由利本荘市議会 2020-12-08 12月08日-03号 そんな中で、低所得の独り親世帯などでは解雇されると、生活が苦しく、今お金が必要なのに、児童扶養手当の受給資格審査は前年度の所得がベースになっており、今収入が激減してもすぐに増額の対象にはならないのです。 国では、独り親世帯に5万円を1回、臨時特別給付金として支給しました。しかし、コロナ禍で経済的な回復がすぐには望めない状況では、苦しい状況は改善できません。