利用家庭数と支援の内容について。一、福祉利用割引券交付事業の交付人数と利用実績について。一、福祉利用割引券の予算執行率と利用方法、今後の見直しについて。一、高齢者世帯等福祉除雪サービスの実績と今後の見通しについて。一、子育て支援アプリの対象人数の考え方と利用率、成果に対する評価について。一、保育料無償化と副食費の現状及び考え方について。一、コロナ禍での保育園・保育所の現状、園児が休園しなければならない条件等について。一、放課後児童クラブの利用人数と待機状況について。一、認定こども園の施設整備状況について。一、子育て支援アプリに対する市民意見の把握と今後の更なる周知について。一、子ども医療費助成事業の決算額が減少となった要因について。一、子ども医療費助成事業の概要と実績について。一、ふれあいの杜子ども館建設への市民意見の反映方法と施設のコンセプトについて。一、ふれあいの杜子ども館における災害発生時の対応について。一、市内保育所の利用状況について。一、認定こども園に居住スペースが含まれている場合の負担金・交付金について。 建設水道部所管では、一、公園の和式トイレの数と洋式化の計画について。一、設計労務単価の実績、引き上げの背景と効果について。一、労働者賃金の実態調査について。一、橋梁長寿命化計画と橋梁点検の進捗状況について。一、道路通報システムによる通報数と改善に結び付いた件数、対応に要した日数について。一、地区別降雪量、除排雪事業における設計変更の考え方について。一、除雪センターへの市民からの苦情件数と内容について。一、除排雪事業の特別交付税措置について。一、消融雪機器設置費貸付事業の詳細な内容及び成果とその評価、今後の課題について。一、公園における熱中症対策について。一、危険空家除却及び空家宝化プロジェクトの実施地域と事業の評価について。一、空家宝化プロジェクトの工事内容と今後の見通しについて。一、南花川団地の現在の入居状況、花川東団地への移転について。一、公営住宅の長寿命化計画について。 教育委員会所管では、一、学校における清掃作業の状況について。一、恩納村交流事業をオンライン形式で実施する考えについて。一、教育情報化に伴う教職員の負担を軽減するための取組について。一、児童生徒に貸与するタブレットのパスワード管理方法について。一、いじめ及びSNS等による誹謗・中傷の件数、認知方法と重大事態の認定について。一、いじめをする側・された側のアフターフォローについて。一、スポーツSAТと部活動外部指導者の活用成果について。一、不登校の実態と支援活動の内容について。一、電子黒板導入事業の導入台数と契約内容について。一、デジタル教科書の活用方法と導入に伴う教員の負担について。一、学校トイレの整備状況と今後の考え方について。一、奨学金制度の実績、対象となる世帯の考え方について。 国民健康保険事業特別会計では、一、生活習慣病予防及び重症化予防の取組と後発医薬品の普及促進の成果について。一、令和2年度国保会計黒字の内容とその理由について。一、黒字を子どもに還元する考えについて。 国民健康保険診療所特別会計では、一、診療所改修の詳細な内容とその評価、今後の課題について。 介護保険事業特別会計では、一、コロナ禍における介護予防事業の活動について。一、第7期事業計画の特性と準備基金残高について。一、介護保険料及び介護報酬単価の推移と介護保険給付費について。 水道事業会計では、一、未処分利益剰余金、料金体系一部見直し後の営業収益について。一、西部広域水道企業団の負担割合について。一、従量区分の変更が高料金対策繰入金に与える影響について。一、水道料金を値下げする考えについて。 当委員会は、以上で審査を終了し、認定第1号、認定第2号、認定第4号及び認定第5号、以上計4議件については、起立採決で賛成多数により、認定第3号及び認定第6号から認定第10号、以上計6議件については、妥当と認め、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 各委員におかれましては、延べ6日間にわたり慎重かつ熱心に審査をいただき、心から感謝を申し上げ、決算特別委員長の報告を終わります。 ○議長(花田和彦) これより、認定第1号から認定第10号まで、以上、計10議件についての委員長報告に対し、一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 質疑を終了いたします。 これより、認定第1号から認定第10号まで、以上、計10議件について一括討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 討論を終了いたします。 これより、認定第1号令和2年度石狩市一般会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、認定第1号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第2号令和2年度石狩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、認定第2号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第3号令和2年度石狩市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第3号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第4号令和2年度石狩市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、認定第4号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第5号令和2年度石狩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立)
    ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、認定第5号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第6号令和2年度石狩市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第6号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第7号令和2年度石狩市個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第7号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第8号令和2年度石狩市土地取得特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第8号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第9号令和2年度石狩市水道事業会計決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第9号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 次に、認定第10号令和2年度石狩市公共下水道事業会計決算認定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、認定です。 本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、認定第10号は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。─────────────────── △日程第4 議案第6号から議案第9号まで及び議案第18号から議案第19号 ○議長(花田和彦) 日程第4 議案第6号石狩市市民活動情報センター条例の一部を改正する条例案、議案第7号石狩市地域未来投資促進条例の一部を改正する条例案、議案第8号石狩市厚田マイクログリッドシステムの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例案、議案第9号石狩市証明等手数料条例の一部を改正する条例案、議案第18号石狩市市民活動情報センターに係る指定管理者の指定の件、議案第19号石狩市あいろーどパークに係る指定管理者の指定の件、以上、計6議件を一括議題といたします。 議案第6号から議案第9号まで及び議案第18号から議案第19号、以上、計6議件の審査結果について、総務常任委員長の報告を求めます。 19番伊藤一治議員。 ◆19番(伊藤一治) 総務常任委員長の報告をいたします。 令和3年11月30日開催の第4回石狩市議会定例会本会議において、当委員会に付託されました議案第6号石狩市市民活動情報センター条例の一部を改正する条例案、議案第7号石狩市地域未来投資促進条例の一部を改正する条例案、議案第8号石狩市厚田マイクログリッドシステムの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例案、議案第9号石狩市証明等手数料条例の一部を改正する条例案、議案第18号石狩市市民活動情報センターに係る指定管理者の指定の件及び議案第19号石狩市あいろーどパークに係る指定管理者の指定の件、以上、計6議件の審査結果を報告いたします。 付託されました議件につきましては、令和3年12月10日に当委員会を開催し審査いたしました。 審査に当たっては、冒頭、所管部から詳細な説明を受け審査に入りました。 初めに、議案第6号は、石狩市市民活動情報センターの開館時間並びに休館日について、利用実態を踏まえ所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、休館日の増加と指定管理料の関係について 2、年間利用者数と午後5時台及び日曜日の利用状況について 3、変更による利用者への影響について これに対し、部局からは、1については、来年度以降、新たな指定管理期間となり、その予算は今後計上されることになるため、現時点で指定管理料については言及できない。 2については、年間利用者数は約1万4,000人であり、そのうち午後5時台の利用者は全体の3%に満たない率、日曜日の利用者数は全体の8%に満たない率となっている。 3については、今回の変更は、影響度としてはそれほど大きくないものと考えている。費用対効果を考慮しながらも、影響を最小限に食い止めるよう開館時間の調整を行うとの答弁がありました。 次に、議案第7号は、一定の条件を満たす事業について課税免除期間を延長することができる規定を、新設する事業と同様に、既に進出した企業の増設においても適用するため、所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、「公共性」と「先進性」の基準について 2、条例に該当するかどうかの決定方法について 3、風力及び太陽光発電事業を除外した理由について 4、対象を増設にまで拡大することに至った経緯について これに対し、部局からは、1については、公共性は、地域の防災・防犯に大きく寄与することが期待される事業、市内産業の振興が大きく図られることが期待される事業、地域の産業基盤の向上に大きく貢献することが期待される事業、子どもの育成に大きく貢献することが期待される事業を基準として判断する。また、先進性は、産業技術などの革新につながるもの、新たなサービス提供のためのソリューションにつながるもの、社会課題の解決につながるものを基準として判断する。 2については、事業内容を審査のうえ基準に合致するかを判断し、合理的に決定する。 3については、雇用が発生しない事業であることから除外されている。 4については、近年、増設やアフターコロナを見据えた新たなチャレンジを行おうとする企業が増えていることから、投資判断を促して企業を大きく展開しようとする意欲を引き出し、企業の新たな取組を支援することが重要であると判断したとの答弁がありました。 次に、議案第8号は、PFI法に基づく公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例を新たに制定するとともに、その実施方針を策定するものであります。 その内容といたしましては、厚田地区における電力の地産地消を実現するマイクログリッドシステムについて、民間事業者の創意工夫やノウハウ等を活用し効率的な事業運営を図ることを目的として、必要な事項を定めるものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、パブリックコメントの進め方について 2、厚田学園の保護者への説明について 3、系統電源と再エネ発電の供給割合について 4、設備の評価について これに対し、部局からは、1については、システムの公共施設等運営権に係る実施方針についてパブリックコメントを実施したものであり、手続きは適正であると考えている。 2については、学校と連携し、説明の仕方など今後協議する。 3については、通年での全体の構成比は、系統8割、再エネ2割になると考えている。 4については、厚田から技術革新を発信する先進的な事業になるものと考えているとの答弁がありました。 次に、議案第9号は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、長期優良住宅の認定申請において、評価機関の住宅性能評価との一体的な申請が可能となったことから、当該事務に関する手数料について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第18号及び議案第19号、計2議案につきましては、公の施設に係る指定管理者制度関係条例に定める手続を経て、各施設の指定管理者の候補者が選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案第18号の候補者については、特定非営利活動法人ひとまちつなぎ石狩を、議案第19号の候補者については、株式会社あい風を、それぞれ引き続き指定しようとするものであります。 なお、いずれの候補者も、これまで各施設の指定管理者として良好に管理運営を続けてきたところであり、指定期間につきましては、いずれも令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間とするものであります。 当委員会は、以上で審査を終了し、議案第6号から議案第8号まで、計3議件については、起立採決で賛成多数により、議案第9号、議案第18号及び議案第19号、計3議件については、妥当と認め、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 ○議長(花田和彦) これより、議案第6号から議案第9号まで及び議案第18号から議案第19号、以上、計6議件についての委員長報告に対し、一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、議案第6号から議案第9号まで及び議案第18号から議案第19号、以上、計6議件について一括討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第6号石狩市市民活動情報センター条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号石狩市地域未来投資促進条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号石狩市厚田マイクログリッドシステムの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号石狩市証明等手数料条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号石狩市市民活動情報センターに係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号石狩市あいろーどパークに係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第5 議案第10号から議案第16号まで及び議案第20号から議案第56号 ○議長(花田和彦) 日程第5 議案第10号石狩市墓地条例の一部を改正する条例案、議案第11号石狩市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案、議案第12号石狩市高齢者生きがい福祉施設条例の一部を改正する条例案、議案第13号石狩市スポーツセンター条例の一部を改正する条例案、議案第14号はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部を改正する条例案、議案第15号石狩市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例案、議案第16号石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例案、議案第20号石狩市火葬場に係る指定管理者の指定の件、議案第21号石狩市墓地に係る指定管理者の指定の件、議案第22号石狩市リサイクルプラザに係る指定管理者の指定の件、議案第23号花畔農住団地会館に係る指定管理者の指定の件、議案第24号花川東会館に係る指定管理者の指定の件、議案第25号花川南第1会館に係る指定管理者の指定の件、議案第26号わかば会館に係る指定管理者の指定の件、議案第27号白樺会館に係る指定管理者の指定の件、議案第28号紅葉山会館に係る指定管理者の指定の件、議案第29号ニューあかしや会館に係る指定管理者の指定の件、議案第30号花川中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第31号親船会館に係る指定管理者の指定の件、議案第32号花川南第2会館に係る指定管理者の指定の件、議案第33号緑ケ原会館に係る指定管理者の指定の件、議案第34号弁天会館に係る指定管理者の指定の件、議案第35号石狩中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第36号緑苑台グリーン会館に係る指定管理者の指定の件、議案第37号ひまわり会館に係る指定管理者の指定の件、議案第38号南1条会館に係る指定管理者の指定の件、議案第39号南3条会館に係る指定管理者の指定の件、議案第40号花川南睦会館に係る指定管理者の指定の件、議案第41号コスモス会館に係る指定管理者の指定の件、議案第42号花畔中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第43号花川南会館に係る指定管理者の指定の件、議案第44号紅南会館に係る指定管理者の指定の件、議案第45号パストラル会館に係る指定管理者の指定の件、議案第46号樽川南第1会館に係る指定管理者の指定の件、議案第47号厚田区集会所等に係る指定管理者の指定の件、議案第48号浜益区集会所に係る指定管理者の指定の件、議案第49号石狩市コミュニティセンター等に係る指定管理者の指定の件、議案第50号望来コミュニティセンターに係る指定管理者の指定の件、議案第51号児童館に係る指定管理者の指定の件、議案第52号ふれあいの杜子ども館に係る指定管理者の指定の件、議案第53号石狩市スポーツセンターに係る指定管理者の指定の件、議案第54号石狩市緑苑台パークゴルフ場に係る指定管理者の指定の件、議案第55号はまなす国体記念石狩市スポーツ広場に係る指定管理者の指定の件、議案第56号石狩市民プールに係る指定管理者の指定の件、以上、計44議件を一括議題といたします。 議案第10号から議案第16号まで及び議案第20号から議案第56号、以上、計44議件の審査結果について、厚生常任委員長の報告を求めます。 ○議長(花田和彦) 12番大野幹恭議員。 ◆12番(大野幹恭) 厚生常任委員長の報告をいたします。 令和3年11月30日開催の第4回石狩市議会定例会本会議において、当委員会に付託されました議案第10号石狩市墓地条例の一部を改正する条例案、議案第11号石狩市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案、議案第12号 石狩市高齢者生きがい福祉施設条例の一部を改正する条例案、議案第13号石狩市スポーツセンター条例の一部を改正する条例案、議案第14号 はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部を改正する条例案、議案第15号石狩市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例案、議案第16号石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例案、議案第20号石狩市火葬場に係る指定管理者の指定の件、議案第21号石狩市墓地に係る指定管理者の指定の件、議案第22号石狩市リサイクルプラザに係る指定管理者の指定の件、議案第23号花畔農住団地会館に係る指定管理者の指定の件、議案第24号花川東会館に係る指定管理者の指定の件、議案第25号花川南第1会館に係る指定管理者の指定の件、議案第26号わかば会館に係る指定管理者の指定の件、議案第27号白樺会館に係る指定管理者の指定の件、議案第28号 紅葉山会館に係る指定管理者の指定の件、議案第29号ニューあかしや会館に係る指定管理者の指定の件、議案第30号花川中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第31号親船会館に係る指定管理者の指定の件、議案第32号花川南第2会館に係る指定管理者の指定の件、議案第33号 緑ケ原会館に係る指定管理者の指定の件、議案第34号弁天会館に係る指定管理者の指定の件、議案第35号石狩中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第36号緑苑台グリーン会館に係る指定管理者の指定の件、議案第37号ひまわり会館に係る指定管理者の指定の件、議案第38号南1条会館に係る指定管理者の指定の件、議案第39号南3条会館に係る指定管理者の指定の件、議案第40号花川南睦美会館に係る指定管理者の指定の件、議案第41号コスモス会館に係る指定管理者の指定の件、議案第42号花畔中央会館に係る指定管理者の指定の件、議案第43号花川南会館に係る指定管理者の指定の件、議案第44号紅南会館に係る指定管理者の指定の件、議案第45号 パストラル会館に係る指定管理者の指定の件、議案第46号樽川南第1会館に係る指定管理者の指定の件、議案第47号厚田区集会所等に係る指定管理者の指定の件、議案第48号浜益区集会所に係る指定管理者の指定の件、議案第49号石狩市コミュニティセンター等に係る指定管理者の指定の件、議案第50号望来コミュニティセンターに係る指定管理者の指定の件、議案第51号児童館に係る指定管理者の指定の件、議案第52号ふれあいの杜子ども館に係る指定管理者の指定の件、議案第53号石狩市スポーツセンターに係る指定管理者の指定の件、議案第54号石狩市緑苑台パークゴルフ場に係る指定管理者の指定の件、議案第55号はまなす国体記念石狩市スポーツ広場に係る指定管理者の指定の件、議案第56号石狩市民プールに係る指定管理者の指定の件、以上、計44議件の審査結果を報告いたします。 付託されました議件につきましては、令和3年12月13日に当委員会を開催し審査いたしました。審査に当たっては、冒頭、所管部から詳細な説明を受け審査に入りました。 初めに、議案第10号から議案第15号まで、計6議案につきましては、石狩市使用料、手数料等設定の基本方針に基づき、行政サービスの提供と受益者負担の公平性を図る観点などから、所要の改正を行おうとするものであります。 議案第10号については、市内墓地の管理料を3万900円から3万3,000円に改定しようとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、厚田区及び浜益区にある市営墓地の取扱いについて これに対し、部局からは、1については、厚田区及び浜益区の市営墓地は今回の改正対象とはならない。また、両区の地域特性を考慮し、当面、改正を行う考えはないとの答弁がありました。 次に、議案第11号については、花川北・花川南・八幡コミュニティセンター及び厚田総合センターの一般開放個人利用について、一般料金を、現行料金の100円から1人1回1枠につき200円に引き上げを行うとともに、高校生及び高齢者の料金区分を設定し、高校生料金を現行料金の100円に据え置き、高齢者料金を1人1回1枠につき150円に改定しようとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、コロナ禍に値上げを行うことについて 2、原価計算の方法と受益者負担割合について これに対し、部局からは、1については、料金据置きのまま時間が経過すると、本来設定すべき金額との乖離がさらに大きくなり、施設を利用しない方の負担が増してしまうことになる。受益と負担の公平性の観点から、適正な料金改定に向けて見直しが必要であると考えている。 2については、原価算定経費と当該施設の利用形態及び利用状況を勘案して原価計算を行っている。受益者負担の割合は、行政サービスが必需的か選択的か、市場代替性の有無により判断し、当該施設については50%と考えているが、今回の値上げに際しては、上限を1.5倍から2倍までとし、近隣自治体の状況にも配慮するとされていることから、最低限の値上げとなっているとの答弁がありました。 次に、議案第12号については、花川北憩の家、厚田憩の家及び横町寿の家の施設使用料について、浴室の利用料金を現行の100円から150円に改定しようとするものであります。 次に、議案第13号については、石狩市多目的スポーツ施設及び石狩市B&G海洋センターの一般開放個人利用について、多目的スポーツ施設のアリーナにおける一般料金を、現行の160円から200円に、高齢者料金を100円から150円に改定し、B&G海洋センターのアリーナ又はトレーニングルームにおいては、新たに一般、高齢者、高校生の料金区分を設け、それぞれ200円、150円、100円に改定しようとするものであります。また、専用利用については、B&G海洋センターの各区分において、1時間につき100円の利用料金の引き上げを行うなどの改定をしようとするものであります。 次に、議案第14号については、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場の利用料金について、1面1時間につき、ソフトボール場を900円から1,100円に、サッカー場を1,400円から1,500円に改定しようとするものであります。 次に、議案第15号については、学校施設の使用料について、厚田区内及び浜益区内以外の屋内体育館の使用料を、1時間につき、600円から700円に改定しようとするものであります。 次に、議案第16号は、健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 その主な内容といたしましては、出産育児一時金の金額を、40万4,000円から40万8,000円に改定しようとするものであります。 次に、議案第20号から議案第56号、計37議案につきましては、公の施設に係る指定管理者制度関係条例に定める手続を経て、各施設の指定管理者の候補者が選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案第20号、議案第21号、議案第49号及び議案第56号の候補者については、石狩市公務サービス株式会社を、議案第22号の候補者については、公益社団法人石狩市シルバー人材センターを、議案第23号から議案第48号までの候補者については、地元町内会を母体として組織するそれぞれの会館運営委員会を、議案第50号の候補者については、株式会社ラルグを、議案第51号の候補者については、特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかりを、議案第52号の候補者については、一般社団法人アクト・スポーツプロジェクトを、議案第53号から議案第55号までの候補者につきましては、公益財団法人石狩市体育協会を、それぞれ引き続き指定しようとするものであります。 なお、予定議案第52号の候補者につきましては、施設の新設に伴い、新たに指定しようとするものであり、指定期間につきましては、令和4年10月1日から令和8年3月31日までの3年6カ月とするもので、その他の候補者につきましては、これまで各施設の指定管理者として良好に管理運営を続けてきたところであり、指定期間につきましては、すべて令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間とするものであります。 当委員会は、以上で審査を終了し、議案第11号から議案第15号まで、計5議件については、起立採決で賛成多数により、議案第10号、議案第16号並びに議案第20号から議案第56号まで、計39議件については、妥当と認め、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で、厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(花田和彦) これより、議案第10号から議案第16号まで及び議案第20号から議案第56号、以上、計44議件の委員長報告に対し、一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、議案第10号から議案第16号まで及び議案第20号から議案第56号、以上、計44議件について一括討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第10号石狩市墓地条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号石狩市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号、石狩市高齢者生きがい福祉施設条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号石狩市スポーツセンター条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号はまなす国体記念石狩市スポーツ広場条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号石狩市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号石狩市国民健康保険条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号石狩市火葬場に係る指定管理者の指定の件、議案第21号石狩市墓地に係る指定管理者の指定の件、議案第49号石狩市コミュニティセンター等に係る指定管理者の指定の件、議案第56号石狩市民プールに係る指定管理者の指定の件、以上、計4議件については、石狩市公務サービス株式会社を指定管理者に指定するものでありますことから、一括採決いたします。 お諮りいたします。 議案第20号から議案第21号まで及び議案第49号並びに議案第56号、以上、計4議件に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第20号から議案第21号まで及び議案第49号並びに議案第56号、以上、計4議件は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号石狩市リサイクルプラザに係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号花畔農住団地会館に係る指定管理者の指定の件から議案第48号浜益区集会所に係る指定管理者の指定の件まで、以上、計26議件については、各会館運営委員会を指定管理者に指定するものでありますことから、一括採決いたします。 お諮りいたします。 議案第23号から議案第48号まで、以上、計26議件に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第23号から議案第48号まで、以上、計26議件は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第50号望来コミュニティセンターに係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第51号児童館に係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第52号ふれあいの杜子ども館に係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第53号石狩市スポーツセンターに係る指定管理者の指定の件、議案第54号石狩市緑苑台パークゴルフ場に係る指定管理者の指定の件、議案第55号はまなす国体記念石狩市スポーツ広場に係る指定管理者の指定の件、以上、計3議件については、公益財団法人石狩市体育協会を指定管理者に指定するものでありますことから、一括採決いたします。 お諮りいたします。 議案第53号から議案第55号まで、以上、計3議件に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第53号から議案第55号まで、以上、計3議件は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第6 議案第17号及び議案第57号から及び議案第61号 ○議長(花田和彦) 日程第6 議案第17号石狩市公民館条例の一部を改正する等の条例案、議案第57号高岡ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第58号北生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第59号五の沢ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第60号生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第61号石狩市美登位創作の家に係る指定管理者の指定の件、以上、計6議件を一括議題といたします。 議案第17号及び議案第57号から議案第61号まで、以上、計6議件の審査結果について、建設文教常任委員長の報告を求めます。 18番髙田静夫議員。 ◆18番(髙田静夫) 建設文教常任委員長の報告をいたします。 令和3年11月30日開催の第4回石狩市議会定例会本会議において、当委員会に付託されました議案第17号石狩市公民館条例の一部を改正する等の条例案、議案第57号高岡ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第58号北生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第59号五の沢ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第60号生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件及び議案第61号石狩市美登位創作の家に係る指定管理者の指定の件、以上、計6議件の審査結果を報告いたします。 付託されました議件につきましては、令和3年12月14日に当委員会を開催し審査いたしました。審査に当たっては、冒頭、所管部から詳細な説明を受け審査に入りました。 初めに、議案第17号は、令和3年度末をもって現在の石狩市公民館を廃止し、石狩市学び交流センターを新たな公民館とするため、指定管理者制度の導入や、使用料の見直しなど所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、移転後の公民館職員の勤務場所について 2、施設の増設について 3、学び交流センターで活動している団体にとっては、料金が値上げとなることについて これに対し、部局からは、1については、公民館移転後は、同じ社会教育関係施設である市民図書館に事務所を移す。 2については、研修室と水回りのある実習室をそれぞれ一部屋ずつ増設する。 3については、社会教育団体に登録していれば使用料が半額免除となるため、負担はある程度抑えられるものと考えているとの答弁がありました。 次に、議案第57号から議案第61号まで、計5議件につきましては、公の施設に係る指定管理者制度関係条例に定める手続を経て、各施設の指定管理者の候補者が選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案第57号の候補者については、高岡ふれあい研修センター運営委員会を、議案第58号の候補者については、北生振ふれあい研修センター運営委員会を、議案第59号の候補者については、五の沢町内会を、議案第60号の候補者については、生振連合町内会を、議案第61号の候補者については、石狩市公務サービス株式会社を、それぞれ引き続き指定しようとするものであります。 なお、いずれの候補者もこれまで各施設の指定管理者として良好に管理運営を続けてきたところであり、指定期間につきましては、すべて令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間とするものであります。 議案第61号の質疑の主なものは、次のとおりであります。 1、地域住民が指定管理者になっていない理由について これに対し、部局からは、1については、美登位創作の家は、主に地域住民が利用するふれあい研修センターとは目的が異なるほか、地元の町内会の規模が小さいということもあり、石狩市公務サービス株式会社の方がより良い施設管理ができると判断したものとの答弁がありました。 当委員会は、以上で審査を終了し、議案第17号については、起立採決で賛成多数により、議案第57号から議案第61号まで、計5議件については、妥当と認め、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で、建設文教常任委員長の報告を終わります。 ○議長(花田和彦) これより、議案第17号及び議案第57号から議案第61号まで、以上、計6議件についての委員長報告に対し、一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、議案第17号及び議案第57号から議案第61号まで、以上、計6議件について一括討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第17号石狩市公民館条例の一部を改正する等の条例案を採決いたします。 この採決は、起立により行います。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。    (賛成議員起立) ○議長(花田和彦) 賛成議員多数です。 したがって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号高岡ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第58号北生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第59号五の沢ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、議案第60号生振ふれあい研修センターに係る指定管理者の指定の件、以上、計4議件については、各運営委員会及び町内会を指定管理者に指定するものでありますことから、一括採決いたします。 お諮りいたします。 議案第57号から議案第60号まで、以上、計4議件に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第57号から議案第60号まで、以上、計4議件は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号石狩市美登位創作の家に係る指定管理者の指定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第61号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第7 議案第2号 ○議長(花田和彦) 日程第7 議案第2号令和3年度石狩市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 提案理由の説明が11月30日に終わっておりますので、これより質疑に入ります。 お諮りいたします。 質疑につきましては、歳入歳出一括して行いたいと思います。 御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第2号令和3年度石狩市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第8 議案第3号 ○議長(花田和彦) 日程第8 議案第3号令和3年度石狩市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提案理由の説明が11月30日に終わっておりますので、これより質疑に入ります。 お諮りいたします。 質疑につきましては、歳入歳出一括して行いたいと思います。 御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第3号令和3年度石狩市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第9 議案第4号 ○議長(花田和彦) 日程第9 議案第4号令和3年度石狩市国民健康保険診療所特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明が11月30日に終わっておりますので、これより質疑に入ります。 お諮りいたします。 質疑につきましては、歳入歳出一括して行いたいと思います。 御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 これより、議案第4号令和3年度石狩市国民健康保険診療所特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第10 議案第5号 ○議長(花田和彦) 日程第10 議案第5号令和3年度石狩市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明が11月30日に終わっておりますので、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 これをもちまして、討論を終了いたします。 ○議長(花田和彦) これより、議案第5号令和3年度石狩市水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第11 議案第62号から議案第63号 ○議長(花田和彦) 日程第11 議案第62号人権擁護委員推薦について意見を求める件、議案第63号人権擁護委員推薦について意見を求める件、以上、計2議件を一括議題といたします。 提案理由の説明が11月30日に終わっておりますので、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終了いたします。 これより、議案第62号人権擁護委員推薦について意見を求める件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、討論を省略して、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第62号は、原案のとおり適任とすることに決定されました。 次に、議案第63号人権擁護委員推薦について意見を求める件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、討論を省略して、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第63号は、原案のとおり適任とすることに決定されました。 暫時休憩いたします。      午前11時20分 休憩───────────────────      午前11時33分 再開 ○議長(花田和彦) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。─────────────────── △日程第12 議案第64号 ○議長(花田和彦) 日程第12 議案第64号令和3年度石狩市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鎌田副市長。 ◎副市長(鎌田英暢) ただいま議題となりました議案第64号について説明を申し上げます。 今回の補正は、当面急を要する経費について所要の措置を講じようとするものであり、その総額は、17億4,800万円の増額を行おうとするものでございます。 歳出につきましては、ふるさと納税件数の増加に対応するため、ふるさと応援基金積立金に1億5,000万円やふるさと応援寄附推進事業費に9,800万円、また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯などを支援するため、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費に10億3,200万円を計上するほか、子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費に4億6,800万円を増額しようとするものでございます。 歳入につきましては、国庫支出金に15億円、寄附金に1億5,000万円、繰入金に9,800万円を計上しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(花田和彦) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 お諮りいたします。 議案第64号の質疑につきましては、歳入歳出一括して行いたいと思います。 御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 質疑はありませんか。 7番神代知花子議員。 ◆7番(神代知花子) 初日と合わせまして、合計20億円の国庫支出金からの給付事務について、対象とする方にしっかり給付されるよう願いを込めまして質問したいと思います。 まず、18歳以下の子育て世帯への臨時特別給付について3点伺います。 子育て特別給付金は、児童手当受給者は、9月分の支給先、16歳から18歳は、9月30日を基準日に支給を決定するとされています。 しかし、基準日以降に離婚、または別居し、児童手当の受給者が、現在、子と同居し、監護する者に変更されていても、それは対象とならないという大きな問題を抱えた制度です。 基準日以降に離婚し受給者が変更となるケースは、ひとり親支援団体の推計によると、全国で約2万件とも言われていますが、国からはどのように案内がなされていますでしょうか。 自治事務であるならば、自治体独自の取組として、何の落ち度もないひとり親世帯の救済措置の検討ができないか伺います。 二つ目、DV避難中、また、離婚調停中など、現在の子どもの監護状態を届け出ることで支給先を変更することができるか伺います。 また、生活保護受給者は収入認定されないかについても伺います。 三つ目、16歳から18歳は児童手当の対象ではないため、住民基本台帳上で監護者の特定が可能なのでしょうか。 案内と申請用紙の発送先はどのように決まるか伺います。 また、発送先とは違う人から監護の実態の訴えがあった場合は、どのような手続をとれば申請者の変更が可能となるか伺います。 住民税非課税世帯への臨時特別給付について2点伺います。 現在、どこにも広報されていない中、ニュースだけ先行しているため、支給内容や対象者について、また、スケジュールについて、めどをホームページなどで掲載してはいかがでしょうか。 二つ目、給付事務の考え方について伺います。 非課税世帯の所得情報は、目的外使用に当たらないのでしょうか。 市が支給手続を行うプッシュ型で給付するためには、入金口座番号が必要となりますが、どのような手続となるでしょうか。 また、対象者のうち、案内を送付し申請が必要となる方は、どのような世帯が考えられるか伺います。 また、家計急変世帯には、新型コロナ特例貸付の対象者が当てはまる可能性が非常に高いと思われますが、独自に案内を送付するなどの考えはないか伺います。 ○議長(花田和彦) 伊藤保健福祉部次長。 ◎保健福祉部次長(子ども政策担当)(伊藤学志) ただいまの御質問のうち、私から18歳以下の子育て世帯への臨時特別給付についての御質問にお答えいたします。 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、できるだけ速やかに給付金の支給を行うため、児童手当制度の仕組みを活用した制度となっており、本市においても、国の基準に基づき事務を進めているところでございます。 給付金の受給者につきましては、9月分の児童手当の受給者、または基準日時点で児童を養育している者となるため、基準日以降に離婚または離婚協議中の場合でも、児童手当の受給者に支給するということになっております。 ただし、基準日の翌日以降にDVにより避難されている方につきましては、被害者が避難先の居住地で受給できるよう対応することとなっており、本市に避難された方が適切に支給を受けられるよう関係部署とも連携を図ってまいります。 また、この給付金は生活保護の収入認定はされないこととなっております。 最後に、高校生相当年齢児童に関してでありますが、児童の監護者の特定については、住民票からは特定するのは難しいということで、国のQ&Aの中でも、住民票で同居しているかどうかということでまず判断していただきたいということが示されておりまして、案内については、その児童の養育者であろう方にまず申請の御案内を送付する予定をしております。 今、その作業を住民基本台帳データから特定する作業を進めております。 また、申請時において養育者が異なるなどの申出があった場合には、そのような内容に応じまして個別に対応を判断していく考えでございます。 私から以上です。 ○議長(花田和彦) 大塚保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大塚隆宣) 私からは、非課税世帯の臨時特別給付金についてお答えさせていただきます。 初めに、制度の周知についてでありますが、現在、国におきまして、制度の詳細について検討を進めている最中でございまして、我々には少しずつではございますがその内容が示されているところでございます。 市といたしましては、市民からのお問合せに対し、国が設置しておりますコールセンターがございますので、ここの御案内をさせていただき、対応してまいりたいと考えてございます。 今後、国の正式通知が示された後につきましては、速やかに本市においても周知活動をさせていただきたいと考えてございます。 次に、課税情報の目的外利用についてでございますが、国において特定公的給付に指定される見込みとうかがっておりまして、それゆえプッシュ型給付としまして、令和2年度行いました定額給付金の口座情報を利用し案内通知を送付するなど、簡素な手続きで迅速な支給を行う予定とうかがってございます。 なお、この給付金では、家計が急変したことで、住民税非課税水準以下となった世帯に対しても給付対象となります。 このような世帯は、市があらかじめ情報を把握することが難しいため、申請による給付となります。 また、家計急変世帯への周知につきましては、市のホームページ、広報いしかり等により行う予定でありますが、市社協が窓口の生活福祉資金特例貸付利用者に対する周知等も検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(花田和彦) 神代知花子議員。 ◆7番(神代知花子) 再質問してまいります。 18歳以下の子育て世帯の給付についてですけれども、なぜ国の制度設計が9月30日を基準にしたのかとすごく思います。 11月30日を児童手当の給付対象にすれば、非該当になるひとり親もかなり少なくなっていたはずだと思うのです。なので、12月分の確定情報の児童手当の給付先であってもよかったのではないかとすごく思うのです。 そのあたりは、問合せに対して、国の考え方というのはQ&Aで示されているところでありますが、そのようなことが今からできるわけではないということは理解するところでありますけれども、なぜ、こういう差別的な制度設計になっているのかというところが、私としては、強くそれはおかしいということを申し上げたいと思います。 質問を三ついたします。 一つ目、児童手当は、父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居しているものを受給者として取り扱う同居優先の認定があります。 基準日以後に同居優先により児童手当が変更となった場合、DVが関係しない別居については、9月分の児童手当受給者、父親に対して給付金が支給されるという取扱いだというお答えがありました。 これは、児童手当の同居優先の趣旨に反するのではないでしょうか。 9月30日以降に生まれる子どもに対しては、3月30日まで対象にするというのに、9月30日以降に離婚、別居した家庭の子どもの世帯は対象にせず、監護しない親に支給されるというのは、非常に差別的な取扱いで、一番給付金を必要とするひとり親の養育の支援が行き届かないということになるのではないでしょうか。 その点について、見解を伺います。 二つ目、16歳以上の世帯については、所得の多い親を申請者として市から個別案内通知が発送されるのでしょうか。 それとも、申請者は、その世帯の実情に合わせ、現に監護する者を申請者とできる仕組みになっているのでしょうか。 住民票の異動はなくとも、別居監護している親からの申請は、9月30日時点にDV被害や離婚協議中である証明書類など、配偶者と生計を異にしていることを証明できれば可能であるか伺います。 また、受給者が申請により確定してしまった後でも別居監護の訴えによって支給が可能か伺います。 三つ目、子育て特別給付金は、民法上の贈与契約とうかがいました。 行政処分ではないので、不服申立てができないということです。 贈与契約は、成立要件として、個別通知案内がポストに到達している必要があると考えますが、支給が済んだ後に受給者がほかに該当すると認められる場合は、既に支給した額の返還がなくとも、支給は可能となるか伺います。 非課税世帯の特別給付について、1点、再質問します。 別居中、離婚前の妻と子どもの暮らしは、別居中の夫の収入が多く、非課税の対象にならないことが考えられます。 児童手当同様、同居優先の原則を採用し、別居親を除いた世帯構成で非課税の状態とみなし、支給対象に加えるよう例外対応の検討ができないか伺います。 別居中、離婚前の家庭でも手続を行えば対象となれるなどの周知、また、手続が間に合わない場合でも、遡及措置が可能となる対応ができるか伺います。 以上です。 ○議長(花田和彦) 伊藤保健福祉部次長。 ◎保健福祉部次長(子ども政策担当)(伊藤学志) 私から重ねての御質問にお答えします。 まず、同居優先に関する御質問がございました。 この同居優先につきましては、児童手当制度におきましても、同居優先の届出がされてから支給するという取扱いになっていますので、本給付金とこの児童手当制度について同居優先の考え方は基本的に同じであると理解しております。 また、制度について様々な御意見があることは承知しておりますけれども、今回の給付目的が、あくまで速やかに支給するというのが第一義でありまして、そのために児童手当制度を利用するということが定められておりますので、児童手当制度や国の定めた基準日に基づいて判断していくことになろうかと考えております。 次に、2点目の16歳以上の世帯についてでございますが、先ほどもお答えしておりますけれども、まず、住民基本台帳から養育者であろう方にまず申請の御案内をさせていただきます。 実際に、所得ですとか、養育要件というのは、その申請書をいただかないと詳細な審査ができないので、まずそれをいただいてから養育者の特定ですとか、所得要件ですとか、そういうものを審査して決定していくような流れになってまいります。 高校生以上の別居監護についての御質問が2点あったかと思うのですけれども、高校生以上の取扱いについては、まだ国から正式な通知がきておりませんので、今、その内容を待っている状況でございます。 最後に、3点目の御質問です。 こちらについては、例えば、受給者がそもそも養育要件を満たしていないということが確認できれば、取消しの手続を経て、一定の要件を満たす本来の受給者から申請を求めることは可能であると考えております。 私から以上です。 ○議長(花田和彦) 大塚保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大塚隆宣) 私からは、非課税世帯の重ねての御質問についてお答えさせていただきます。 先ほどの答弁と重なる部分がありますが、基準日は、今回、12月10日でございまして、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税であることと、家計が急変された方が対象となっているのですが、そもそも給付対象の世帯が住民票登録上の世帯とされていますので、御質問のケースは非常に難しいものかと想定してございます。 現在、国では、この制度の詳細をまだ全て確定しているわけではなくて、各省庁間のやりとりも出ているようですから、その検討結果を見て、これから対応していきたいと思っています。 以上でございます。 ○議長(花田和彦) 神代知花子議員。 ◆7番(神代知花子) それぞれ丁寧にお答えいただいたのですが、18歳以下の子育て世帯について、2点、最後の質問をさせていただきます。 速やかな支給事務が一つの目標だというところで、児童手当の給付先にしっかりと給付していくという考え方があると思うのですけれども、今、大量の作業に追われている最中なのだと考えますが、今回の給付事務の自治体間の差というのはどこに出てくるかというところは、そのイレギュラーな問合せに対していかに丁寧な聞き取りを行って、現在、実際に子どもを養育する同居親が受給できるような手続を案内できるかというところの力量にかかっているのではないかと思っています。 そのような繊細な対応がなされる体制が組めるかどうかというところが肝だと思っているのですけれども、1点目としては、9月30日以降、離婚したひとり親世帯の多くは養育費の取決めもなく、母子の生活をスタートし、年末年始乗り切れるか不安な状況にあるような世帯状況がかなり多いと思われます。 子どもが3人いたら30万円が、同居していない親に支給されて、子どもの養育世帯を支援したいという本来の給付事業の目的が果たされないこととなります。 そのような際に、この支給事業がしっかりと子どもの養育をする親に対してされることを要望しているのですけれども、それについて、再度、どのような事務を執り行うか決意をお聞かせいただければと思います。 二つ目です。 16歳から18歳は、児童手当よりも支給対象となる収入が多い親が実態的に子どもを監護しておらず、同居親に対し支給できないのかという問合せがたくさん増えると想定します。 その場合、母子家庭であれば、父親が、9月30日時点で監護していないという申請があるとは考えられないのです。9月30日時点で既に別居して自分が監護していますという母親からの申請があると思われます。その受給者の変更が行われる場合、受給者ではない同居親からの申立てというのは可能にすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 以上です。 ○議長(花田和彦) 大塚保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大塚隆宣) 重ねての御質問に私からお答えします。 2点御質問をいただいたわけでございますが、今回の国の制度というのは、国の中におきまして、様々な法、それから、各省庁と様々な協議を重ねて制度設計がなされているものでございます。 先ほどお答えしたとおり、地方自治体としては、やはり、事業にスピード感を持つというのは非常に大事でございまして、国の制度をしっかり進めることが重要と考えます。 様々なケースというのは十分あろうかと思いますけれども、丁寧な説明をしながら、国の制度をしっかり守りながら進めていきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(花田和彦) ほかに質問はありませんか。 6番蜂谷三雄議員。 ◆6番(蜂谷三雄) まず、最初に、年末の大変忙しいときに、この二つの給付金の事務に当たられる職員の皆さんの労に対してねぎらっておきたいと思います。 まず、最初に、住民税非課税世帯への臨時特別給付金についてでございますが、ただいまの私の前の質問者の答弁を聞いていて、おおよそ理解した面もございますが、二つだけ伺っておきますけれども、基本は非課税世帯が対象になります。ただし、家計収入の急変世帯を含むとなっておりますが、この家計収入が急変したという対象期間はどうなるのだろうか。 これは、伝え聞くところによると、来年1月以降の評価になると聞いておりますが、これで果たして、急変世帯への救済につながるのだろうかと考えていたところですけれども、この急変の基準について詳細にご説明いただきたいと思っています。 それから、基本は、本人の申請主義で行うのだろうと思いますが、一方で、生活保護世帯が対象になります。 生活保護世帯につきましては、本人が一々申請しなくても、来年1月の政府支給は月内の手続ということになります。 したがって、本日の議会の予算の議決を経て、来年の1月の支給と合わせて年内給付は考えられないか伺っておきたいと思います。 それから、子育て世帯への臨時特別給付金について、これは年内一括支給ということについては評価したいと思いますが、11月26日の内閣府通知によると、給付対象は3月31日出生の子までと期限が定められておりますが、その対象世帯への支給方法は、これはあくまでも児童手当が支給されることが前提とすると、年度をまたぐのだろうかという気がいたしますけれども、できるだけ早い給付をと考えたときに、そこのところの矛盾が生じないかどうか伺っておきます。 それから、転入、転出によって無支給、または二重受け取りをしないためにどのような基準を設けられているか伺っておきます。 以上です。
    ○議長(花田和彦) 大塚保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大塚隆宣) 私からただいまの御質問のうち、非課税世帯への臨時特別給付金についてお答えさせていただきます。 まず、初めに、家計急変の世帯についてでございます。 現在、国から示されている基準案におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変した世帯で、1年間の収入見込みが、市民税均等割が非課税水準に相当する額以下の世帯とされておりまして、任意の1カ月の収入の情報をもって経済状態を推定することとされております。 それから、期間につきましては、まだ確定的なものは来ておりませんが、今の案としては、来年の秋ぐらいまでと示されてございます。 次に、手続についてでございます。 家計急変世帯につきましては、先ほどもお答えさせていただきましたが、市は、あらかじめ把握することが難しいことから、申請型の給付になる予定でございます。申請時に、所得要件の確認資料をお持ちいただくような形を想定してございます。 それから、生活保護世帯の支給時期につきましてでございますが、1月分の保護費というのは今月27日に支給する予定です。 2月分の保護費は2月1日支給となっておりますが、まだ国におきまして完全な制度設計も含めてできていない、まだ補正予算すら通っていないような状況でございますので、今の段階で支給時期をお示しすることは難しいと考えておりますが、いずれにしても、速やかな支給を考えてございますので、迅速な給付金の支給ができるように対応してまいりたいと考えてございます。 以上です。 ○議長(花田和彦) 伊藤保健福祉部次長。 ◎保健福祉部次長(子ども政策担当)(伊藤学志) 私からは、子育て世帯の給付金に関しての御質問にお答えします。 初めに、令和4年3月31日までに出生した児童に関する御質問ですけれども、基本的には児童手当の認定後、随時、申請不要で支給する方法を考えております。 こうした場合に、年度末ぎりぎりに出生されるケースも想定されます。 こうした場合に、令和4年3月31日で区切るのか、あるいは年度をまたいで申請等を受け付けるのかということについては、国に照会をかけておりまして、国で今その対応方法について検討されていると理解しております。それを待っている状況でございます。 次に、転入、転出の取扱いに関しましては、基準日時点において住民登録のある市町村で支給を行うこととされておりますが、基準日の前後で住民登録地などの異動がある場合に、場合によっては支給されなかったり、重複して支給してしまうということも想定されます。 国のQ&A等の中にも、こうした場合を防止するということで、必要に応じて従前市町村と連携を取り、支給の有無を確認して、こうしたミスがないようにと説明されておりますので、これに従っていきたいと思います。 私から以上です。 ○議長(花田和彦) 蜂谷三雄議員。 ◆6番(蜂谷三雄) 今定例議会の補正予算(第9号)、これもまだ国会で議決されていないのです。 国会で議決されていないで、いわゆる地方自治体での予算議決となりますけれども、そういう流れを考えますと、生保世帯の口座情報というのは常に管理しているのです。そんなに手間暇かけずに支給は可能であるのだろうと考えつつ、同時に、年末年始というのは、とりわけ費用もかかる時期ですので、確かにまだ臨時国会における補正予算が通っていないという段階ではあるけれども、可能な限り年内支給はできるのであれば、生活保護の給付と併せてできないかどうか、改めてお伺いしておきたいと思います。 それから、子育て世帯の臨時特別給付金の考え方については了解いたします。 できるだけ年度内で支給されることを基準に進めていただきたいと、ただし、子どもがいつ生まれてくるか分からない、3月31日といったときに、3月31日の前に支給するのは無理なのでしょうから、それは年度をまたぐとなりますけれども、この年度内において、1月から3月まで出生があった子どもに対する対応も、できるだけ迅速にお願いしておきたいと思っております。 以上です。 ○議長(花田和彦) 大塚保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大塚隆宣) 重ねての御質問にお答えさせていただきます。 生活保護世帯の部分でございます。 手前どもも口座情報等、全て把握をしてございます。 ただ、今回の給付金の法的な性格というのでしょうか、民法上の贈与に当たる部分で、ある一定の手続が出てきます。 それは、やはり給付金の受領に関わる承諾というものが手続として出てきます。 この部分が省略できるのかどうか、そこら辺も含めて、まだ全然、国から示されておりませんので、こういう点を確認した上で行うことになりますので、物理的に12月の給付は難しく、無理だと考えます。 ただ、先ほどもお答えしていますが、基礎自治体としては、やはりスピード感を持ってやりたいという部分は持っておりますので、その点を意識しながら、適切な対応をさせていただきたいと考えてございます。 以上です。 ○議長(花田和彦) ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 討論を終了いたします。 これより、議案第64号令和3年度石狩市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第64号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第13 議案第65号 ○議長(花田和彦) 日程第13 議案第65号車両の損壊事故に係る和解及び損害賠償額の決定の件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 鎌田副市長。 ◎副市長(鎌田英暢) ただいま議題となりました議案第65号について説明を申し上げます。 本件は、空き家となっていました旧職員住宅の窓を防犯等のために塞いでいたコンパネが強風で剥がれ飛んだことにより、隣家の駐車車両を損壊した事故について、その損害賠償額を定め、和解をするため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。 今後かかる事態が生じないよう適正管理を徹底してまいりたいと存じます。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(花田和彦) 提案理由の説明が終わりましたので、これより、議案第65号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 質疑なしと認めます。 質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 討論なしと認めます。 討論を終了いたします。 これより、議案第65号車両の損壊事故に係る和解及び損害賠償額の決定の件を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、議案第65号は、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第14 発議第1号から発議第4号 ○議長(花田和彦) 日程第14 発議第1号選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書(案)、発議第2号国立病院の機能強化を求める意見書(案)、発議第3号コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を求める意見書(案)、発議第4号令和4年度の米政策に関する意見書(案)、以上、計4意見書案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ○議長(花田和彦) 11番上村賢議員。 ◆11番(上村賢) ただいま一括議題となりました発議第1号から発議第4号、以上、計4意見書案について、順次説明を申し上げます。 発議第1号選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書(案)。 上記意見書案について、会議規則第14条の規定により提出する。 令和3年12月17日。 提出者、石狩市議会議員、上村賢、阿部裕美子、蜂谷三雄、大野幹恭、加藤泰博、伊藤一治。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣。         ────発議第1号  選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書(案) 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は通称使用も含めると66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになりました。 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定しており、平成28年度厚生労働省統計では、改姓する96%が女性です。このため、自分の姓に愛着があり、自分の姓で社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を感じたり、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されています。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはなりません。 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっています。 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告しています。 さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。 よって、国におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。  令和3年12月17日              北海道石狩市議会         ──── ◆11番(上村賢) 発議第2号国立病院の機能強化を求める意見書(案)。 上記意見書案について、会議規則第14条の規定により提出する。 令和3年12月17日。 提出者、石狩市議会議員、上村賢、阿部裕美子、蜂谷三雄、大野幹恭、加藤泰博、伊藤一治。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣。         ────発議第2号  国立病院の機能強化を求める意見書(案) 戦後最悪といえる新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」)の感染拡大によって、感染症対策のみならず日本の医療体制のぜい弱さが浮き彫りとなりました。新型コロナに感染しても、受け入れる病院・病床・スタッフの不足等、医療体制のひっ迫した状態が続き、療養施設や自宅待機を余儀なくされ、入院できぬままに亡くなるという痛ましい事例も相次ぎ、まさに、「医療崩壊」の危機に直面する事態となっていました。 国民のいのちと健康を守るのは国の責務です。そのためにも全都道府県にネットワークを持つ、国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院(以下「国立病院」と表記)の診療・研究にかかわる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の取れないセーフティネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化することが、地域医療を守り、充実させることに繋がります。 また、新型コロナ蔓延時においては、人工呼吸器やECMO(人工心肺装置)等医療機器や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分に出来ませんでした。さらに現場では、マスクや個人防護服などの必要物品が欠乏し、大幅な人員不足なうえに、十分な感染対策も出来ないまま患者対応をせざるを得ない状況にも陥りました。このように、必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況はあってはならないことであり、国が責任を持って対策に取り組むことが必要です。 国立病院を機能強化し、憲法25条に保障された国民の生存権及び国の社会的使命を果たすよう以下の事項を強く要望します。           記1、コロナ等の感染症や大規模災害から国民のい のちを守るため、国立病院を機能強化すること。 ①国の責任において、国立病院に「新興・再興感染症対策」に十分に対応できる専門病床を設置し、人工呼吸器やECMO等の医療機器の整備をすすめること。 ②「大規模災害」等の発生時においても、患者・国民に万全な医療が提供できるよう国立病院の機能強化を図ること。2、国立病院の機能強化を図るために、医師、看  護師をはじめ全ての職員を増員すること。3、国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責 任で確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。  令和3年12月17日              北海道石狩市議会         ──── ◆11番(上村賢) 発議第3号コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を求める意見書(案)。 上記意見書案について、会議規則第14条の規定により提出する。 令和3年12月17日。 提出者、石狩市議会議員、上村賢、阿部裕美子、蜂谷三雄、大野幹恭、加藤泰博、伊藤一治。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣。         ────発議第3号  コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を求める意見書(案) 新型コロナウイルスの感染拡大による需要の「消失」で、2020年産米の過大な在庫が生まれました。36万トンの米生産量を減らす「減反」をほぼ達成したにもかかわらず、2021年産の米価格は大暴落がつづいています。 北海道米の主力であるななつぼしの2021年産概算金は11,000円と、昨年より2,200円も下落し20年産北海道米の在庫は5万トン以上で、全道共計ななつぼしの精算は赤字が見込まれ、現状の来年産米の下落も避けられない状況に、生産者の経営不安が広がり北海道の米つくりは危機に瀕しています。 国は、「米穀周年供給・需要拡大支援事業」の20年産米37万トンのうち15万トンを特別枠として米価下落対策としていますが、市場の出回りを先送りしても、古古米として安い主食用米が市場に出回ることになり、22年産米の足を引っ張ることにもなり、効果を疑問視する声が関係者からも率直に出されています。 全国各地で取り組まれている食料支援に、収入減で「食べたくても食べられない方」が多数訪れ、米をはじめ食料配布が歓迎されています。行き場を失った農産物を政府の責任で買い取り、生活に困る国民に提供することが、農業を支えることにもなります。 以上の趣旨から、次の対策を要望いたします。           記1、コロナ禍の需要減小による過剰在庫を政府が 緊急に買入れ、米の需給環境を改善し、米価下落に歯止めをかけること。2、政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生 活困難者・学生などへ今後も食料支援に活用すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。  令和3年12月17日              北海道石狩市議会         ──── ◆11番(上村賢) 発議第4号令和4年度の米政策に関する意見書(案)。 上記意見書案について、会議規則第14条の規定により提出する。 令和3年12月17日。 提出者、石狩市議会議員、上村賢、阿部裕美子、蜂谷三雄、大野幹恭、加藤泰博、伊藤一治。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣。         ────発議第4号  令和4年度の米政策に関する意見書(案) 政府においては、現在、令和4年度農林水産予算編成に伴い、水田活用の直接支払交付金を含む米政策の見直しを行っております。 北海道の各地域は昭和40年代から主食用米の生産調整に自ら取り組み、その地域の特色や気候に合った作物を選択し作付転換を行い、主食用米の需給安定と生産者の経営安定、地域の農業生産基盤の強化に努めて参りました。 今般の水田活用の直接支払交付金の急激な見直しは、主食用米の需給のみならず、飼料用米や小麦、大豆、牧草等といった転換作物の需給にも影響を及ぼし、営農計画や地域農業振興計画の大きな変更も迫られるなど、水田・酪畜経営へ及ぼす影響は計り知れないだけでなく、このことにより、離農が増加し農家戸数の減少、地域の崩壊に繋がりかねません。 また、交付金の対象とならない水田が発生することにより、今後の農地集積が進まず、耕作放棄地の増大に繋がり、安定的な食料供給をも脅かしかねません。 よって、今後の水田活用の直接支払交付金の詳細なルールの設定にあたっては、生産現場の意見にも配慮し十分にかつ慎重な検討を行うよう要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。  令和3年12月17日              北海道石狩市議会         ──── ◆11番(上村賢) 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます ○議長(花田和彦) 提案理由の説明が終わりましたので、これより、発議第1号から発議第4号まで、以上、計4意見書案を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 発議第1号から発議第4号まで、以上、計4意見書案については、質疑及び討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認めます。 したがって、発議第1号から発議第4号まで、以上、計4意見書案については、原案のとおり可決されました。─────────────────── △日程第15 各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の所管事務の継続調査申出 ○議長(花田和彦) 日程第15 各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の所管事務の継続調査申出を議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長からお手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の所管事務の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。─────────────────── △日程第16 特別委員会の閉会中の所管事務の継続調査申出 ○議長(花田和彦) 日程第16 特別委員会の閉会中の所管事務の継続調査申出を議題といたします。 議会広報特別委員長及び議会改革推進特別委員長から閉会中の所管事務の継続調査申し出があります。 お諮りいたします。 議会広報特別委員長及び議会改革推進特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花田和彦) 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。─────────────────── △閉会宣告 ○議長(花田和彦) 以上をもって、今定例会に付議されました案件は全て終了いたしました。 以上で、令和3年第4回石狩市議会定例会を閉会いたします。           午後 0時18分 閉会              閉会中の継続調査申出一覧表                                 令和3年第4回石狩市議会定例会┌───────────┬────────────────────────────┬───────┐│ 所 管 委 員 会 │       件            名       │  期  間  │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│総務常任委員会    │(1) 総務関係について                  │次期定例会まで││           │(2) 企画経済関係について                │       ││           │(3) 財政関係について                  │       │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│厚生常任委員会    │(1) 環境市民関係について                │次期定例会まで││           │(2) 保健福祉関係について                │       │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│建設文教常任委員会  │(1) 建設水道関係について                │次期定例会まで││           │(2) 教育関係について                  │       │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│議会運営委員会    │本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の  │次期定例会まで││           │諮問に関する事項                    │       │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│議会広報特別委員会  │議会広報の編集及び議会インターネットテレビ放映に関す  │次期定例会まで││           │る事項                         │       │├───────────┼────────────────────────────┼───────┤│議会改革推進特別委員会│議会改革等に関する事項                 │次期定例会まで│└───────────┴────────────────────────────┴───────┘...