筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に関する課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に関する課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の執行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 以上5件、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、個人市民税に係る改正は、所得税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間が13年間に延長されることに伴い、対象となる住宅への入居の期限を1年間延長し、令和4年12月31日までとするものですとの説明を受けました。
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長。 令和元年10月の消費税10%への増税に合わせて、反動減の対策として住宅ローンの控除期間を10年から13年に延長する特例が令和2年度末まで措置された。その後、令和3年度までコロナ特例として延長されたが、今回令和4年度末まで再延長された。 2、固定資産税。 固定資産税(土地)に係る令和3年度における特別な措置。
14ページ、附則第27条第2項では、コロナ禍の特例として、令和3年末までの入居を条件とした住宅ローン控除について、コロナ禍による住宅建設の遅延等への対応として、令和4年末までの入居分までに延長する改正であります。 なお、この措置による減収分は全額国費で補填されます。 その他の改正は、法改正に伴う文言及び項ずれの整理を行っております。 15ページをお願いします。
次に、イ、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の適用期限の2年延長。 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、適用期限を2年延長するものでございます。 次に、(2)固定資産税。 ア、平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る課税標準の特例措置の適用を受けようとする者がすべき申告等。
主な内容は、土地の固定資産税額の据置き、軽自動車税の軽減措置の延長、個人住民税の住宅ローン控除に係る入居期限の延長措置を講ずるものでございます。 次に、報告第22号筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件は、土地の都市計画税額の据置措置を講ずるものでございます。 次に、報告第23号損害賠償の額を定めることについてでございます。
また、個人住民税では、住宅ローン控除の弾力化や、寄付金控除制度を拡充するものとなっています。審査の中で、委員より、寄付金控除制度を拡充することについての市民への周知方法について質したところ、担当課より、条例改正など内容の変更があれば、その都度ホームページにて周知を図っている、との回答を得ています。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、納税者等に及ぼす影響の緩和を図るために、個人市民税では一定の条件を満たせば入居期限を延伸して住宅ローン控除特例を適用すること、また、固定資産税では認定先端設備導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物の課税標準額をゼロとするものであります。
次に、附則第25条は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等で期間までに居住の用に供することができなかった場合についても同様の住宅ローン控除が受けられるよう、適用要件の弾力化を行うものですとの説明を受けました。
続きまして、エ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、入居が遅れた場合の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例。昨年の税制改正により、住宅ローン控除の期間を現行の10年から13年に延長されております。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化と、イベントを中止等した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用が講じられました。 この条例は公布の日から施行し、令和2年4月30日から適用されます。ただし、固定資産税と個人住民税については令和3年1月1日から施行されます。 採決の結果、第43号議案は全員賛成で可決です。
附則第27条、新型コロナウイルス感染症に係る住宅借入金等特別税額控除の特例では、個人市民税の軽減措置として、新型コロナウイルス感染症の影響によって令和2年12月までに新築住宅への入居ができなかった場合であっても、令和3年12月までの間に入居する等の条件を満たせば控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする規定の整備を行うものでございます。
次に、附則第26条については、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建て売り住宅、または中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに契約を行っているなどの条件により、令和3年12月末までに入居できれば、控除の期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする規定を追加するものでございます
続いてその下段、附則第26条につきましては、住宅借入金等特別税額控除の特例につきまして改正するもので、これも新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで期限内に入居したものと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件を弾力的に見直すものです。 次に、たばこ税についてご説明いたします。少し戻って4ページになります。
4点目は、個人の住民税に関し、寄附金控除や住宅ローン控除に係る特例措置の実施に対応するための規定を整備するものであります。 第47号議案は、大野城市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
次に、②摘要期限の延長についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響で居住要件が満たされなくなることで、住宅ローン控除の特例措置が受けられなくなることを防止することを目的に居住要件を緩和するものです。
4点目は、住宅ローン控除の対象期間が令和15年度であったものが令和16年度までに延長されたものです。 以上で、今回の改正の主な点について説明を終わらせていただきます。 ◯副議長(大谷 春清君) 総務課長。 ◯総務課長(中村 和貴君) 総務課の中村です。
しかし、住宅ローン控除の拡充や軽自動車の環境性能割りに対する軽減措置などは、そもそも10月からの消費税10%増税に伴う、あくまでも臨時的な措置としか言えません。 また、ふるさと納税制度の見直しについても、これは昨年まで自治体間で寄附金額を奪い合い、返戻金競争をあおってきたと言える制度ですが、行橋市のこれまでの寄附金の集め方についても、やはり問題が多くあったことが明らかになりました。
2、住宅ローン控除の拡充に伴う措置。 住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目から13年目)において、所得税から控除し切れない額について現行制度と同じ控除限度額の範囲内で住民税から控除する。 3、個人住民税の非課税措置(平成33年度分)。 児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする。