大野城市議会 2022-12-13 令和4年第6回定例会(第3日) 一般質問1 本文 2022-12-13
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法です。これにより国民一人一人に12桁の個人番号が付番され、国や自治体は、保有している個人情報にマイナンバーを紐づけて管理することが義務づけられました。そして、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードが交付されています。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法です。これにより国民一人一人に12桁の個人番号が付番され、国や自治体は、保有している個人情報にマイナンバーを紐づけて管理することが義務づけられました。そして、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードが交付されています。
学校施設、増築等のことも考えていっておりますし、近隣の公園、はづき公園なんですが、こちらのほうの利用等も考えながら進めておるとこでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 戸田議員。 ◆14番(戸田進一) 難しいので、結局、解消の緩和策はいろいろ考えているけども、緩和じゃなくて解消、これはなかなか難しいという判断だということですね。 ○議長(江上隆行) 水上教育部理事。
なお、ため池の水質や水位など、慣行水利権による流水利用等に関わる管理につきましては、各水利組合が行っております。 356: ◯議長(山上高昭) 森議員。 357: ◯12番(森 和也) 新聞によれば、農業用ため池は江戸時代までに造られたものが7割を占め、管理者がはっきりしないものも多かったとありますが、本市は全て大野城市所有と明確になっているので、非常によいことだと思います。
第55号議案、大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、質疑に入りました。
: 1 議 事 日 程(5日目) (令和3年第7回大野城市議会9月定例会) 令和3年10月21日 於 議 場 日程第1 第55号議案 大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等
あわせて、隣接市の市境周辺の用途地域や、土地利用等の確認を行うなど、近隣の将来的な都市計画と整合が取れるように連携を図っているところでございます。
第55号議案、大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 執行部の説明を求めます。 2: ◯情報広報課長(原 勇作) おはようございます。情報広報課です。よろしくお願いいたします。
渕上情報広報課係 長、川端情報広報課係長 [総務部]船越総務部長、小國総務課長、古賀総務課係長 【傍聴者】 なし 【事務局】 佐々木議会事務局長、池上議事課主任主事 4.協議内容: 1.第55号議案 大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の 個人を識別するための番号の利用等
│ ネットワークの構築について │ └─────────┴────────────┴─────────────────────────┘ 日程第2 第60号議案 大野城市固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第3 第55号議案 大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、筑紫野市個人情報保護条例において規定している個人情報の提供先の変更及び当該規定中の号の繰下げを行うものです。 委員会では、市の個人情報保護条例において訂正請求が行われたことがあるかとの質疑があり、執行部からは、現在まで請求はないとの答弁がありました。
第55号議案は、大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
於 議 場 日程第1 議席の指定 日程第2 議席の変更 日程第3 会議録署名議員の指名 日程第4 会期の決定 日程第5 常任委員会委員の選任 日程第6 所信表明 日程第7 第55号議案 大野城市個人情報保護条例及び大野城市行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、筑紫野市個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第51号筑紫野市押印を求める様式の見直しのための関係条例の整備に関する条例の制定の件でございます。
また、行政サービスの再構築につきましては、二つ目の先ほどの基本方針、二つ目の行政サービスの再構築につきましては、施設利用等に関する負担の公平化、重複する機能を持つ公共施設の統合や老朽化施設の廃止、また民営化による民間活力導入の促進、デジタル化による新たなサービスの導入などの取り組みを、個別の取り組みとして、そして基本方針、三つ目の財政の健全化では、個別の取り組みとして経費の節減と新たな財源の確保による
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことにより、みやこ町手数料徴収条例の一部を改正する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。 ○議長(田中勝馬君) 町長の説明が終わりました。 これより、質疑に入ります。
────────────・────・──────────── 日程第1.議案第42号 日程第2.議案第43号 日程第3.議案第44号 日程第4.議案第45号 2: ◯議長(高原 良視君) 日程第1、議案第42号筑紫野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定の件から日程第4、議案第
令和3年第5回筑紫野市議会定例会 令和3年6月29日(第4日) 午前10時開議 於 議 場 1 議 事 日 程 日程第1 議案第42号 筑紫野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の記録を訂正した場合の通知先の変更等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。
次に、第31号議案「春日市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 これより討論に入ります。第31号議案に対し、討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯委員長(高橋裕子君) 討論なしと認めます。
改正の内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カードの発行手数料に係る徴収事務が地方公共団体情報システム機構からの委託事務となることに伴い、市が定める個人番号カードの再交付に係る手数料を廃止するものであります。