十和田市議会 2021-03-22 03月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 2、前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件または施設を設けるものとする。